【最新判例】同一労働同一賃金に関する最高裁の判決


新聞各社の報道によりますと、

最高裁判所は、いわゆる「非正規労働者の待遇格差」について注目されていた2件の事件について、本日、判決を言い渡しました。

その2件とは、①アルバイト職員に「賞与」を支給しなかった事件(大阪医科薬科大学事件)と、②契約社員に「退職金」を支給しなかった事件(メトロコマース事件)です。

最高裁判所は、いずれも、労働者側の請求を認めない判決を言い渡しました。

今月15日には、契約社員に対する手当の支給に関する事件(日本郵便事件)について、判決が言い渡される予定です。

なお、当事務所では、「判例解説と労務管理の展望」についてのセミナーを企画中です。


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