Q&A 契約の準拠法


Q 外国企業との契約について、契約書を日本語で作成していれば、日本の法律が適用されるということですか。
A いいえ、そうとは限りません。日本法を適用させるためには、契約書に「準拠法を日本法とする」という条項を盛り込むことが必要です。このような条項がない場合、準拠法は法廷地の国際私法によって決まりますので、日本法になるとは限りません。もっとも、国によっては、特殊な契約類型の準拠法について、強行法規を設けていることがありますので注意が必要です。

また関連する話題ですが、外国企業との契約では、日本語と外国語の双方の言語で契約書を作成します。このような場合,翻訳の限界などが原因で、条項の解釈に差が生じることがあります。このようなトラブルを避けるためには、「本契約は、日本語を正文とする。」とし、正文とする言語を決めておく方法があります。


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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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