Q&A 原産国の表示
- 2018年11月7日
- 契約・取引
Q 当社は紳士用の衣料品を輸入し,日本国内で一般消費者に販売しています。ある商品につき,商社からは,A国製であることが記載された書類を受け取っており,当社でも「made in A」というタグを付けて販売していました。
しかし,その後,その商社の書類は間違っており,真実は,B国製であることが分かりました。
原産国の表示は,不当表示の問題になりますか。また,今回は当社が故意にしたわけではないのですが,不当表示の責任があるのでしょうか。
A 原産国の表示は,消費者が品質を判断するうえで,一つの指標となりますので,「優良誤認表示」の問題となります。たしかに,今回は,貴社が故意に,真実ではない表示をしたわけではない,とのことです。
しかしながら,景品表示法は一般消費者を保護する法律であり,結果として,消費者が誤認することになる表示は,規制対象となります。そのため,御社は,故意がなくとも,不当表示について責任を負うことになります。具体的な対応等については,弁護士にご相談ください。