Q&A アパート明渡に関する連帯保証人への委任
- 2018年10月11日
- 不動産業・アパート経営, 契約・取引
Q アパートの借主と連絡が取れなくなった場合に備えて,連帯保証人を「借主の代理人」とする条項を考えています。かつて当社が苦労したケースですが,賃料滞納によって解除した際に,借主が行方不明になったことがありました。保証人とは連絡が取れたのですが,明渡しや残置物の撤去については権限がないといって,対応してもらえなかったのです。近時,契約書に,連帯保証人に,明渡や残置物の撤去について委任する旨の規定を置く方法があるようです。この方法は,法的にも有効と考えてよいでしょうか。
A たしかに,そのような条項を利用する例は増えています。有効性については,ケース・バイ・ケースであり,裁判で争われた例もありますが,その保証人が借主と一定の信頼関係のある個人であり,借主がその意味を明確に認識していた場合は有効であると考えられます。これに対し,例えば,家賃保証会社を代理人とした場合は,消費者契約法によって無効となる可能性が高いと考えられます。事案によって異なりますので,詳しくは,弁護士にご相談ください。