残業代の時効期間の制度変更について


 各種ニュース報道(2019年10月20日)によりますと,厚生労働省は,賃金の請求権(残業代も含まれます)の時効期間を,現在の2年間から,「3年」に変更する方向で検討に入ったと報じられました。

 従前から,関係者の間の予測では,2020年4月施行の民法改正にあわせて,5年になるという見込みが指摘されていましたが,いわば経過措置のような形で,3年という制度が導入されるようです。

 その具体的な時期等については,まだ明らかではありません。また,近い将来,5年となる可能性は依然高いといえます。

 今後も,改正情報には十分にご注意ください。


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