Q&A 福祉サービスの利用者のご遺族からの開示請求
- 2018年12月11日
- 医療・福祉
Q 当社は福祉事業所ですが、利用者のご遺族の一人から、利用者の方の生前の利用サービスの情報の開示を求められています。ご本人からの開示請求は今までも例がありましたが、ご遺族の方からの請求は初めてで、しかも、一部の相続人の方だけに開示すると、当社もトラブルに巻き込まれないかと懸念しています。
どのように対応すればよいでしょうか。
A 最も参考になるガイドラインは、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省)だと思われます。このガイドラインによると、遺族への情報提供も、原則として、本人からの請求と同じように取り扱うよう求めています。もっとも、本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重すること、診療録の開示を求められるのは、患者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者とするなど、開示の範囲・方法等については慎重な検討が必要です。
また、ご指摘のように、トラブルに巻き込まれないという観点からは、一部の遺族からの開示請求があった場合に、そのまま応じることがよいのか、他の遺族の方々の意思を確認する機会をもったほうがよいのかの判断は、ケース・バイ・ケースになると思われます。詳しくは、弁護士等にご相談ください。