Q&A 新型コロナウイルス関連(在宅勤務、テレワーク)
Q 当社は、今回初めて、従業員を出勤させず、自宅でオフィスワークをさせたいと考えています。どのような注意点があるでしょうか。就業規則には、自宅勤務の規定は全くありませんし、事業場外のみなし時間制もとっていません。
A 就業規則に規定がなくとも、自宅での勤務を命じることはできると考えられます。新型コロナウイルスの流行の状況からすると、安全配慮義務を果たす点でも意義があります。自宅での勤務に支障がある従業員もおられるでしょうから、意向を確認することは大切だと思います。
注意すべきことは、労働時間の管理です。オフィスワークの場合、始業時刻と終業時刻は、従来どおりとし、電話やメールで業務開始と終了を連絡する、という方法が現実的です。あくまで例外的な取扱いですので、自宅勤務の期間は、可能な限り、時間外労働はさせないほうが無難と思われます。やむをえず、時間外労働を命令する場合には、労働時間管理を徹底するため、「残業申請書・命令書(兼報告書)」などの書式を利用することをお勧めします。
なお、関連する質問として、従業員側から「高熱があるが、家で仕事をしたい。自宅勤務にしてほしい」と希望が出る例があります。安全配慮義務の観点からは、高熱がある以上、業務に従事させることはできません。本人の申し出があったとしても、業務を命じると、安全配慮義務違反になる可能性がありますので、そのような命令は出すべきはないと考えます。