Q&A 並行輸入と商標権侵害


Q 当社は,海外で販売されているブランド品を現地で購入し,日本国内で販売しています。最近,同業者から「商標権侵害で警告書を送付された」という話を聞きました。当社は,本物であることの確認はしていますが,それ以上は特に調べていません。注意すべきことは,どんなことでしょうか。
A ブランドの商標権を持っている会社の承諾を得ずに,そのブランド品を輸入することは,原則として,商標権を侵害することになります。もっとも,最高裁判例によって,次の3つの要件を満たす場合は,違法性がないとされています。この3つの要件を満たすことは,必ず確認する必要があります。商標権侵害は,損害賠償などの民事責任だけでなく,刑事罰もあり,責任は非常に重いものです。
 違法性がなくなるための3つの要件は,次のとおりです。
1 当該商品に付された商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること(適法性の要件)
2 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人,又は法律的,経済的に同一視できる関係にあること(同一人性の要件)
3 当該商品と,日本の商標権者が扱う商品とが,品質において実質的に差異がないこと(品質管理の要件)
 なお,立証責任は,並行輸入をしている業者側にあります。
 また,万一,「警告書」を受け取った場合は,即答せず,専門家の意見を聴いたうえで,対応方針を決めてください。


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近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

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