債権回収

「債権回収」とは、どのようなものでしょう。
相手方がお金を支払ってくれないという場合。
相手方が「とびそう」(経済的に破綻しそう)な場合。
「債権回収」の問題が生じます。

相手方が支払ってくれない場合、どうすればいいでしょう。
よく言われるのが、「内容証明郵便を出しましょう」というもの。果たして、これは有効でしょうか。
内容証明郵便が届くと、「怒っている」ということは、伝わると思います。「このままでは、まずい」と思ってもらえるかも、しれません。
しかし、
内容証明郵便自体に、強制力は、ありません。あくまで「手紙」にすぎないのです。悪く言えば、気休めと思っておいた方がいいかもしれません。
強制的に支払わせるためには、「裁判」をして、その後、「強制執行」をする必要があります。
「このままでは、強制的に、財産を持っていかれる」と思って、初めて、なんとか、お金を工面する人が一定数いるのです。
だからこそ、「裁判」をする「弁護士」から請求があって、初めて、なんとか、お金を工面するのです。
「内容証明郵便」自体に、強制力はありません。
弁護士が入る意味は、ここにあります。

相手が「とびそう」な場合は、どうでしょう。
相手に、まだ、かろうじてでも財産が残っているうちに、その財産を確保したいものです。
このような場合は、「仮差押え」や「仮処分」などが効果的です。
「仮差押え」や「仮処分」は、「とりあえず」相手の財産を相手の手元に「強制的に」置いておかせるものです。
当然、相手としては、本来自由に処分できる財産を、「強制的に」動かすことができなくなる訳ですから、重大な権利制約です。
そこで、「仮差押え」や「仮処分」をするためには、保全したい権利(例えば、きちんと金を支払ってほしいという債権)が、一定程度、確かに存在し、相手方の財産に制約が加わることが相当であるということを裁判所に分かってもらう必要があります。
裁判所に分かってもらうのが難しい。
弁護士は、裁判所にわかってもらう活動をします。
弁護士が入る意味は、ここにあります。

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