「会社と相続ニュース No.39(2025年6月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.39(2025年6月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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遺産の探し方など(会社と相続ニュース No.39 2025年6月号)

 

遺産の探し方など

1 遺産が分からない

 先日、藤木と田辺は奈良テレビの「ゆうドキッ!」に出演しました。「ドキッと情報」コーナーで遺産の探し方についてお話しました。オンエアの様子は、YouTubeにもアップされています(QRコードを貼っておきます。)。今回は「ゆうドキッ!」でお話したことも含め、「遺産の探し方【拡大版】」をお届けします。

2 預貯金

 被相続人の取引があった金融機関に問い合わせると、預貯金の残高を教えてもらえます。ただし、「その取引があった金融機関が分からない」という場合は、取引があったと思われる金融機関のすべてに問い合わせる必要があります。

3 株式等有価証券

 被相続人の取引があった証券会社に問い合わせると、保有銘柄等を教えてもらえます。「その取引があった証券会社が分からない」という場合は、証券会社を調べる方法があります。「証券保管振替機構(通称「ほふり」)」に問い合わせると、取引のあった証券会社を教えてもらえるのです。

4 不動産

 自治体の固定資産税を担当する部署で「固定資産税課税台帳(通称「名寄帳」)」を発行してもらうと、被相続人の不動産が分かります。ただし、他の自治体に所在する不動産は載っていないので、不動産が所在する自治体で名寄帳を発行してもらう必要があります。

5 生命保険

 被相続人が契約していた生命保険会社に問い合わせると、保険の内容を教えてもらえます。ここでも、問題は「その生命保険会社が分からない」という場合でしょう。大丈夫です。調べる方法があります。「一般社団法人生命保険協会」を通じて、生命保険会社41社へ保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が令和3年7月から始まったのです。意外と知られていない制度ですので、ぜひ、この機会にお見知りおきください。

6 デジタル遺産

 デジタル遺産については、前号(No.38)をご参照ください。

7 航空会社のマイレージ

 少し変わり種のお話も。ANAマイレージクラブ、JALマイレージバンクのマイルは、相続することが可能です。遺言書があれば法定相続人でない人にマイルを承継させることもできます。ただし、期間制限がある場合もあるので、ご注意ください。

8 銃が!刀剣が!出てきた

 一般的な鉄砲刀剣類は「公安委員会」の許可なく所持できません。ただし、美術品や骨董品といえる鉄砲刀剣類は「教育委員会」に申請・登録すれば所持することができます。しかし、例えば日本刀を相続する場合は、所有者変更の届け出を相続から20日以内にする必要があります(銃砲刀剣類所持等取締法17条)。

9 船があった!

 船があった場合、これも急いで相続手続きをする必要があります。漁船は死亡日から1か月以内、漁船以外の小型船舶は15日以内ですのでご注意を!

奈良テレビ「ゆうドキッ!」出演動画

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】離婚と借金

Q 

夫はギャンブル好きで多額の借金があります。夫に離婚したいと伝えたところ、「借金を半分支払ってほしい」と言われました。離婚した場合、私も夫の借金を半分支払わないといけないのでしょうか。

 

A 

夫の個人的な借金は、夫自身が返済すべきものであり、妻には支払い義務はありません。
したがって、夫と離婚してもしなくても、夫の借金を妻が支払う必要はありません。
もっとも、夫が借金の分担にこだわる場合には、当事者間では、離婚の話し合いが中々進まないかもしれません。

離婚をお考えの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

回答:弁護士 金丸有希
■ コラム ■

~サブこそ大事~

 ナラハの事務所の近くには、素敵な副菜が添えられたランチを出してくれるお店がたくさんあります。丁寧に味付けされたおひたし。箸休めにいただくことで、口の中がさっぱりとし、メインの味わいをより深く感じることができます。味が染みた煮物はどこかホッとする家庭的な温かさを与えてくれます。漬物は食感のアクセントとなり、食事全体のリズムを生み出します。副菜が充実していると、作り手の細やかな心配りが感じられ、嬉しくなります。メインの料理だけでなく副菜まで美味しいとなると、食事全体の満足度は格段に上がります。

 ご依頼いただいた事件の解決はもちろんですが、その過程で些細な疑問にも丁寧に答えること、お客様が大事にしたいポイントを押さえること。これらの積み重ねが、皆様からの信頼へと繋がるのではないかと思い、日々の仕事に励んでまいります。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩


東京ディズニーリゾートもカスハラ対策へ


 

 東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、4月18日、カスハラ事例の詳細、基本的な対応方針を発表しました。該当者に対しては、サービスや施設の利用を断り、法的措置も検討するとのことです。
 具体的な対象行為として、威圧的な言動や長時間の拘束、土下座の要求や従業員の盗撮などを例示しました。SNS上での誹謗中傷も含まれます。
 従業員に対しカスハラに関する教育や研修も実施していく方針であり、これは、従業員の安心・安全を確保するための施策といえ、他の企業等にとっても大いに参考になると思われます。


奈良県の「働く人の健康づくり推進サポート」新規事業


 

 県内の働く世代の健康配慮への機運を高めるべく、奈良県では、2025年度から、経済産業省創設の「健康経営優良法人」の認定を目指す中小企業などを支援する制度が始まりました。
 同制度は、従業員の健康管理に取り組むことで生産性の向上などを目指す事業者を顕彰するものであり、認定されればイメージアップも期待できるのに加えて、自治体や金融機関から金利減免などを受けられるという利点もあります。支援対象として4事業者程度が想定されているところ、この県の事業に参加する事業者には一定の負担金が必要とのことです。
 今後の動向が注目されます。


令和7年5月のゴールデンウィーク中の休業日のお知らせ


 

5月3日(祝・土)~5月6日(祝・火)のゴールデンウィーク中の業務は,日曜・祝日のため休業いたします。
5月7日(木)より通常どおり業務をおこないます。


「会社と相続ニュース No.38(2025年5月号)」を掲載しました。


 

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デジタル終活のすすめ(会社と相続ニュース No.38 2025年5月号)

 

デジタル終活のすすめ

1 デジタル遺産とは

 総務省の令和5年通信利用動向調査の結果(令和6年6月7日)によれば、スマートフォンでインターネットを利用する人は年々増加しており、20~59歳の各年齢層で約9割、60代で78.3%、70代で49.4%、80歳以上で17.8%となっています。

 遺産とは、人が亡くなったときに残された財産をいいます。現金、預金、動産、不動産のほか、借金等の負債も遺産です。

 「デジタル遺産」とは、一般的に、遺産のうち、亡くなった人がデジタル形式で保管していた財産のことをいいます。遺産のうち、金銭価値がないものについて、デジタル遺品と呼ばれることもあります。

2 インターネット利用における不安の一位は個人情報等の漏洩

 先の総務省の令和5年通信利用動向調査の結果によれば、インターネット利用者の約7割が、インターネット利用時に何らかの不安を感じています。

 インターネット利用における不安の内容の第1位は、「個人情報やインターネット利用履歴が外部に漏れていないか」です。ちなみに、第2位に「コンピュータウイルスに感染していないか」、第3位に「架空請求やインターネットを利用した詐欺にあわないか」と続きます。

3 デジタル遺産に関する相談事例

 独立行政法人国民生活センターは、次のような相談事例を紹介しています。

(1) 故人が利用していたネット銀行の手続をしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先が分からない。

:亡くなった兄は、生前にネット銀行で口座を開設していたようだ。契約先を確認するために、携帯電話会社の店舗でスマホの画面ロックを解除してほしいと依頼したが、「初期化はできるが、画面ロックの解除はできない」と言われた。

(2) コード決済サービス事業者の相続手続きが一か月以上たっても終わらない。

:弟が突然亡くなった。以前、「コード決済サービスに数万円入金したが使っていない」と聞いていたので、相続の手続きについてカスタマーサポートに電話で尋ねた。指示に従って必要な戸籍謄本や住民票等を送付しているが、1か月たっても残高がいくらあるのかも回答がなく、何度尋ねてもお待ちくださいとしか回答がない。

(3) 故人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードが分からない。

:夫が亡くなり、携帯電話を解約した。最近、クレジットカードの利用明細に、約1、000円の不明な請求があるのを見つけた。カード会社に問い合わせると、「スマホのセキュリティのサブスクではないか」と言われた。携帯電話のキャリアに相談すると請求元を教えてもらえたので、サブスクの事業者に問い合わせると、「すぐに解約するためにはIDとパスワードが必要だ」と言われた。わからないと答えると、「IDとパスワードがわからなければ、すぐには解約できない」と言われた。

4 デジタル終活のすすめ

 このようなトラブルを残さないために、次のような事前の対策が有効です。

 ①スマートフォンのパスワードを書いた紙を保管しておく。②契約中のサービスのID、パスワードを整理しておく。③エンディングノートを活用する。④自分が亡くなったあと、スマートフォンのアカウントにアクセスできる人を指名しておく。

 実際の相談の多くが、スマートフォンが開かないという内容とのこと。スマートフォンさえ開けば、デジタル遺品の調査はそこまで難しくないと言われています。

 インターネット利用における不安の第1位は個人情報の漏洩ですが、他方でデジタル遺産の事前の対策としては、相続人がスマートフォンを開けられるようにしておくことが重要といえるでしょう。この両方のニーズをうまく満たすことが、大切です。

執筆:弁護士 田辺美紀
■ 弁護士法人ナラハニュース ■
一ノ瀬健伍弁護士が入所弁護士が6名に!

ナラハに若手の新人が来た!

 新人弁護士には何事にもぶつかっていく体力が必要と考えますが、私の一番の長所はこのような体力です。

 弁護士になる前には、スーパーで日が変わる0時まで7時間の立ち仕事をした後に3月初めの寒空の中バイクで下道を片道3時間走り、大阪市の西の端から宇陀市の星空と桜を見に行ったことがあります。その後に、橿原の藤原宮跡の桜並木と菜の花を見て帰リました。別の機会には、朝4時半起きで大阪から岡山にゴルフをしに行き、ラウンドを回りました。ラウンド後は、私の中でルーティーンとなっているその日の反省をするための打ちっぱなしで、300球ひたすらに練習したりもしていました。このように、何をするにも体力勝負で全力で過ごしてきました。ですので、この体力を活かして全力で何事にもぶつかっていきたいとワクワクしております。

 このように心意気だけは一人前なのですが、ほとんど学生を終えたばかりの社会経験のない新人です。なので、皆様からの温かい言葉や厳しい言葉を糧に成長していきたいと思っております。よろしくお願いいたします

弁護士 一ノ瀬健伍
執筆:弁護士 一ノ瀬健伍

「会社と相続ニュース No.37(2025年4月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.37(2025年4月号)」をアップしました。
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改正育児・介護休業法のポイント(会社と相続ニュース No.37 2025年4月号)

 

改正育児・介護休業法のポイント

1 育児・介護休業法の改正と施行

 男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、令和6年の通常国会で、育児・介護休業法や雇用保険法といった企業の人事労務に影響する法律が改正されました。

 改正法は令和7年4月又は10月に施行されるものが多く、今回は、育児関連の改正について施行までに押さえておくべきポイントをご紹介します。

2 令和7年4月施行について

(1) 子の看護休暇の見直し

 子の看護休暇は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇ですが、対象となる子の範囲が小学校3年生までに拡大し、取得事由が感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式にも拡大されました。

 これによりこの看護休暇の名称は「子の看護等休暇」に変更されます。

(2) 所定外労働の制限の対象拡大

 育児・介護休業法の定めにより、労働基準法上、労働時間の延長ができる場合においても、対象の労働者から請求があった場合、原則事業主は当該労働者に所定外労働を行わせることができませんが、請求可能となる労働者の対象範囲が,小学校就学前の子を養育する労働者に拡大します。

(3) 育児のためのテレワーク導入の努力義務化

 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主として、措置を講ずることが努力義務化されます。

(4) 育児短時間勤務の代替措置

 これまでも、代替措置としてフレックスタイム制や時差出勤制度などがありましたが、今回の改正でテレワークが追加されます。

(5) 育児休業取得状況公表義務の対象企業拡大

 現行の育児・介護休業法では、従業員が1000人を超える企業に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられていますが、これが従業員数300人超の企業に拡大されます。

3 令和7年10月施行について

(1) 柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け

 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、5つの「選択して講ずべき措置」(始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与、短時間勤務制度)の中から、2つ以上を選択し、その措置をとる必要があります。

 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

 また、事業主は、選択した制度に関する事項(措置の内容や申し出先等)についての周知と制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。

(2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

・配慮の義務化

 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時や子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、労働者の仕事と育児の両立に関して、個別の意向聴取・配慮が義務付られます。

4 おわりに

 育児・介護休業法の改正は令和3年以来となります。

 令和3年改正では育児休業に関する改正が中心でしたが、今回の改正では、男女の労働者がともに育児や介護と仕事を両立できるように、様々な点から改正が行われています。

 多岐にわたる改正点のポイントを押さえ、施行までに準備しておくことをおすすめします。

執筆:弁護士 林揚子
■ コラム ■

~春が来た~

 「今週も日本列島に強烈な寒波が襲来します」というニュース、舞い積る雪。

 寒さが苦手な私は、春が待ち遠しくて仕方ありませんでした。

 3月に入り、ようやく寒さが和らぎ、日差しが暖かく感じられるようになりました。

 先日、暖かな陽光に誘われて、ふと事務所の周辺を散歩してみました。すると、菅原天満宮の境内で梅の花が咲いているのを見つけました。境内には、花見をしている人々の笑顔が溢れていました。美しく咲く梅の花に、人々の笑顔に、心が温まり、私も思わず笑顔になりました。

梅の花
執筆:弁護士 金丸有希

新卒求人計画の企業減少


 

 南都経済研究所は,県内の企業の正社員採用動向をまとめました。令和7年度に新卒求人計画がある企業は,前年度から2.5%低下した44.5%でした。職種別でみると,インバウンド需要が見込まれる「ホテル・旅館」で新卒・中途採用とも求人計画がある割合が高まり,昨年から時間外の上限規制が適用された「運輸業」「建設業」では,即戦力である中途採用の割合が高まっています。


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近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

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「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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