「会社と相続ニュース No.45(2025年12月号)」を掲載しました。
- 2025年11月27日
- お知らせ
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.45(2025年12月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1433
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
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人は生きている間、自分の意思で自由に処分することができますが、死後は自分の意思を示すことができません。
そのため、生前に抱いていた最終的な意思を、その死後に実現させるためには、「遺言書」の形で残しておくことが重要です。遺言書を作成することにより、遺された親族間でのトラブルを防ぐことにもつながります。
遺言書は、遺言者(遺言書を作成する方)が様々な目的から、自分の財産を、誰に、どのように分配してほしいか明確にする手段として作成されます。
典型的な例が、自分の配偶者や子など、特定の人に、法定相続分よりも多くの財産を遺したいという希望を持っている場合です。
その他には、相続人以外の方(内縁の配偶者や生前にお世話になった方)に財産を遺したい場合、事業の後継者を指名する場合等があります。
遺言書は、生前に抱いていた最終的な意思を、その死後に実現させるための法的効力をもつ重要な書面です。そのため、民法は、遺言書の作成に厳格な方式を求めています。
民法が要求する遺言書の方式には、大きく普通方式と特別方式の二種類があります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
特別方式には、死亡の危急に迫った者の遺言等があります。特別方式による遺言ができる状況は、非常に限定されていますので、今回は割愛いたします。
普通方式に含まれる3つの方式は、いずれも「遺言書」という書面を作成することが必要とされています。
自筆証書遺言とは、遺言者が書面に全文・日付・氏名を自書した上で、その書面に遺言者が押印することによって、成立する遺言をいいます。
他人が遺言書の作成に関与しないため、比較的簡単に作成することができます。一方で、遺言書に不備があったり、偽造や認知症による影響が懸念される場合等、遺言の有効性が問題となる場合もあります。
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝えて、その内容を公証人が公正証書の形で書面化したものに、遺言者・証人・公証人が署名押印することによって成立する遺言を言います。
公正証書遺言は、公証人や証人が関与して遺言を作成する手続きが必要なため、他人が遺言内容を改ざんする危険が非常に少ないというメリットがあります。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して封印し、その封書に遺言者・公証人・証人が署名押印して成立する遺言をいいます。
遺言の内容が他人に知られないというメリットがありますが、自筆証書遺言よりも手続きが煩雑なためあまり利用されていません。
相続をめぐる問題は、遺言書の有無で変わることがあります。
専門家である弁護士に相談することをぜひご検討ください。
Q
夫と離婚をする際に養育費を決めましたが、一度も支払われません。
夫に対し、どのようなことができるでしょうか。
A
養育費を調停や審判で定めている場合には、裁判所に支払いを促す手続を申立てることが出来ます。
それでも応じない場合には、強制執行をすることも可能です。一方、調停や審判を経ずに当事者間の合意のみで定めている場合には、まずは任意での支払を求めるか調停を申立てることとなります。
なお、2026年4月1日より、法定養育費制度がスタートします。
養育費についてはどのように定めるのかが重要です。詳細については、弁護士にご相談ください。
私には、自分でも不思議に思う、自分だけ(?)の「記憶の裏ワザ」があります。
例えば、北を上とした場合の「東」と「西」の区別。「右(みぎ)=2文字、でないのが東(=3文字)。左(ひだり)=3文字、でないのが西(=2文字)。」という、(文字数が)『逆』と私が呼んでいるロジックで判断しています。
また、よく似た「荻(おぎ)」と「萩(はぎ)」という二つの漢字。「萩」には「秋」が入っていて、「はぎ」と「あき」の近い響きで結びつけ、区別しています。ここは『逆』でないのです。
どちらも人に話すと「余計にややこしい!」と言われますが、この自分だけのロジックこそ、私の脳内で情報を瞬時に整理する確実な回路となっています。
なぜこのようなワザを身に付けたのでしょうか。ひょっとすると、「謎解きゲーム」が好きなので、これと同じようにルールや仕掛けを作って楽しんでいるのかもしれません。単純なことを自分仕様に変えてしまうこの発想は、日々を面白く乗りこなすための最強の裏スキルだと自負しています!
弊事務所の令和7年(2025)年冬季休業日は,令和7年12月27日(土)~令和8年1月5日(月)です。令和8年(2026年)1月6日(火)から,通常業務となります。
また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は1月6日(火) 以降順次となりますので,予めご了承ください。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.44(2025年11月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1417
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
「終活」という言葉、お聞きになったこと、ありますか?使う人によって意味が異なるようです。例えば、「遺される人に迷惑をかけないようにする活動」という意味で使われることもあるようです。
本稿ではシンプルに「人生の終わりのための活動」という意味で用いることとします。
終活を考える際、悩まれるポイントは様々です。しかし、「自分の生前のこと」「自分の死後のこと」に分けると、考えやすくなります。そこで、本稿ではこの二つの観点から整理します。
老後が心配という相談、よく聞きます。しかし、この相談、実はお答えするのがとても難しい。なぜなら、ご本人様ご自身が「『何が心配か』が、そもそも分からない」から。「どんなことが心配ですか?」とお聞きしても、「将来、弱ってきたら、どうなるのかしら」とか「困ったことが起きたとき、どうしたらいいのかしら」といったような、漠然とした不安をお話することはできても、具体的な課題を掲げることができる方は、あまりいらっしゃらないのです。
ただ、法的に用意されているメニューも、多くはありません。そこで、まずは法的に用意されているメニュー(法的にできること)を見てみましょう。
任意後見契約とは、本人が将来、精神上の障がい(認知症など)により判断能力(事理を弁識する能力)が不十分な状況になった場合に備えて結ぶ契約です。本人の判断能力が十分なうちに、将来の支援内容と支援を任せる相手(任意後見受任者)をあらかじめ契約で決めておく制度です。
「後見人になってもらう人を選べる」という点で法定後見より優れていますが、「後見人の引受手」を見つけるのが難しいという難点があります。
財産管理契約は、委任者の財産の管理や処分、生活上の事務などについて、受任者に委任する契約です。委任者の判断能力が衰えていない段階から利用することができ、任意代理契約と呼ばれることもあります。委任できる内容は、主に「財産管理」と「療養看護(医療や介護などのサービスの利用に関する事務処理)」です。
契約さえ締結すれば、いつでも開始することができる点で優れています。しかし、引受手を見つけるのが難しい点は任意後見契約と同じです。
以上が代表的な法的制度です。他は、ご自身のニーズにあったサービスを探すということになります。
遺言とは、被相続人が生前に抱いていた最終的な意思を、その死後に実現させるための法的な効力を持つ公式な書類です。「遺書」と混同される方もいらっしゃいますが、遺書は家族へのメッセージなどを記す法的な効力のない書類です。
遺言の種類については、本稿では割愛します。
死後事務委任契約とは、委任者が生存している間に、信頼できる受任者との間で自己の死後の事務処理を依頼する契約です。法律行為ではない事務を委任するため、法的には準委任契約に分類されます。親族と疎遠な人や身寄りのない人が、利用されることが多いです。例えば、ペットを愛護団体に預けてほしいとか、行政官庁へ死亡届など届出してほしいなどの事務行為です。
内容的に遺言と抵触する事項が考えられますので、遺言とセットで検討するのが望ましいでしょう。
上記で見たように、法的な制度は限定的です。現状では、ニーズにあったサービスを探すか、ニーズに応えてくれる人・会社を探すことが重要であると考えます。
Q
夫は、婚姻後、会社を設立し、代表者となりました。
夫の経営する会社の財産は、財産分与の対象にはならないのでしょうか。
A
夫と会社は、別の存在であり、第三者である会社名義の財産は、財産分与の対象とならないのが原則です。
もっとも、夫が所有する会社の株式は夫個人の財産として、財産分与の対象となり得ます。また、会社名義の財産が実質上、夫個人の財産と同視できるような事情があれば、財産分与の対象となる可能性があります。詳細については、弁護士にご相談ください。
夏の厳しい日差しも和らぎ、秋らしい過ごしやすい気候になりました。秋といえば「〇〇の秋」とよく言われます。
皆さんは秋といえばどのような秋を思い浮かべるでしょうか。奈良は大和いもや柿など旬の味覚に恵まれ、食欲の秋を満喫できます。
私は、仕事もプライベートも「実りの秋」にしたいと考えています。
弁護士として4月に弁護士法人ナラハに入所した一ノ瀬という芽が、経験を積みながら成長し、豊かな実りを迎えることが出来るよう頑張っていきたいと意気込んでいます。また、趣味のカメラでも、自然豊かで多彩な表情を見せる奈良の風景を写真に残せるように練習をしていきたいと思っています。奈良のおすすめのスポットなどあればぜひ教えてください。
最後に、藤原宮跡のコスモスを添えて秋の風情をおすそ分けいたします。

厚生労働省は、令和7年9月26日、「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」を公表しました。
この調査は、正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識的な面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的としています。
正社員以外の労働者を雇用する事業所が増加し、また、多くの事業所で正社員数は横ばい又は減少傾向にあるなどの調査結果が示されました。
詳しくは、厚労省のHPをご参照ください。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.43(2025年10月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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今年の6月に発表された2024年の出生数は初めて70万人を割り、出生率も過去最低となりました。
また、2024年10月1日現在の総人口は1億2380万2000人で、14年連続減少しています。人口ピラミッドは、近年、二つのベビーブーム期が膨らんだ形となっています。(総務省統計局「人口推計」より)
高齢者の増加とは反対に、若年層が減少し、皆様の会社でも雇用に苦労されているのではないでしょうか。今回は、日本で欠かせない存在となっている外国人労働者について、お伝えします。
日本で働く外国人労働者数は増加傾向で推移し、2023年10月末時点で、約205万人、全雇用者の約3.4%と、過去最高を更新しています。
日本で就労している外国人労働者の国籍は、多い順から、ベトナム、中国、フィリピン、ネパール、ブラジルとなっています。
1989年に「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)が改正され「人文知識・国際業務」や「定住者」といった在留資格が創設され、1993年には技能実習制度が開始されました。2012年には「高度人材ポイント制」の運用が開始され、2014年の入管法改正では「高度専門職」が導入され、また、在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化など、外国人労働者の受け入れ体制の整備もなされました。
2018年の入管法改正で、新たに「特定技能」の在留資格が創設されました。2024年6月には、技能実習制度に代えて、新たに「育成就労制度」を創設することを盛り込んだ、入管法及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の改正法案が成立しました。
外国人労働者の賃金水準についてみてみると、単純な比較では28%程度の賃金格差があり、外国人労働者の方が日本人と比べ、低くなっています。もっとも、その4分の3は、事業所の業種や規模、本人の年齢や勤続年数、学歴など、属性の違いで説明することができます。一方で、4分の1の7%程度の賃金格差は、統計上可能な範囲でコントロールしても、説明することができません。
説明できない賃金格差の背景は、外国人労働者の在留資格や職種により異なること等がわかっています。例えば、特定技能外国人について、職場を変更してもスキルが評価されなかったり、高技能外国人について、日本語能力や企業文化への適応等の面で相対的に低い賃金水準に置かれている場合がある、といった可能性が示唆されています。
(「令和6年度年次経済財政報告」より)
最近、外国人労働者が、要件の緩い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れとなり、トラブルに巻き込まれるケースが増加しているとの報道もなされています。
政府は、本年8月、外国人政策の抜本的な見直しに向け、検討していくと発表しました。
外国人労働者に対しては、単なる労働者ではなく、日本社会の構成員として、尊重することが求められています。日本人、外国人問わず、すべての人が、安心、安全に暮らせる共生社会が実現することを、心から願ってやみません。
Q
夫のモラハラに耐え切れず、子を連れて別居することにしました。夫の承諾を得ずに別居しても、生活費(婚姻費用)を請求することはできるのでしょうか。
A
婚姻費用とは、夫婦と子どもの生活費などの、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を言います。
そして、配偶者の承諾を得ずに別居したからといって、婚姻費用の支払を停止することが正当化されたり、支払義務を免除されたりするものではないとされています。
そのため、夫に何も告げずに別居したとしても、婚姻費用を請求することは可能です。
婚姻費用の金額は、双方の年収等によって異なります。詳細については、弁護士にご相談ください。
なら燈花会に今年もボランティアとして参加してきました! なら燈花会とは、毎年8月に奈良公園一帯で開催される古都奈良の夜を灯りで彩るイベントです。奈良を代表する歴史的な建造物や自然に囲まれた広大な敷地に、たくさんのろうそくが灯されます。
なら燈花会のろうそくですが、毎日並べて、毎日火を消して回収していることをご存知でしょうか。今年の猛暑も相俟って、なかなか大変な作業でした。
しかし、夜になると、疲れを吹き飛ばすような、幻想的な光景が目の前に広がります。風に揺らめく小さな炎の一つひとつが、来場者だけでなく、ボランティア側の心も癒してくれたように思います。
さて、夏も過ぎようとしているなか、このような奈良を盛り上げようというイベントをもう一つご紹介させていただきます。今年の11月8日(土)、9日(日)に、平城宮跡歴史公園(朱雀門ひろば)にて、「なら奈良まつり」が開催されます。老若男女、カップルや友人同士、ご家族など、どなたにも楽しんでいただけるおまつりに、わたくし、実行委員長として携わっております。この頃には多少涼しくもなっているかと思いますので、お時間のある方は、是非お越しいただければと思います!
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.42(2025年9月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1386
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をしたことにより結果的に相続する者がいなくなった場合も含む)に、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
以前は、相続財産「管理人」との名称でしたが、令和5年4月1日施行の改正民法により、名称が相続財産「清算人」となりました。
相続財産清算人の選任を申し立てる目的としては、①債権の回収、②特別縁故者であると主張する者が相続財産の分与を受けたい場合、③被相続人を含む共同相続人間で遺産分割協議を行いたい場合などがあります。
最近では、マンションに居住する人が増えたこともあり、相続人が不存在となるマンションの割合が増加しており、管理費や修繕積立金の回収を目的として、マンションの管理組合が申立人となるケースも増加しているようです。
その他、被相続人が生前、居住していた物件の賃貸人が、その明け渡しを求めるために申し立てることもあります。
相続財産清算人を申し立てるに当たり、収入印紙や郵便切手の他、予納金が必要となる場合もあります。
例えば、相続財産の内容からして、相続財産清算人の報酬を含む清算費用の財源が見込めない場合です。
清算費用の財源が見込めない場合とは、例えば、相続財産の中に、現金や預貯金等が全くなく、それ以外の財産が担保権の設定された不動産であるような場合や不動産の共有持分しかないような場合等です。
ただし、申立て段階で判明していなかった預貯金の存在が管理の途中で判明した場合等、相続財産清算人の報酬を含む清算費用の財源を確保できた場合には、清算終了前の段階で、事案に応じ、予納金が還付されることがあります。
相続財産清算人が選任された後の大まかな流れは、①相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告(期間は6か月以上)、②①が公告されたのち、債権者・受遺者への請求申出の公告及び催告(期間は2か月以上、①の公告期間満了までに②の公告の期間が満了するように公告します)、③①の期間満了後、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります(①の期間の満了後、3か月以内に請求する必要があります)、④報酬付与審判の申立、⑤残余財産の国庫帰属です。
相続財産清算人は、選任された後、適宜被相続人の財産及び債務等の調査、換価、債務の弁済等を行います。
相続財産清算人の申立てをすべきか否か、費用の点を含め検討する必要があります。
弊所では、相続財産清算人選任の申立てについてのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

令和3年9月にスタートした弁護士法人ナラハは、おかげさまで設立5年目を迎えました。現在所属弁護士は6名。事務所の場所も、昨年4月に奈良商工会議所会館へ移転しました。ナラハの注力分野は【企業法務】【相続】【離婚】! これからも、所員全員、質の高いリーガルサービスを提供し皆様にご満足いただけるよう、研鑽に努めてまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます!

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
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