労働審判を申立てられたらどうしたらいい?(会社と相続ニュース No.24 2024年1月号)

 

労働審判を申立てられたらどうしたらいい?

1 労働審判とは?

 会社が社員から労働審判の申立てを受けた場合、突然のことで驚かれることも多いと思います。

 労働審判とは、解雇や退職等、会社と社員等のトラブルについて、解決するための手続の一つです。

2 訴訟とは何が違うのか

 トラブルが生じた場合に当事者間の話し合いで解決しないときは、訴訟となることも考えられ、長期化することが多いと言えます。

 この点、労働審判の場合、原則として3回以内で審理を終えることになっているため、訴訟に比べ、早期解決が見込まれます。

 また、訴訟とは異なり、非公開の手続です。

 なお、平成18年から令和4年の間に解決された労働審判事件は、最高裁判所のHP によれば、平均審理期間は81.2日であり、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。

3 手続きの流れ

 労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。

 大まかな流れは、①申立て②裁判所から期日の指定・呼出状の送付③答弁書等の提出④期日での審理⑤調停の成立又は審判となっています。

 労働審判に対し2週間以内に異議の申し立てがされれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。

 実際、解雇を争うケースは労働審判でよくみられる事案ですが、多くの場合、会社側は解決金を支払って終了することが多いというのが実感です。

 社員からすれば、通常、会社とトラブルになっている場合は「お金をもらってやめたい。」と考えますし、会社側も「お金を払ってでも早くやめてもらいたい。」と考えるため、その点で双方の利害が一致するからです。

4 解決金の金額を予測しておくことの重要性

 社員を解雇した場合の解決金はいくらになるのでしょうか。

 完全に予測することはできなくとも、ある程度の目安を予測することは可能です。

 厚生労働省からの依頼に基づき、JILPTが令和2年~3年の2年間に終局した労働審判等について裁判所の記録を閲覧して調査を行った結果が公表されました。

 例えば、労働審判の解決金額の中央値は、150万円であり、これも目安を考える上で参考になります。

 目安を予測することにより、解雇にかかるコストをあらかじめ理解しておくことができます。

 その上で、社員を解雇すべきなのか、業務上の指導注意を続けていくべきなのかを考えることができます。

5 最後に

 このように、労働審判の申立てがされたとしても、慌てず対応することが重要です。

 弊事務所では、会社側の立場で、労働審判を申立てられた場合のご相談をお受けしています。

執筆:弁護士 林揚子

【ナラハQ&Aコーナー】マイホーム購入資金は戻ってくる?

Q 

娘夫婦が離婚の話し合いをしているようです。娘夫婦の自宅購入資金を一部援助しているのですが、このお金は戻ってきますか。

 

A 

自宅購入資金について、貸したのではなく、援助したということであれば、贈与になりますので、このお金が戻ってくるということはありません。
もっとも、離婚に伴う財産分与で、娘夫婦の自宅を売却して清算する場合、娘夫婦の間でどのように分配されることになるのかは、事案にもよりますので、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

回答:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~やってみて、やめたら、いいんだよね~

今、やっていることに、幸せを感じていますか? 藤木は、高校生の頃、オーケストラの指揮者になりたかった。そこで、阪大で阪大オーケストラに入部。しかし、オケをやってみて、指揮者の才能はないことを痛感し、断念。次は哲学者を目指し、哲学科を専攻。しかし、教授や院生が難解な哲学概念を、肌に密着として、日常的概念として語り合う姿に、自らの才能のなさを知り、断念。卒業して一般企業に就職することにしました。

 就活の結果、酒造メーカーから内定を頂いたときのことです。当時、藤木は音楽を豊嶋先生という指揮者に教わっていました。豊嶋先生に内定を報告。社会に出る不安から「会社が合わなかったら、どうしよう」と口にしました。一般的な人だったら「大丈夫だよ。なんとかなるよ」とでも言うのでしょうか。ところが、この豊嶋先生はいとも軽やかに、こう、言ったのです。「だったら、やめたら、いいんだよね」。ことばの響きが自然そのもの。「そりゃ、そっか」。藤木は、突如、視野が広がる経験をしたのです。今、藤木は、弁護士をやっています。弁護士をやっているのは、藤木的には、指揮者を目指していたから。今でも、豊嶋先生にお会いし、原点を忘れずにいます。この点、もしかしたら、この仕事、向いていないんじゃないかな、という方、いるかもしれませんね。「やってみて」、合わなかったら、「やめたら、いいんだよね」。

執筆:弁護士 藤木秀行

年末年始休業日について


 

 弊事務所の令和5年(2023)年冬季休業日は,令和5年12月29日(金)~令和6年1月8日(祝・月)です。令和6年(2024年)1月9日(火)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月9日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


ご注意! ステマになっていませんか?

 

1 ステマ規制が始まりました

 消費者庁は、令和5年3月28日、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」を規制するため、景品表示法5条3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示による指定を行いました。ステマ行為自体に対する初めての規制です。

 一般消費者は、事業者の広告であると認識すれば、その広告の表示内容に、ある程度の誇張を含むことがあり得ると考えますが、事業者とは関係のない第三者の感想だと思うと警戒心を抱かず、その表示内容をそのまま受け取ってしまうことになり、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあることが、規制趣旨です。

 この規制は、令和5年10月1日から施行されています。そこで、以下では、消費者庁が公表している運用基準を見ていきたいと思います。

2 「事業者の表示(事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示)」の考え方

 外形上第三者の表示のように見えるものが、実際には事業者の表示である場合、すなわち、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる(客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない)場合が、規制対象です。

(1)事業者が自ら行う表示について

 事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示(事業者が第三者になりすます表示)も含まれます。

 例えば、商品販売を促進することが必要とされる地位や立場にある者(販売や開発に係る役員、管理職、担当チームの一員等)が、認知度向上のために、自社商品の品質・性能の優良さについて言及する表示を行う場合が該当しますが、他方で、そのような地位や立場にはない従業員が、一般消費者でも知り得る情報に基づき、自社商品を利用した感想を述べるなど、商品販売を促進する目的ではない表示を行う場合は該当しません。

(2)事業者が第三者に行わせる表示について

 例えば、事業者が第三者に対して、この第三者のSNS上に自社商品に関する表示をさせる場合が該当しますが(明示的な依頼・指示がなくても、事業者と第三者の関係性等を総合的に考慮した結果、事業者の表示となる場合もあります。)、他方で、事業者がSNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募したい第三者や、事業者が不特定の者に対して配布した試供品等を受け取った第三者が、自主的な意思に基づく内容としてSNS上で表示(投稿)を行う場合は該当しません。

3 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の考え方

 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断することになります。事業者の表示であることが記載されていない場合だけでなく、事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されている場合も含まれます。

 例えば、動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で事業者の表示であることを示す場合(長時間の動画において、動画の中間や末尾にのみ事業者の表示をする場合等)や、事業者の表示であることを一般消費者が認識しにくいような表示(長文による表示、周囲の文字の大きさよりも小さい表示、他の文字より薄い色を使用した表示)で行う場合が該当します。

4 広告の見直しを!

 事業者は、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」が規制されます。特に、デジタル領域における表示は、技術の進歩等の変化が速く、現時点では想定しきれない新たな手法(例えば、メタバースにおける表示等)が将来的に生じることも考えられます。

 一般消費者を誤認させない広告表示を!

 自社の広告・宣伝活動について、この機会に、ぜひ見直しされることをお勧めします(疑問点は、弁護士までご相談ください。)。


「オール歩合給」は可能か?

 

1 時代は「オール歩合給?」

 本ニュースNO.20で「運送業『オール歩合給』は可能か?」と題する記事を掲載しました。多くの反響をいただき、関心の高さを実感しました。そこで、本稿では、オール歩合給にあたって検討すべきことを見ていきます。

2 労働基準法も「オール歩合給」を予定

 実は、労働基準法(以下、単に「法」と言います。)に、オール歩合給を予定した条文があります。

法第十二条一項

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十(以下略)

(注:ここでいう「請負」とは一定の成果に対し賃金を算定する賃金支払方法を言い、民法の「請負」をさすものではありません。)

 このように賃金を出来高払制とすることを予定する条文があるのです。

3 出来高「ゼロ」だと、歩合給も「ゼロ」?

 例えば、小売店の店長を「オール歩合給」としたとします。「今月の売上がゼロだから、給与もゼロ」とすることは、可能でしょうか。

 結論は、「不可」。最低賃金法に抵触するからです。店長(労働者)の労働時間に対して最低賃金を乗じた金額を下回ることはできません。したがって「ゼロ」はダメ、ということになります。(法定時間外労働があれば、割増賃金も必要になります。)

 ところで、少し脱線します。最低賃金は2種類あることをご存じでしょうか。有名なのが「地域別最低賃金」。この他に、「特定最低賃金」があるのです。奈良県では、機械、自動車小売、木材・家具製造等の業種ごとに最低賃金が定められています。

4 最低賃金をクリアしても、「保障給」

 最低賃金をクリアしさえすればOKという訳にはいきません。

法第二十七条

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 「最低賃金」=「保障」ではない、ということに注意が必要です。ここで問題となるのが「では、保障はいくら払うことにすればいいのか」。これについて実は法令の定めがないのです。どのように考えればよいか。参考となるのが、休業手当(法二十六条)。休業手当は平均賃金の60%以上です。休んでも、平均賃金の60%が確保されるのですから、歩合給(出来高払制)でも同程度とするのが目安となるでしょう。(「注釈労働基準法・労働契約法第1巻」(有斐閣))

 また、少し脱線を。「平均賃金」と「通常賃金」の違い、ご存じでしょうか。平均賃金は賃金を「暦日数」で除したもの。「通常賃金」は賃金を「実労働日数」で除したもの。法律用語は難しいですね。

5 罰則

 「保障」は、就業規則や労働契約等で「明記」しておかなければなりません。「払えばいい」というものではないことに注意が必要です。30万円以下の罰金に処せられることがあります(法百二十条一号)。

6 働きがい

 藤木が会社員をしていた頃を思い出すに「出来高払」はモチベーションに効果的だと感じます。機会があれば、引き続き「オール歩合給は可能か?」検討したいと思います。


「会社と相続ニュース No.23(2023年12月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.23(2023年12月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1067


過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13


ご注意! ステマになっていませんか?(会社と相続ニュース No.23 2023年12月号)

 

ご注意! ステマになっていませんか?

1 ステマ規制が始まりました

 消費者庁は、令和5年3月28日、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」を規制するため、景品表示法5条3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示による指定を行いました。ステマ行為自体に対する初めての規制です。

 一般消費者は、事業者の広告であると認識すれば、その広告の表示内容に、ある程度の誇張を含むことがあり得ると考えますが、事業者とは関係のない第三者の感想だと思うと警戒心を抱かず、その表示内容をそのまま受け取ってしまうことになり、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあることが、規制趣旨です。

 この規制は、令和5年10月1日から施行されています。そこで、以下では、消費者庁が公表している運用基準を見ていきたいと思います。

2 「事業者の表示(事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示)」の考え方

 外形上第三者の表示のように見えるものが、実際には事業者の表示である場合、すなわち、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる(客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない)場合が、規制対象です。

(1)事業者が自ら行う表示について

 事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示(事業者が第三者になりすます表示)も含まれます。

 例えば、商品販売を促進することが必要とされる地位や立場にある者(販売や開発に係る役員、管理職、担当チームの一員等)が、認知度向上のために、自社商品の品質・性能の優良さについて言及する表示を行う場合が該当しますが、他方で、そのような地位や立場にはない従業員が、一般消費者でも知り得る情報に基づき、自社商品を利用した感想を述べるなど、商品販売を促進する目的ではない表示を行う場合は該当しません。

(2)事業者が第三者に行わせる表示について

 例えば、事業者が第三者に対して、この第三者のSNS上に自社商品に関する表示をさせる場合が該当しますが(明示的な依頼・指示がなくても、事業者と第三者の関係性等を総合的に考慮した結果、事業者の表示となる場合もあります。)、他方で、事業者がSNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募したい第三者や、事業者が不特定の者に対して配布した試供品等を受け取った第三者が、自主的な意思に基づく内容としてSNS上で表示(投稿)を行う場合は該当しません。

3 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の考え方

 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断することになります。事業者の表示であることが記載されていない場合だけでなく、事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されている場合も含まれます。

 例えば、動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で事業者の表示であることを示す場合(長時間の動画において、動画の中間や末尾にのみ事業者の表示をする場合等)や、事業者の表示であることを一般消費者が認識しにくいような表示(長文による表示、周囲の文字の大きさよりも小さい表示、他の文字より薄い色を使用した表示)で行う場合が該当します。

4 広告の見直しを!

 事業者は、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」が規制されます。特に、デジタル領域における表示は、技術の進歩等の変化が速く、現時点では想定しきれない新たな手法(例えば、メタバースにおける表示等)が将来的に生じることも考えられます。

 一般消費者を誤認させない広告表示を!

 自社の広告・宣伝活動について、この機会に、ぜひ見直しされることをお勧めします(疑問点は、弁護士までご相談ください。)。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩

【ナラハQ&Aコーナー】離婚慰謝料

Q 

夫から、結婚したら仕事を辞めてほしい、と言われていたことから、結婚に際して、長年正職員として勤めてきた会社を辞めました。現在、夫婦仲が悪くなり、夫との間で離婚の話が持ち上がっています。私が、本来、正職員の仕事を辞めなければもらえていたはずの収入に見合う額を、慰謝料として支払ってもらうことはできますか。

 

A 

慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。お互いの話し合いがつかず、裁判になった場合には、些細な言い争いや性格の不一致などの事情では慰謝料は認められにくく、暴力や不貞などの事情では認められる例があります。ご質問のケースについては、前職の収入に見合う額を支払ってもらうことは難しいかもしれません。もっとも、離婚に至る原因によって、慰謝料請求が可能なこともありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 藤木秀行
■ コラム ■

~私の「座右の銘」と、我が家での実践~

「やってみせ言って聞かせてさせてみて誉めてやらねば人は動かじ
話し合い耳を傾け承認し任せてやらねば人は育たず
やっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は実らず」
   山本五十六

 大日本帝国海軍第26、27代連合艦隊司令長官だった山本五十六の言葉です。子どもにも大人にも、皆に通 じる内容、私の座右の銘です!

 さて、我が家でも、「やってみせ」から始めようと自分に言い聞かせ、毎日、一人でトイレ掃除を黙々とするようになってから、はや15年。最近、15歳の長女が、洗濯物を干すのを手伝ってくれるようになりました。これは、そろそろ良いタイミングでは? そう思い、先日、長女にトイレ掃除を「言って聞かせて」、とうとう「させてみて」まで、こぎつけました! 私は長女に「できてるやん、ありがとう、ありがとう!!!」を連発。でも、その後は、、、皆様の想像にお任せします。

執筆:弁護士 田辺美紀

従業員2000人以下の「中堅企業」 政府が重点支援へ


 

 経済産業省は、2023年11月7日、同月初めに閣議決定された政府の総合経済対策の一環として、従業員が2000人以下の企業を「中堅企業」と法律上位置づけるとの方針を表明しました。賃金の伸び率などの要件を満たす、成長志向の中堅企業の投資やM&A(合併・買収)を税優遇し、支援する制度を創設します。2024年の通常国会で提出を目指す産業競争力強化法の改正案に盛り込みたい考えです。
 地域の金融機関やファンド、自治体と連携して中堅企業を支援し、国内での投資拡大や人材育成を後押しすることが狙いです。


「会社と相続ニュース No.22(2023年11月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.22(2023年11月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13


「オール歩合給」は可能か?(2)(会社と相続ニュース No.22 2023年11月号)

 

「オール歩合給」は可能か?(2)

1 時代は「オール歩合給?」

 本ニュースNO.20 で「運送業『オール歩合給』は可能か?」と題する記事を掲載しました。多くの反響をいただき、関心の高さを実感しました。そこで、本稿では、オール歩合給にあたって検討すべきことを見ていきます。

2 労働基準法も「オール歩合給」を予定

 実は、労働基準法(以下、単に「法」と言います。)に、オール歩合給を予定した条文があります。

 法第十二条一項

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十(以下略)(注:ここでいう「請負」とは一定の成果に対し賃金を算定する賃金支払方法を言い、民法の「請負」をさすものではありません。)

 このように賃金を出来高払制とすることを予定する条文があるのです。

3 出来高「ゼロ」だと、歩合給も「ゼロ」?

 例えば、小売店の店長を「オール歩合給」としたとします。「今月の売上がゼロだから、給与もゼロ」とすることは、可能でしょうか。

 結論は、「不可」。最低賃金法に抵触するからです。店長(労働者)の労働時間に対して最低賃金を乗じた金額を下回ることはできません。したがって「ゼロ」はダメ、ということになります。(法定時外労働があれば、割増賃金も必要になります。)

 ところで、少し脱線します。最低賃金は2種類あることをご存じでしょうか。有名なのが「地域別最賃金」。この他に、「特定最低賃金」があるのです。奈良県では、機械、自動車小売、木材・家具製造等の業種ごとに最低賃金が定められています。

4 最低賃金をクリアしても、「保障給」

 最低賃金をクリアしさえすればOKという訳にはいきません。

 法第二十七条

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 「最低賃金」=「保障」ではない、ということに注意が必要です。ここで問題となるのが「では、保障はいくら払うことにすればいいのか」。これについて実は法令の定めがないのです。どのように考えればよいか。参考となるのが、休業手当(法二十六条)。休業手当は平均賃金の60%以上です。休んでも、平均賃金の60%が確保されるのですから、歩合給(出来高払制)でも同程度とするのが目安となるでしょう。(「注釈労働基準法・労働契約法第1巻」(有斐閣))

 また、少し脱線を。「平均賃金」と「通常賃金」の違い、ご存じでしょうか。平均賃金は賃金を「暦日数」で除したもの。「通常賃金」は賃金を「実労働日数」で除したもの。法律用語は難しいですね。

5 罰則

 「保障」は、就業規則や労働契約等で「明記」しておかなければなりません。「払えばいい」というものではないことに注意が必要です。30万円以下の罰金に処せられることがあります(法百二十条一号)。

6 働きがい

 藤木が会社員をしていた頃を思い出すに「出来高払」はモチベーションに効果的だと感じます。機会があれば、引き続き「オール歩合給は可能か?」検討したいと思います。

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】不倫と財産分与

Q 

妻が不倫をして、私と子どもを置いて家を出て行ってしまいました。妻と離婚したいと思っているのですが、妻に財産分与せずに離婚することはできますか。

 

A 

離婚に伴う財産分与は、清算的財産分与(婚姻中の夫婦共有財産の清算)、扶養的財産分与(離婚後の経済的弱者に対する扶養料)、慰謝料的財産分与(相手方に対する慰謝料)の3つの要素が主に含まれていると言われていますが、その中心となるのは清算的財産分与です。したがって、たとえ妻の不倫が原因で離婚することになっても、妻に財産分与せずにすむということにはなりません。もっとも、妻や不倫相手に対しては、別途、慰謝料を請求することができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 田辺美紀
■ コラム ■

~待ち遠しい春~

 最近妹が懐妊しました。結婚してから4年、ついに孫の顔が見られると、私の親も大喜びです。

 まだ見ぬ新しい家族のために、あれがいる、これもいる、こんなこともしてあげたいと、それぞれが待ち遠しい気持ちでいっぱいです。

 当の妹本人は、悪阻など体調不良になやまされており、とても大変そうです。食いしんぼうの妹がほとんど好きなものを食べられず、さぞ辛いとは思うのですが、どこか嬉しそうで、楽しみの方が勝っているのかなと窺えます。

 私も、生まれてくる子にいろいろ買ってあげたい、いろいろなところに連れて行きたいと、誕生の日を待ちわびています。

 もう、いまから伯父バカ確定です。

執筆:弁護士 有年孝将

「オール歩合給は可能か?」ニュースレター発信中!


 

「給与を、時給ではなく、『オール歩合給』とするのは、不可能・・・?」

と、思っていらっしゃいませんか?

もしかしたら、「オール歩合給、可能かもしれない!」

ということで、ニュースレター発信中です。

近日、第2弾も発信予定!

ご期待ください。

https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13


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住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


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