「管理職」だけど「管理職」では、ない?(会社と相続ニュース No.26 2024年3月号)

「管理職」だけど「管理職」では、ない?

1 「残業代の要らない労働者?」

 「管理職は、残業代が要らない、ですよね?」と、聞かれることがあります。この質問には大きく分けて、2 つの問題が含まれます。今日は、この問題について、述べます。

2 労基法における労働時間規制

 労働基準法41条2号は、次のとおり、定めます。

 同法41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。(1号、3号は省略)

 2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 「監督若しくは管理の地位にある者」は「管理監督者」と呼ばれることがあります。あるいは、単に「管理職」と呼ばれることもあります。

 いずれにせよ、「監督若しくは管理の地位にある者」については、原則として、残業代は不要、といことになります。(例外は、後述します。)

3 「管理職」は「管理職」?

 ここで、冒頭の質問に戻ります。「管理職は、残業代が要らない」という質問について考える場合、次のことを意識しなければなりません。

 一口に「管理職」と言っても、「社内用語」としての「管理職」と、「労基法上」の「管理職」と、2つを区別する必要がある、ということです。

 例えば、「部長以上は、管理職」とされている会社では、部長は、社内では管理職と呼ばれるでしょう。しかし、だからと言って、労基法上も「管理者」に該当するとは、限らない、ということです。

 (以下、混同を避けるため、労基法上の管理者を「管理監督者」と言います。)

4 「管理監督者」とは

 「管理監督者」は、限定的に解釈されています。昭和63年3月14日付労基発第150号は、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」としています。

 そして、具体的には、①職務の内容、権限、責任、②出・退社等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇、といった要素を満たす必要がある、とされています(前通達、「新労働相談実践マニュアル」(日本労働弁護団編著)、他)。

 十数年ほど前、某ファストフード店の店長が残業代を請求して認められた「名ばかり店長」事件をご記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは、簡単に言えば、「店長=管理監督者→残業代なし」とされていた会社で、「店長=管理監督者、とは限らない」「実態に即して判断すると、管理監督者ではない→残業代を支払え」とされた事件でした。

 裁判では、「管理監督者」と認められるのは、なかなか難しいのが実情です。

 これが、冒頭の質問に含まれる1つ目の問題です。

5  「管理監督者」にも発生する深夜手当

 次に、2つ目の問題について、述べます。

 仮に、「管理監督者」であると認められても、支払わなければならないものがあります。それが、「深夜割増賃金」です。

 最高裁第2小法廷平成21年12月18日判決は、次のとおり判示しました。「管理監督者に該当する労働者は同項(注:法37条3項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

 22時から翌日5時までの労働に対しては、割増賃金25%分は、支払わなければならないのです。

 もっとも、同判決は、次のようにも述べています。

 「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃
金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増
賃金の支払を受けることを認める必要はない」

 また、先の通達では「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定め
られていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。」とされています。

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】離婚届を書いたら離婚は避けられない?

Q 

妻と喧嘩をし、勢い余って、私が署名した離婚届を妻に渡してしまいました。妻と離婚するつもりはないのですが、妻が離婚届を預かっておくと言って、返してくれません。離婚届を出されてしまったら、妻との協議離婚が成立してしまうのでしょうか?

 

A 

協議離婚が有効に成立するためには、離婚届の時に、夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって、あなた自身に離婚の意思がないのであれば、協議離婚は無効となります。もっとも、無効を主張するには、裁判所の調停や訴訟等の手続が必要となります。そうならないために、役場に離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。
詳しくは弁護士までご相談ください

回答:弁護士 田辺美紀
■ コラム ■

~ひなまつり~

 3月3日は、女児のすこやかな成長と健康を願う「桃の節句」の行事、ひなまつりです。

 この時期、ひな人形を飾る家庭も多いと思いますが、私も3年程前、出産を機にこれを購入しました。

 子育てと言えば、ついつい私も、スマホやテレビなどで子どもの気を引き、楽をしてしまうこともありますが、やはり一緒に何かを作るなどの作業も大切な時間ではないかと思います。

 ひな人形も、関東風、京風、最近ではディズニーのものなどもあり、よく見てみると様々なバリエーションがあり面白いものです。

 私が購入したものは比較的シンプルで、昔ながらの収納飾りのものですが、今年子どもが3歳になったので、一緒に会話しながら組み立て、飾りたいなと思います(と言いつつ、普段、組み立てが必要な玩具、家具を購入しても作り方が全く分からず、ついつい夫に丸投げをしがちですが・・)。

執筆:弁護士 林揚子

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