融資の担保に商品在庫や設備、売掛債権も 法案を閣議決定
スタートアップなど資産を持たない企業の資金調達の機会を広げることも含め、企業活動の促進に繋げるべく、政府は、2025年3月7日、不動産などだけでなく、在庫や生産設備、また将来回収を予定している代金などの売掛債権も融資の際の担保にできることを定めた新法案を閣議決定しました。
企業が動産や売掛金などの債権を担保にすること(譲渡担保)は実際に利用されているものの、判例などによってルール形成されており、民法にも明文化されていませんでした。このため、どうしても土地や建物などの不動産を担保にしたり、個人保証、経営者保証に頼る場面が多く、「融資のハードルが高い」と言われてきました。
この状況を打開し、企業活動、事業拡大を促進するために、政府は、今国会での成立を目指すとのことです。