職場における熱中症対策の強化が必要です
令和7年6月1日より,改正労働安全衛生規則が施行され,職場における熱中症対策が強化されることとなりました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ,その状況に応じ,迅速かつ適切に対処することにより,熱中症の重篤化を防止するために,下記の体制整備,手順作成,関係者への周知が事業者に義務付けられました。
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう,①事業場における緊急連絡網,緊急搬送先の連絡先及び所在地等,②作業離脱,身体冷却,医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
詳しくは,厚労省のウェブページをご覧ください。