フリーランスも労働安全衛生法の保護対象に
令和5年9月21日、厚生労働省の有識者検討会は、令和3年5月の石綿作業従事者等による国家賠償等請求訴訟の最高裁判決において、労働者に該当しない建設作業従事者も保護対象であるとの判断が示されたことを受け、フリーランスら個人事業主を労働安全衛生法の対象に含めるとの報告書を取りまとめました。
報告書には、個人事業主が業務中に事故にあった場合に発注企業などに国への報告を義務付けたり、年1回の健康診断を促すなど、事故の把握や事故防止、健康管理の面から個人事業主の保護策が明記されました。
同省は令和6年以降、法令の改正を進める方針ですが、配達中の事故は報告義務の対象に含まれないなど、実効性には課題も残されています。
フリーランスの保護は拡充されつつあります。雇用ではなく業務委託等を活用しているだけであるという場合であっても、上記内容は、今後、留意すべき事柄であると言えるでしょう。