Q&A 年俸制の医師の残業代
Q 当院には,いわゆる年俸制で契約している勤務医がおりますが「新しい最高裁判決で,割増の残業代が別途もらえるようになったらしい」という趣旨の話をしてきました。それは本当でしょうか。
A 年俸に加えて割増残業代を支払う義務があるか否かは,貴院の年俸制の内容等を,詳しく検討しないと結論が出せません。必ずしも「年俸制であっても割増残業代が別途もらえるという判決が出た」という訳ではありません。
おそらく,最高裁平成29年7月7日判決のことを言っているのだと思います。この判例の趣旨を分かり易くいうと,「割増賃金を年俸制に組み込む場合は,割増賃金の部分と基本給の部分とを区別することができる体系になっている必要があり,そうでないと,法律上の割増賃金が支払われたことが確認できない」ということです。
そうすると,貴院の契約が割増賃金の部分と基本給の部分を区別できる規定であって,実際に法律上の割増賃金が支払われたと確認できる場合は,別途,年俸の他に,残業代を支払う必要はない,ということになります。
詳しくはご相談ください。年俸制の内容や労働時間を精査して判断する必要があると考えます。