会社の整理(再生・破産)のポイント
- 2019年09月25日
- 経営全般
1 会社の整理―法的手続のメリット
順調に動いていた会社が、行き詰まり営業が止まってしまう状況は、様々です。買掛金が未払いのため仕入れできなくなることや、借入金の返済の督促のため営業に影響が出ること、給与未払いのため従業員が出勤せず営業が出来ないことなどがあります。
そのような場合、話し合いで解決する、というのは極めて難しいのが実情です。関係者が多数であるため、全員平等に、返済を待ってもらう、減額してもらう、という交渉が成立することはまず期待できません。そのため、法的な手続き、つまり、裁判所が関与することで、関係者全員との関係を調整し、状況を打開していくのが賢明な選択となります。民事再生と会社更生、自己破産という制度があります。
かつては、破産だけは避けたいという想いから、無理な金策に走り、経営者家族が生活全体を壊してしまう事態になることがあったようです。しかし、消費者の自己破産が一般化したことで、会社についても破産を選択することの心理的な抵抗はほとんどなくなってきていると思われます。
法的整理を決意し、弁護士に依頼すれば、状況は全く変わります。督促が止まるのです。その後は、弁護士と協力して、会社の状況を説明する書類を作り、裁判所に提出します。
2 中小企業が用いることが多い2つの方法
制度はたくさんあるのですが、中小企業が用いることが多い2つの方法を簡単にご説明します。
(1)民事再生
分かり易くいいますと、「債務を減額して、返済の計画を作り、その計画どおりに弁済していく」という制度です。
手続には裁判所が関与しますし、監督委員(裁判所が別途選ぶ弁護士)が、会社を監督します。
この民事再生の最大のメリットは、経営陣がそのまま残れることです。今までの社長が引き続き、社長として実務に担うことになります。
申立の際にかかる費用としては、裁判所に納める「予納金」と、申立代理人に対する報酬とがあります。
(2)破産
会社を解散する(自営業でれば廃業する)ことを前提に、財産の整理を行います。破産管財人(裁判所が別途選ぶ弁護士)が、プラスの財産を全てお金に換え、マイナスの財産を調査します。プラスが上回れば、債権者へは原則として債権額に応じて配当されますが、配当するまでの財産がない場合は、配当はなしで終わることもあります。
代表者個人も自己破産を同時に申し立てるのが一般的です。個人保証していることが多く、会社財産と個人財産が混在していることがあるためです。
破産手続の場合も、申立の際にかかる費用としては、裁判所に納める「予納金」と、申立代理人に対する報酬とがあります。
3 経営努力としての法的整理の調査・検討
たしかに、かつては、法的手段は、万策尽きた後に検討するものだったのかもしれません。
しかし、民事再生法は、そもそもが、事業の再生を目指す制度です。最近では、上記2つ以外にも、「特定調停スキーム」という簡易な手段も作られています。
経営について懸念がある場合、利用可能な制度をお調べになることは、むしろ一つの経営努力だと存じます。
ご懸念を抱かれた時点で、少しでも早くご相談をいただき、企業の再生と新しいスタートのための選択肢を、検討材料にされることをお勧めいたします。