新型コロナウイルス流行への対応①(従業員への対応)
従業員から、発熱があって感染の不安があるとして、休みの希望があった場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
まず速やかに都道府県の「帰国者・接触者相談センター」に相談し、医師の診察を受けるよう、従業員に指示することになります。
感染の有無の結果が判明するまでの期間については、従業員の側から有給休暇の取得希望がある場合は、有給休暇を利用します。また、状況に応じ、病気休暇や休職制度を利用する方法が考えられます。
医師の診察によって勤務が可能と判断された場合に、使用者側の自主的な判断で、自宅待機を命じる場合は、休業手当を支払うことが必要です。
もし、感染が判明した場合は、感染症法に基づいて就業制限が行われますので、それに従うことになります。
(上記コラムは、2020年2月18日に作成したものです。)
厚生労働省のHPでは、企業向けのQ&Aが公開されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html