Q&A 遅刻に対する罰金制
Q 当社は飲食業で、従業員の遅刻を防止するため、かなりの昔から、「遅刻1回につき、罰金5000円」というルールがあります。もっとも、実際に適用された事例は、最近はないようです。
先日、ある従業員から、そのようなルールの存在自体がおかしいという指摘を受けました。どのように考えればよいでしょうか。
A そのようなルールは取りやめることをお勧めします。そのような「罰金」は、法律的な整理では「減給処分」という「懲戒処分」に該当します。「懲戒処分」ですので、就業規則に根拠が必要であり、懲戒の必要性と処分の相当性が求められます。
従業員に非があるとはいえ、従業員の給与を減らすというのは重大な出来事であり、厳格な手続きが必要です。そのため、コンプライアンスの観点から、上記のルールには非常に疑問があります。
遅刻を防ぐ方法としては、他の方法を採用されることをお勧めします。例えば、遅刻のたびに「遅刻報告書」を提出させ、一定期間内に複数回となると、懲戒処分を検討するという方法などです。
なお、「遅刻による不就労分の賃金控除」は可能です。詳しくは、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。