2022年4月施行改正個人情報保護法 対応できていますか?(会社と相続ニュース No.11 2022年12月号)

2022年4月施行改正個人情報保護法 対応できていますか?

1 個人情報保護法とは?

 皆様、個人情報保護法について、どのくらいご存知でしょうか。この法律は、2003年5月23日に成立し、2015年改正法が2017年5月に施行され、さらに2020年改正法が2022年4月より施行されています。

 個人情報保護法は、会社の個人情報の取扱いのルールを定めた法律です。当初成立した法律では、小規模事業者は適用除外されていましたが、2015年改正法により、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。

 今回は、2022年4月より施行されている改正個人情報保護法にも触れながら、説明します。

2 そもそも個人情報とは何でしょうか?

 「個人情報」という言葉自体は日常的によく用いられるようになりました。そもそも個人情報とは何なのでしょうか?

 個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、①特定の個人であると分かるもの及び他の情報と紐づけることで容易に特定の個人であると分かるもの又は②個人識別符号が含まれるものをいいます。

 法人の情報は「個人情報」に含まれませんが、法人の情報であっても、法人の役員等の氏名等の情報は「個人情報」に含まれます。また、個人識別符号とは、例えば、指紋をデータ化したものや運転免許証番号、パスポート番号、マイナンバー等をいい、法律や政令、規則で定めるものをいいます。

 分かりやすく言えば、会社が、氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たるのです。

3 会社として何に気を付けたらいいですか?

 皆様の会社では、お客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているでしょうか?

 個人情報保護法では、個人情報の取扱いについて、4つの基本ルールを定めています。

①個人情報の取得・利用

 個人情報を取得する時は、利用目的をできる限り特定し、また、その利用目的はあらかじめ公表しておくか、個人情報を取得する際に、速やかに本人に通知又は公表することが必要です。

②個人データの保管・管理

 2022年4月施行の改正法で、安全管理のために講じた措置を公表等することが必要になりました。HP等で本人が知りうる状態に置くことが必要です。

 また、漏えい等の事案が発生した場合、又は、発生したおそれがある事態が生じた場合は、個人情報保護委員会への報告・本人通知が義務化されました。

③個人データの第三者提供

 個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。

④保有個人データの開示請求

 本人から開示等の請求を受けた時は、原則として、当該請求に対応しなければなりません。

 また、2022年4月の改正法で、本人からの保有個人データの利用の停止、消去又は第三者提供の停止の請求は、個人データを利用する必要がなくなった場合や、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などでも、できることになりました。

4 改正法への対応

 2022年4月施行の改正個人情報保護法により、皆様の会社でも各種対応が必要となっています。詳しくは、個人情報保護委員会のウェブサイトなどに掲載されていますので、今一度確認されることを、お勧めします。

執筆:弁護士 田辺美紀

【ナラハQ&Aコーナー】職場を変えた元夫の給与を差し押さえたい

Q 調停で離婚しましたが、元夫が調停で決められた養育費を支払ってくれません。元夫は、離婚後、転職したらしいと聞いていますが、現在の職場で受け取っている給与を差し押さえることはできますか。

 

A 改正民事執行法が2020年4月1日から施行されています。この改正により、裁判所で財産開示手続を行った上で、元夫の給与に関する情報の開示を、市町村、日本年金機構及び共済組合等に対して求めることができるようになりました。

 この手続きにより、元夫の現在の勤務先が分かれば、給与の差押えが見込めます。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 有年孝将
■ コラム ■

~もうすぐ奈良マラソン~

 12月11日は奈良マラソンです。

 歩道橋の交通規制の案内などを見ると今年ももうそんな時期かと、時がたつのを早く感じます。

 マラソンと言えば、奈良マラソンへの出場経験はありませんが、実は私も過去、今の夫に付き合い、一時期市民マラソン大会(と言っても、5キロか10キロ)に参加していたことがあります。

 ここのところは、仕事や育児などで忙しく、出る機会を逸していますが、奈良マラソンに向けてのトレーニングでしょうか、近所の富雄川沿いの道をジョギングする人達を見ると、私ももう一度走ってみようかな・・・と思うこともあります。

 さすがに、42.195キロのフルマラソンはハードルが高すぎますので、まずは5キロ程度からでしょうか。

 今の時期、朝晩はかなり冷え込むようになりましたが、昼間はまだ暖かい日もありますので、今週末は、靴箱で眠ったままになっているジョギングシューズを、数年ぶりに引っ張り出してみようかと思います。

執筆:弁護士 林揚子

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