Q&A 取締役を辞任したが,登記が残ったままである場合

Q 私は,昨年,社内の経営方針の違いから,取締役を辞任することになりました。辞任届を提出し,取締役会からも承認されました。
しかし,先日,その会社の商業登記を見たところ,私の取締役登記はそのままになっていました。このままでは責任が生じるのではないかと心配です。
自分で登記申請することはできるでしょうか。
A 登記の申請は,原則として,会社が行うことになっています。そのため,まずは,会社に対し,内容証明郵便などで,辞任の登記をすることを求めてください。
会社側が辞任の登記に応じない場合は,訴訟を提起することが必要です。勝訴判決が確定すれば,判決に基づいて,原告であるあなたが登記を申請できます。
もし,登記を放置することをあなたが黙認していた,とみられると,会社の行為について,あなたが責任を負うことがありえます。そのため,状況によっては,関係先に対して,辞任した旨を通知することや,会社に対してあなたの名前を使わないよう求める仮処分を申し立てることが必要な場合もあります。
なお,あなたが取締役を退任することにより,取締役の員数が法令や定款で規定された員数を欠くことになる場合は,後任者の選任登記と同時でないと,退任の登記ができません。詳しくは弁護士にご相談ください。


相談予約受付中 0742-81-3323相談予約受付中 0742-81-3323
メールによるお問い合わせは24時間受付
メールによるお問い合わせ
会社と相続ニュースバックナンバー

住所

〒631-0822 奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ビル1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、左方向(「サンワシティ西大寺」、「ならファミリー」のある方向)へ地上まで降ります。
「サンワシティ西大寺」の前の道を東に直進し、一つ目の信号のある「西大寺橋西詰」交差点を右折します。
そのまま川沿いに100メートルほど直進すると、右手に「泉谷ビル」があります。
その1階にナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

  1. 〔近鉄奈良駅、JR奈良駅方面からお越しの場合〕
    近鉄「大和西大寺駅」、「ならファミリー」を目指して、県道104号線を西に進みます。
    信号のある「西大寺橋西詰」交差点を左折し、そのまま川沿いに100メートルほど直進した先の右手に「泉谷ビル」があります。
  2. 〔大阪方面からお越しの場合〕
    阪奈道路を東へ直進します。
    信号のある「尼ヶ辻橋西詰」交差点を左折し、そのまま川沿いに1キロメートルほど進み、高架をくぐったすぐ先の左手に「泉谷ビル」があります。
  3. 〔精華町、木津川市、京田辺市方面からお越しの場合〕
    近鉄「大和西大寺駅」、「ならファミリー」を目指して、県道52号線を南に進みます。
    信号のある「西大寺橋東詰」交差点を右折し、すぐに、信号のある「西大寺橋西詰」交差点を左折し、そのまま川沿いに100メートルほど直進した先の右手に「泉谷ビル」があります。

【駐車場(1台)ご利用方法】
要予約   0742-81-3323
1.あらかじめ、ご来所される日時において、駐車場のご利用の可否を、弊事務所までお問い合わせください。
既に他の方がご利用の際は、近隣のコインパーキング等をご利用くださいますよう、お願いいたします。
2.事務所の入っておりますビルの正面入り口前までお越しになられましたら、電話でご到着の旨、ご連絡ください。
正面入り口前
3.事務所の者が、駐車場のチェーンを下げるよう、リモコン操作をいたします。
正面入り口前
4.駐車場番号『4番』(左奥から2番目)にお停めください。
左奥から2番目です4番

※その他のスペースには駐車されませんよう、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。

Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.