「自爆営業はパワハラ」厚労省が指針に明記へ
厚労省は,ノルマ達成のため,従業員が自腹で契約を結ぶ,従業員らに自社製品の購入を強いるといった「自爆営業」について,労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針にパワハラに該当する場合があると明記することで,企業に対応を促す方針を示しました。
パワハラは、⑴優越的な関係を背景とした言動,⑵業務上必要かつ相当な範囲を超える,⑶労働者の就業環境を害する,という3要素を満たせば認定されます。厚労省は,これを明確化し,パワハラと判断されれば,企業は対策を講じる義務が課されることになります。
自爆営業に関しては,政府が2024年6月に,対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定しています。指針にどのように記載するかも含め,厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を経て検討され,年内にも指針への明記が正式決定される見通しです。