Q&A 退職届の撤回
Q 昨日、当社の従業員が「退職届」を提出しましたが、今日になって、「「退職届」を撤回して、このまま会社に居たい」と言い始めました。この場合、退職届は無効になるのでしょうか。実は、この従業員は、職場での金銭トラブルや無断欠勤などがあり、当社としては自分から退職届を出してくれて、少しほっとしていた、という事情があります。
A 非常に微妙なケースだと思われます。結論から申し上げますと、会社が「退職届」を「承諾した(受理した)」という事実が立証できるか否かにかかっていると考えます。
「退職届」の法的性質は、一般的には、「合意退職の申込」と解釈されており、会社の「承諾前」は撤回でき、「承諾後」は撤回できません。
その「承諾」があったか否かは、例えば、「退職届の受理証明書」を発行していれば明らかですが、発行していない場合は、その際の客観的な具体的事情(会社側の担当者の発言等)から、立証できるか否かにかかっています。非常に重要な局面ですし、微妙なケースだと思われますので、詳しくはご相談ください。