Q&A セット販売と「景品」
- 2018年11月7日
- 契約・取引
Q 当社はビジネスパーソン用の衣料品を販売しています。ウォーム・ビズの時期に向けて,キャンペーンのため,下記の3つの方法を検討しています。これらは,景品表示法の規制を受けるのでしょうか。
①カーディガンとマフラーをセットにして販売し,全体の代金として値引きする。
②カーディガンを買うと,マフラーをプレゼントする。
③カーディガンを1つ買うと,色違いのカーディガンを1つプレゼントする。
A 「景品」とは,顧客を誘引する手段として,事業者が自己の提供する商品又は役務に付随して相手方に提供する経済上の利益のことをいいます。
①のように,セットで販売する場合は,セットで1つの商品と考えることができ,「取引に付随」する取引とはなりませんので,「景品」にはあたらず,規制対象とはなりません。
②のように,マフラーが無償でプレゼントされるのであれば,マフラーは,カーディガンの「取引に付随」して提供されるものと評価され,「景品」に該当すると考えます。総付景品として,景品の最高額の規制もあります。
③の場合は,具体的な商品の性質や広告文言により,結論が異なると考えられます。消費者から見て,「カーディガンを2つ買うと,それぞれ半額になる」という意味に認識する場合は,それは,いわゆる「増量値引き」であり,景品規制の対象にはなりません。これに対し,そのように一般消費者が認識せず,②のようなプレゼントと同じような景品だと認識される場合は,景品として規制の対象となると考えます。