遺言書とは?(会社と相続ニュース No.45 2025年12月号)
- 2025年11月27日
- 会社と相続ニュースバックナンバー
遺言書とは?
1 はじめに
人は生きている間、自分の意思で自由に処分することができますが、死後は自分の意思を示すことができません。
そのため、生前に抱いていた最終的な意思を、その死後に実現させるためには、「遺言書」の形で残しておくことが重要です。遺言書を作成することにより、遺された親族間でのトラブルを防ぐことにもつながります。
2 遺言書作成の目的
遺言書は、遺言者(遺言書を作成する方)が様々な目的から、自分の財産を、誰に、どのように分配してほしいか明確にする手段として作成されます。
典型的な例が、自分の配偶者や子など、特定の人に、法定相続分よりも多くの財産を遺したいという希望を持っている場合です。
その他には、相続人以外の方(内縁の配偶者や生前にお世話になった方)に財産を遺したい場合、事業の後継者を指名する場合等があります。
3 遺言書の種類
遺言書は、生前に抱いていた最終的な意思を、その死後に実現させるための法的効力をもつ重要な書面です。そのため、民法は、遺言書の作成に厳格な方式を求めています。
民法が要求する遺言書の方式には、大きく普通方式と特別方式の二種類があります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
特別方式には、死亡の危急に迫った者の遺言等があります。特別方式による遺言ができる状況は、非常に限定されていますので、今回は割愛いたします。
普通方式に含まれる3つの方式は、いずれも「遺言書」という書面を作成することが必要とされています。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が書面に全文・日付・氏名を自書した上で、その書面に遺言者が押印することによって、成立する遺言をいいます。
他人が遺言書の作成に関与しないため、比較的簡単に作成することができます。一方で、遺言書に不備があったり、偽造や認知症による影響が懸念される場合等、遺言の有効性が問題となる場合もあります。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝えて、その内容を公証人が公正証書の形で書面化したものに、遺言者・証人・公証人が署名押印することによって成立する遺言を言います。
公正証書遺言は、公証人や証人が関与して遺言を作成する手続きが必要なため、他人が遺言内容を改ざんする危険が非常に少ないというメリットがあります。
(3) 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して封印し、その封書に遺言者・公証人・証人が署名押印して成立する遺言をいいます。
遺言の内容が他人に知られないというメリットがありますが、自筆証書遺言よりも手続きが煩雑なためあまり利用されていません。
4 最後に
相続をめぐる問題は、遺言書の有無で変わることがあります。
専門家である弁護士に相談することをぜひご検討ください。
【ナラハQ&Aコーナー】養育費の未払対応
Q
夫と離婚をする際に養育費を決めましたが、一度も支払われません。
夫に対し、どのようなことができるでしょうか。
A
養育費を調停や審判で定めている場合には、裁判所に支払いを促す手続を申立てることが出来ます。
それでも応じない場合には、強制執行をすることも可能です。一方、調停や審判を経ずに当事者間の合意のみで定めている場合には、まずは任意での支払を求めるか調停を申立てることとなります。
なお、2026年4月1日より、法定養育費制度がスタートします。
養育費についてはどのように定めるのかが重要です。詳細については、弁護士にご相談ください。
~私の裏スキル~
私には、自分でも不思議に思う、自分だけ(?)の「記憶の裏ワザ」があります。
例えば、北を上とした場合の「東」と「西」の区別。「右(みぎ)=2文字、でないのが東(=3文字)。左(ひだり)=3文字、でないのが西(=2文字)。」という、(文字数が)『逆』と私が呼んでいるロジックで判断しています。
また、よく似た「荻(おぎ)」と「萩(はぎ)」という二つの漢字。「萩」には「秋」が入っていて、「はぎ」と「あき」の近い響きで結びつけ、区別しています。ここは『逆』でないのです。
どちらも人に話すと「余計にややこしい!」と言われますが、この自分だけのロジックこそ、私の脳内で情報を瞬時に整理する確実な回路となっています。
なぜこのようなワザを身に付けたのでしょうか。ひょっとすると、「謎解きゲーム」が好きなので、これと同じようにルールや仕掛けを作って楽しんでいるのかもしれません。単純なことを自分仕様に変えてしまうこの発想は、日々を面白く乗りこなすための最強の裏スキルだと自負しています!











