いわゆる「職場でのパワハラ」の防止について規定する法律が施行されました。
令和2年6月1日、改正労働施策総合推進法(正式名称「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)が施行されました。
中小企業については、施行は、令和4年4月1日からです。
事業主に対して、職場でのパワーハラスメントを防止する義務が明文化され、「パワーハラスメント」の定義が規定されました。
パワーハラスメントとは、職場における、①優越的な関係を背景とした 、② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により 、③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること) の3つの要件を満たすものです。
厚生労働省から、指針が発表されていますので、ご参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000595059.pdf