遺留分どこで揉める?(会社と相続ニュース No.40 2025年7月号)

 

遺留分どこで揉める?

1 遺留分とは

 遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

 典型的には、遺言書が存在するケースで問題となります。

 例えば、父の遺産を、長男にすべて取得させる内容の遺言書が存在するような場合です。

2 遺留分権利者と遺留分の割合金

 遺留分権利者となり得るのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属です(民法1042条1 項)。

 相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合を総体的遺留分といいます。

 直系尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1(民法1042条1項1号)、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1になります(民法1042条1項2号)。

 遺留分権利者個々人に留保された相続財産上の持分的割合を個別的遺留分といいます。遺留分権利者である相続人が複数存在する場合、この個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に法定相続分を乗じた割合になります(民法1042条2項・900条・901条)。

 例えば、相続人が、配偶者と子2人のケースでは、個別的遺留分の割合は、配偶者が4分の1(総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1)、子が各8分の1(総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1×2分の1)になります。

3 遺留分侵害額の請求

 被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

4 遺留分侵害額請求権の行使と期間制限

 遺留分侵害額請求権の行使は、意思表示で足りますので、口頭ですることも可能です。

 しかしながら、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です(民法1048条)。

 したがって、遺留分侵害額請求権は、配達証明付内容証明郵便を送付する方法により行使する必要があるでしょう。

5 遺留分侵害額請求で争いになるポイント

 遺留分侵害額請求において、特に争いになりやすいのは、生前の預貯金の払戻です。

 遺産分割とは異なり、遺留分侵害額請求権との関係では、被相続人の持戻し免除の意思表示があっても、特別受益を考慮して遺留分を算定をすることになります(なお、特別受益は、原則として相続開始前10年間にしたものに限り、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1044条3項))。

 そのため、生前の預貯金の払戻が、被相続人から相続人に対する贈与等の特別受益に該当するか否か争われることが多くあります。

 このようなケースでは、取引履歴等を取得した上で、預貯金通帳やキャッシュカードの管理状況、払戻の時期、金額、使途を精査する等、生前の預貯金の払戻が特別受益に該当するか丁寧に検討した上で、主張していくことが必要となります。

6 最後に

 遺留分について疑問に思われることがあれば、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

執筆:弁護士 金丸有希

【ナラハQ&Aコーナー】別居後の生活費

Q 

夫と離婚するかどうか、迷っています。まずは、夫と別居しようかと考えているのですが、生活費はもらうことができますか。

 

A 

婚姻中の夫婦には、婚姻費用の分担義務があります。これは、養育費と同様、自分の生活を保持するのと同程度の生活を配偶者にも保持させる義務だと解されています。もっとも、婚姻費用の分担を請求する側に、別居や破綻の原因がある場合などについては、請求される側の婚姻費用の分担額が減免されることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~サブスクの時代~

 最近、私が始めたサブスク(サブスクリプション)は「お花」です!

 花瓶に活ける花が月に数回、決まったペースで届きます。品種や色はお任せですので、何が届くか分からないワクワクがあり、また部屋に少しの彩りが生まれ、楽しい気持ちにもなります。

 サブスクと言えば、動画や音楽などの配信サービスが想像されることが多いかもしれませんが、これに限らず、最近はお花など様々な商品も人気があるようですので、お勧めのサブスクがあれば是非教えてください!

「お花」のサブスク
執筆:弁護士 林揚子


職場における熱中症対策の強化が必要です


 

 令和7年6月1日より,改正労働安全衛生規則が施行され,職場における熱中症対策が強化されることとなりました。
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ,その状況に応じ,迅速かつ適切に対処することにより,熱中症の重篤化を防止するために,下記の体制整備,手順作成,関係者への周知が事業者に義務付けられました。

 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう,①事業場における緊急連絡網,緊急搬送先の連絡先及び所在地等,②作業離脱,身体冷却,医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 詳しくは,厚労省のウェブページをご覧ください。


新人弁護士、偏在が顕著に。しかし、ナラハでは…


 

 今年新しく弁護士となった司法修習77期のうち、東京の3弁護士会への登録者が令和7年4月時点で全体の約3分の2を占めることが分かりました。他方で、その他の8つの弁護士会では一人も新規登録がなく、弁護士偏在が顕著になりつつあります。弁護士の都市部集中は、地域の司法サービスを低下させうると懸念されております。

 そのようななか、奈良所在の弊事務所ナラハには、1名、新規登録の77期弁護士が入所いたしました。地域の皆様に質の高いリーガルサービスをご提供できるよう、事務所所員一同、今後も精進してまいります。


「会社と相続ニュース No.39(2025年6月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.39(2025年6月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1329


過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13


遺産の探し方など(会社と相続ニュース No.39 2025年6月号)

 

遺産の探し方など

1 遺産が分からない

 先日、藤木と田辺は奈良テレビの「ゆうドキッ!」に出演しました。「ドキッと情報」コーナーで遺産の探し方についてお話しました。オンエアの様子は、YouTubeにもアップされています(QRコードを貼っておきます。)。今回は「ゆうドキッ!」でお話したことも含め、「遺産の探し方【拡大版】」をお届けします。

2 預貯金

 被相続人の取引があった金融機関に問い合わせると、預貯金の残高を教えてもらえます。ただし、「その取引があった金融機関が分からない」という場合は、取引があったと思われる金融機関のすべてに問い合わせる必要があります。

3 株式等有価証券

 被相続人の取引があった証券会社に問い合わせると、保有銘柄等を教えてもらえます。「その取引があった証券会社が分からない」という場合は、証券会社を調べる方法があります。「証券保管振替機構(通称「ほふり」)」に問い合わせると、取引のあった証券会社を教えてもらえるのです。

4 不動産

 自治体の固定資産税を担当する部署で「固定資産税課税台帳(通称「名寄帳」)」を発行してもらうと、被相続人の不動産が分かります。ただし、他の自治体に所在する不動産は載っていないので、不動産が所在する自治体で名寄帳を発行してもらう必要があります。

5 生命保険

 被相続人が契約していた生命保険会社に問い合わせると、保険の内容を教えてもらえます。ここでも、問題は「その生命保険会社が分からない」という場合でしょう。大丈夫です。調べる方法があります。「一般社団法人生命保険協会」を通じて、生命保険会社41社へ保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が令和3年7月から始まったのです。意外と知られていない制度ですので、ぜひ、この機会にお見知りおきください。

6 デジタル遺産

 デジタル遺産については、前号(No.38)をご参照ください。

7 航空会社のマイレージ

 少し変わり種のお話も。ANAマイレージクラブ、JALマイレージバンクのマイルは、相続することが可能です。遺言書があれば法定相続人でない人にマイルを承継させることもできます。ただし、期間制限がある場合もあるので、ご注意ください。

8 銃が!刀剣が!出てきた

 一般的な鉄砲刀剣類は「公安委員会」の許可なく所持できません。ただし、美術品や骨董品といえる鉄砲刀剣類は「教育委員会」に申請・登録すれば所持することができます。しかし、例えば日本刀を相続する場合は、所有者変更の届け出を相続から20日以内にする必要があります(銃砲刀剣類所持等取締法17条)。

9 船があった!

 船があった場合、これも急いで相続手続きをする必要があります。漁船は死亡日から1か月以内、漁船以外の小型船舶は15日以内ですのでご注意を!

奈良テレビ「ゆうドキッ!」出演動画

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】離婚と借金

Q 

夫はギャンブル好きで多額の借金があります。夫に離婚したいと伝えたところ、「借金を半分支払ってほしい」と言われました。離婚した場合、私も夫の借金を半分支払わないといけないのでしょうか。

 

A 

夫の個人的な借金は、夫自身が返済すべきものであり、妻には支払い義務はありません。
したがって、夫と離婚してもしなくても、夫の借金を妻が支払う必要はありません。
もっとも、夫が借金の分担にこだわる場合には、当事者間では、離婚の話し合いが中々進まないかもしれません。

離婚をお考えの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

回答:弁護士 金丸有希
■ コラム ■

~サブこそ大事~

 ナラハの事務所の近くには、素敵な副菜が添えられたランチを出してくれるお店がたくさんあります。丁寧に味付けされたおひたし。箸休めにいただくことで、口の中がさっぱりとし、メインの味わいをより深く感じることができます。味が染みた煮物はどこかホッとする家庭的な温かさを与えてくれます。漬物は食感のアクセントとなり、食事全体のリズムを生み出します。副菜が充実していると、作り手の細やかな心配りが感じられ、嬉しくなります。メインの料理だけでなく副菜まで美味しいとなると、食事全体の満足度は格段に上がります。

 ご依頼いただいた事件の解決はもちろんですが、その過程で些細な疑問にも丁寧に答えること、お客様が大事にしたいポイントを押さえること。これらの積み重ねが、皆様からの信頼へと繋がるのではないかと思い、日々の仕事に励んでまいります。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩


東京ディズニーリゾートもカスハラ対策へ


 

 東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、4月18日、カスハラ事例の詳細、基本的な対応方針を発表しました。該当者に対しては、サービスや施設の利用を断り、法的措置も検討するとのことです。
 具体的な対象行為として、威圧的な言動や長時間の拘束、土下座の要求や従業員の盗撮などを例示しました。SNS上での誹謗中傷も含まれます。
 従業員に対しカスハラに関する教育や研修も実施していく方針であり、これは、従業員の安心・安全を確保するための施策といえ、他の企業等にとっても大いに参考になると思われます。


奈良県の「働く人の健康づくり推進サポート」新規事業


 

 県内の働く世代の健康配慮への機運を高めるべく、奈良県では、2025年度から、経済産業省創設の「健康経営優良法人」の認定を目指す中小企業などを支援する制度が始まりました。
 同制度は、従業員の健康管理に取り組むことで生産性の向上などを目指す事業者を顕彰するものであり、認定されればイメージアップも期待できるのに加えて、自治体や金融機関から金利減免などを受けられるという利点もあります。支援対象として4事業者程度が想定されているところ、この県の事業に参加する事業者には一定の負担金が必要とのことです。
 今後の動向が注目されます。


令和7年5月のゴールデンウィーク中の休業日のお知らせ


 

5月3日(祝・土)~5月6日(祝・火)のゴールデンウィーク中の業務は,日曜・祝日のため休業いたします。
5月7日(木)より通常どおり業務をおこないます。


「会社と相続ニュース No.38(2025年5月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.38(2025年5月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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デジタル終活のすすめ(会社と相続ニュース No.38 2025年5月号)

 

デジタル終活のすすめ

1 デジタル遺産とは

 総務省の令和5年通信利用動向調査の結果(令和6年6月7日)によれば、スマートフォンでインターネットを利用する人は年々増加しており、20~59歳の各年齢層で約9割、60代で78.3%、70代で49.4%、80歳以上で17.8%となっています。

 遺産とは、人が亡くなったときに残された財産をいいます。現金、預金、動産、不動産のほか、借金等の負債も遺産です。

 「デジタル遺産」とは、一般的に、遺産のうち、亡くなった人がデジタル形式で保管していた財産のことをいいます。遺産のうち、金銭価値がないものについて、デジタル遺品と呼ばれることもあります。

2 インターネット利用における不安の一位は個人情報等の漏洩

 先の総務省の令和5年通信利用動向調査の結果によれば、インターネット利用者の約7割が、インターネット利用時に何らかの不安を感じています。

 インターネット利用における不安の内容の第1位は、「個人情報やインターネット利用履歴が外部に漏れていないか」です。ちなみに、第2位に「コンピュータウイルスに感染していないか」、第3位に「架空請求やインターネットを利用した詐欺にあわないか」と続きます。

3 デジタル遺産に関する相談事例

 独立行政法人国民生活センターは、次のような相談事例を紹介しています。

(1) 故人が利用していたネット銀行の手続をしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先が分からない。

:亡くなった兄は、生前にネット銀行で口座を開設していたようだ。契約先を確認するために、携帯電話会社の店舗でスマホの画面ロックを解除してほしいと依頼したが、「初期化はできるが、画面ロックの解除はできない」と言われた。

(2) コード決済サービス事業者の相続手続きが一か月以上たっても終わらない。

:弟が突然亡くなった。以前、「コード決済サービスに数万円入金したが使っていない」と聞いていたので、相続の手続きについてカスタマーサポートに電話で尋ねた。指示に従って必要な戸籍謄本や住民票等を送付しているが、1か月たっても残高がいくらあるのかも回答がなく、何度尋ねてもお待ちくださいとしか回答がない。

(3) 故人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードが分からない。

:夫が亡くなり、携帯電話を解約した。最近、クレジットカードの利用明細に、約1、000円の不明な請求があるのを見つけた。カード会社に問い合わせると、「スマホのセキュリティのサブスクではないか」と言われた。携帯電話のキャリアに相談すると請求元を教えてもらえたので、サブスクの事業者に問い合わせると、「すぐに解約するためにはIDとパスワードが必要だ」と言われた。わからないと答えると、「IDとパスワードがわからなければ、すぐには解約できない」と言われた。

4 デジタル終活のすすめ

 このようなトラブルを残さないために、次のような事前の対策が有効です。

 ①スマートフォンのパスワードを書いた紙を保管しておく。②契約中のサービスのID、パスワードを整理しておく。③エンディングノートを活用する。④自分が亡くなったあと、スマートフォンのアカウントにアクセスできる人を指名しておく。

 実際の相談の多くが、スマートフォンが開かないという内容とのこと。スマートフォンさえ開けば、デジタル遺品の調査はそこまで難しくないと言われています。

 インターネット利用における不安の第1位は個人情報の漏洩ですが、他方でデジタル遺産の事前の対策としては、相続人がスマートフォンを開けられるようにしておくことが重要といえるでしょう。この両方のニーズをうまく満たすことが、大切です。

執筆:弁護士 田辺美紀
■ 弁護士法人ナラハニュース ■
一ノ瀬健伍弁護士が入所弁護士が6名に!

ナラハに若手の新人が来た!

 新人弁護士には何事にもぶつかっていく体力が必要と考えますが、私の一番の長所はこのような体力です。

 弁護士になる前には、スーパーで日が変わる0時まで7時間の立ち仕事をした後に3月初めの寒空の中バイクで下道を片道3時間走り、大阪市の西の端から宇陀市の星空と桜を見に行ったことがあります。その後に、橿原の藤原宮跡の桜並木と菜の花を見て帰リました。別の機会には、朝4時半起きで大阪から岡山にゴルフをしに行き、ラウンドを回りました。ラウンド後は、私の中でルーティーンとなっているその日の反省をするための打ちっぱなしで、300球ひたすらに練習したりもしていました。このように、何をするにも体力勝負で全力で過ごしてきました。ですので、この体力を活かして全力で何事にもぶつかっていきたいとワクワクしております。

 このように心意気だけは一人前なのですが、ほとんど学生を終えたばかりの社会経験のない新人です。なので、皆様からの温かい言葉や厳しい言葉を糧に成長していきたいと思っております。よろしくお願いいたします

弁護士 一ノ瀬健伍
執筆:弁護士 一ノ瀬健伍

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