【最新判例2】同一労働同一賃金に関する最高裁判例(日本郵便事件)
最高裁判所は、いわゆる「非正規労働者の待遇格差」について注目されていた日本郵便事件について、本日、判決を言い渡しました。
争点となっていた5種類の「手当」「休暇」の格差については、いずれも「不合理であった」として、労働者側の請求を認めました。
なお、高裁段階までの争点のうち、住宅手当の格差については、高裁段階で賠償が認められており、最高裁は上告を受理せず、既に確定していました。
いわゆる「非正規労働者の待遇格差」については、2018年6月に、「手当」の格差について、最高裁判例(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)が出ており、この判例の趣旨は、その後の法改正に反映されていました。
一昨日の(「退職金」、「賞与」について)と本日の判例によって、裁判所の判断が揃いました。「非正規労働者の待遇格差」については、判例の考え方が分析できるようになった、といえます。
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