Q&A 取締役を辞任したが,登記が残ったままである場合

Q 私は,昨年,社内の経営方針の違いから,取締役を辞任することになりました。辞任届を提出し,取締役会からも承認されました。
しかし,先日,その会社の商業登記を見たところ,私の取締役登記はそのままになっていました。このままでは責任が生じるのではないかと心配です。
自分で登記申請することはできるでしょうか。
A 登記の申請は,原則として,会社が行うことになっています。そのため,まずは,会社に対し,内容証明郵便などで,辞任の登記をすることを求めてください。
会社側が辞任の登記に応じない場合は,訴訟を提起することが必要です。勝訴判決が確定すれば,判決に基づいて,原告であるあなたが登記を申請できます。
もし,登記を放置することをあなたが黙認していた,とみられると,会社の行為について,あなたが責任を負うことがありえます。そのため,状況によっては,関係先に対して,辞任した旨を通知することや,会社に対してあなたの名前を使わないよう求める仮処分を申し立てることが必要な場合もあります。
なお,あなたが取締役を退任することにより,取締役の員数が法令や定款で規定された員数を欠くことになる場合は,後任者の選任登記と同時でないと,退任の登記ができません。詳しくは弁護士にご相談ください。


相談予約受付中 0742-81-3323相談予約受付中 0742-81-3323
メールによるお問い合わせは24時間受付
メールによるお問い合わせ
会社と相続ニュースバックナンバー

住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.