遺産分割には期限がある?(会社と相続ニュース No.9 2022年10月号)

遺産分割には期限がある?

1 遺産分割には期限があるのか

 ニュースレター7号では相続登記の義務化について説明しましたが、他にも相続に関する気になる法改正があります。

 相続の開始から10年を経過した後の遺産分割には、民法903条(特別受益)、904条(寄与分)の規定が適用されなくなるのです。

 実は、遺産分割の期限は法律上、ありません。

 そのため、これまでは遺産が不動産しかなく、誰もその不動産を相続したいわけではない等、積極的に遺産分割協議をする動機がない場合、そのまま放置され、気付けば10年以上経っているということもありました。

 そして、そうこうしているうちに、相続人が亡くなって次の相続が発生し、どんどん相続人が増えてしまう、いざ相続手続きをしようと思っても誰が相続人か分からない、相続に関する書類もどこに行ったか分からない、そうしてまたそのまま放置される・・・。

 このように、相続が開始から長期間が経過し、遺産分割が行われないまま、数次相続(亡くなった方の相続が開始したが遺産分割未了の状態で相続人が亡くなること)が発生している事案が多く、その結果、遺産の共有者が数十人以上になる場合もあり、不動産の管理・処分・利活用等に困難をきたすことがありました。

 その一方で、いざ遺産分割を行おうとしても、被相続人ごとに相続人を確定し、さらに遺産の範囲や価格を確定したうえで具体的相続分による遺産分割を行わなくてはならず、相続人の負担が重いのが現状です。

 そこで、相続開始時から長期間経過した場合には、合理的に遺産分割を処理できるように法改正がなされました。

2 法改正の内容

 相続の発生から10年を一つの契機として、遺産分割を促進する仕組みが創設されました。

 具体的には、原則として、相続開始から10年経過した後は、法定相続分(法律の定めた遺産の取り分)又は指定相続分(遺言によって指定された遺産の取り分)を分割の基準とし、具体的相続分(亡くなるまで介護したなどの個別の事情を考慮した遺産の取り分)を考慮しません(但し、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合等は具体的相続分による遺産分割が可能であるなど、一部例外もあります)。

 このように、長期間、遺産分割未了の状態が続くと、遺産分割の基準が変わります。

 特別受益や寄与分を主張すれば多く遺産を相続できたはずの相続人にとっては、相続発生後、10年を経過するか否かで取り分が大きく変わる可能性があるのです。

 なお、この規定は改正民法の施行日(2023年4月1日)より前に死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、経過措置により、少なくとも施行時から5年間の猶予期間が設けられています。

執筆:弁護士 林揚子

【ナラハQ&Aコーナー】夫から急に離婚してほしいと言われました

Q 夫から、急に、離婚してほしいと言われて困っています。夫の言い分も、愛情が無くなったの一点張りで、とても納得できるものではありません。どうしたら良いですか?

 

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回答:弁護士 市ノ木山朋矩
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執筆:弁護士 藤木秀行

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