Q&A 年俸制の医師の残業代


Q 当院には,いわゆる年俸制で契約している勤務医がおりますが「新しい最高裁判決で,割増の残業代が別途もらえるようになったらしい」という趣旨の話をしてきました。それは本当でしょうか。
A 年俸に加えて割増残業代を支払う義務があるか否かは,貴院の年俸制の内容等を,詳しく検討しないと結論が出せません。必ずしも「年俸制であっても割増残業代が別途もらえるという判決が出た」という訳ではありません。
おそらく,最高裁平成29年7月7日判決のことを言っているのだと思います。この判例の趣旨を分かり易くいうと,「割増賃金を年俸制に組み込む場合は,割増賃金の部分と基本給の部分とを区別することができる体系になっている必要があり,そうでないと,法律上の割増賃金が支払われたことが確認できない」ということです。
そうすると,貴院の契約が割増賃金の部分と基本給の部分を区別できる規定であって,実際に法律上の割増賃金が支払われたと確認できる場合は,別途,年俸の他に,残業代を支払う必要はない,ということになります。
詳しくはご相談ください。年俸制の内容や労働時間を精査して判断する必要があると考えます。


相談予約受付中 0742-81-3323相談予約受付中 0742-81-3323
メールによるお問い合わせは24時間受付
メールによるお問い合わせ
会社と相続ニュースバックナンバー

住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.