「会社と相続ニュース No.28(2024年6月号)」を掲載しました。


 

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テレワークガイドライン(会社と相続ニュース No.28 2024年6月号)

 

テレワークガイドライン

1 テレワークとは?

 テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいい、「離れて(tele)」「働く(work)」という言葉をあわせた造語です。

 テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、①在宅勤務(労働者の自宅)②サテライトオフィス勤務(労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用)③モバイル勤務(ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行う)に分類されます。

 コロナウイルスによる緊急事態宣言以降、テレワークを導入された企業も多いのではないでしょうか。

 働く人にとって通勤の負担がなくなり、ライフワークバランスに資する働き方の一つです。

 他方、企業にとっても、業務効率化による生産性の向上、オフィスコストの削減等、メリットがあります。

2 テレワークガイドラインについて

 こういった社会の流れもあり、令和3年3月に改訂された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(テレワークガイドライン、厚生労働省)では、テレワークの導入と実施に当たり、労務管理を中心に、留意すべき点、望ましい取り組み等が示されています。

3 ガイドラインの具体的な内容

(1)まず、テレワークを行う場合であっても、労働基準法上の労働者は、労働関係法令が適用されます。

 その上で、ガイドラインでは、就業場所としてテレワークを行う場所を明示する、労働時間をパソコンの使用時間の記録等客観的な記録により記録する等、注意すべき点があげられています。

 テレワークに際して生じやすい問題として、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)が生じやすいという点があり、ガイドラインにはその場合どのように取り扱えばよいか等、記載があります。

 基本的には.ガイドラインの考え方に基づき、労使間でその取扱いについて合意しておくことが望ましいといえます。

(2)次に、テレワークでは使用者の管理の程度が弱くなるおそれがあり、その結果、長時間労働を招くおそれがあります。

 長時間労働を防ぐ手法として、①役職者等から時間外、休日または深夜におけるメール送付の自粛を命じる②深夜・休日は社内のシステムにアクセスできないようにする③テレワークによる長時間労働が生じるおそれのある労働者に対する注意喚起を行う等の具体的な方法がガイドラインに記載されています。

4 最後に

 テレワークの導入は、労使双方にとってメリットがある一方、社員がオフィスと同じような勤務態度で働けているのかが見えないため、勤務管理や評価の方法を見直す必要があります。

 今回ご紹介したガイドラインを参考にしながら、適切な労務管理を導入・実施されることをおすすめします。

執筆:弁護士 林揚子
■ コラム ■

~新事務所のご紹介~

 いよいよ、新しい事務所にやってきました。大和西大寺駅を降りて、南側へ出ると、駅前にロータリーがあり ます。ロータリー出口の交差点に建設された、奈良商工会議所会館1階に入居させていただきました。

 このビルは、地球にやさしい配慮がされており、エネルギー効率が、一般的なビルの約半分だそうです。室内の空気も清浄。内装もガラスを積極的に採用し、明るく、快適なお客様エリアを構築しました。

 中でも、相談室はガラス張りの外壁に沿って配置したので、明るさは抜群!(スクリーンを貼っているので、プライバシーは確保)。入居後、寒い日もありましたが、ほぼ暖房は不要でした。もっとも、夏はどうなのかしら?今から、日差しが少し心配です。

奈良商工会議所会館
執筆:弁護士 藤木秀行

「会社と相続ニュース No.27(2024年4月・5月合併号)」を掲載しました。


 

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相続登記義務化、始まる(会社と相続ニュース No.27 2024年4月・5月合併号)

 

相続登記義務化、始まる

1 ついに始まります

 『会社と相続ニュースNo.7 2022年8月号』にてご紹介しました「相続登記義務化」が、ついに始まります。2024年4月1日からスタートです。

 インパクト大の新制度を、改めて見ていきたいと思います。

2 期限は3年

 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 2024年4月1日より前に相続した不動産についても、義務化の対象になります。期限は、2027年3月31日です。

3 遺産分割も遺贈も対象

 相続登記義務化の対象は、相続により取得したことを知った不動産です。遺産分割(相続人間の話合
い)が成立し不動産を取得した場合や、相続人が遺贈を受けた場合なども対象になります。なお、相続
で取得したことを「知った日」から義務がスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。

4 過料の可能性

 「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

(1)2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合

 「知った日」から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正
当な理由」がないときには、過料の対象となります。

 別途、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

(2)2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知った場合

 2027年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正当な理由」がないときには、過料の対象となります。

 法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。

5 過料が科されない「正当な理由」

 一般的に、以下のとおりです。

(1)相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

6 相続登記の義務を果たすための簡易な方法

 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。

 「相続人申告登記」は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされ
ます。各相続人は、それぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

7 ご相談は、ナラハの新事務所まで

 新制度により、「所有者不明土地」問題の解消、民間取引・公共事業の促進が実現されるかどうか、今後の動向が注目されます。

 相続登記の義務を果たす前提としての遺産分割。新事務所移転のナラハまで、ぜひご相談ください。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~眠る前のひととき~

 毎晩、夜眠る前に、布団の中で本の「読み聞かせ」をするのが、私と子どもら4人の習慣です。長女(16才)と長男(13才)は、自分で読む方が早いからといって、いつのまにか「読み聞かせ」から卒業していきました。今は、二男(11才)と三男(8才)が、私の「読み聞かせ」に付き合ってくれています。

 子どもらのお気に入りの本は、昔は「ぴょーん」(まつおかたつひで著、ポプラ社)や「もこ もこもこ」(谷川俊太郎著、文研出版)が、少し前は「すてきな三にんぐみ」(トミー・アンゲラー著、偕成社)や「時計つくりのジョニー」(エドワード・アーディゾーニ著、こぐま社)が、最近は「ルドルフとイッパイ」アッテナ (斉藤洋著、講談社)のシリーズや「二分間の冒険」(岡田淳著、偕成社)などいろいろありますが、中でも「はてしない物語」(ミヒャエル・エンデ著、岩波書店)は傑作です。昔はやった映画「ネバーエンディング・ストーリー」は、この「はてしない物語」が原作ですが、原作には映画に描かれていない後半があるんですね。

 大人も楽しめるファンタジー、一日の疲れを癒す眠る前のひとときに、自分への読み聞かせ、いかがでしょうか?

執筆:弁護士 田辺美紀

「会社と相続ニュース No.26(2024年3月号)」を掲載しました。


 

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「管理職」だけど「管理職」では、ない?(会社と相続ニュース No.26 2024年3月号)

 

「管理職」だけど「管理職」では、ない?

1 「残業代の要らない労働者?」

 「管理職は、残業代が要らない、ですよね?」と、聞かれることがあります。この質問には大きく分けて、2 つの問題が含まれます。今日は、この問題について、述べます。

2 労基法における労働時間規制

 労働基準法41条2号は、次のとおり、定めます。

 同法41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。(1号、3号は省略)

 2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 「監督若しくは管理の地位にある者」は「管理監督者」と呼ばれることがあります。あるいは、単に「管理職」と呼ばれることもあります。

 いずれにせよ、「監督若しくは管理の地位にある者」については、原則として、残業代は不要、といことになります。(例外は、後述します。)

3 「管理職」は「管理職」?

 ここで、冒頭の質問に戻ります。「管理職は、残業代が要らない」という質問について考える場合、次のことを意識しなければなりません。

 一口に「管理職」と言っても、「社内用語」としての「管理職」と、「労基法上」の「管理職」と、2つを区別する必要がある、ということです。

 例えば、「部長以上は、管理職」とされている会社では、部長は、社内では管理職と呼ばれるでしょう。しかし、だからと言って、労基法上も「管理者」に該当するとは、限らない、ということです。

 (以下、混同を避けるため、労基法上の管理者を「管理監督者」と言います。)

4 「管理監督者」とは

 「管理監督者」は、限定的に解釈されています。昭和63年3月14日付労基発第150号は、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」としています。

 そして、具体的には、①職務の内容、権限、責任、②出・退社等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇、といった要素を満たす必要がある、とされています(前通達、「新労働相談実践マニュアル」(日本労働弁護団編著)、他)。

 十数年ほど前、某ファストフード店の店長が残業代を請求して認められた「名ばかり店長」事件をご記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは、簡単に言えば、「店長=管理監督者→残業代なし」とされていた会社で、「店長=管理監督者、とは限らない」「実態に即して判断すると、管理監督者ではない→残業代を支払え」とされた事件でした。

 裁判では、「管理監督者」と認められるのは、なかなか難しいのが実情です。

 これが、冒頭の質問に含まれる1つ目の問題です。

5  「管理監督者」にも発生する深夜手当

 次に、2つ目の問題について、述べます。

 仮に、「管理監督者」であると認められても、支払わなければならないものがあります。それが、「深夜割増賃金」です。

 最高裁第2小法廷平成21年12月18日判決は、次のとおり判示しました。「管理監督者に該当する労働者は同項(注:法37条3項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

 22時から翌日5時までの労働に対しては、割増賃金25%分は、支払わなければならないのです。

 もっとも、同判決は、次のようにも述べています。

 「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃
金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増
賃金の支払を受けることを認める必要はない」

 また、先の通達では「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定め
られていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。」とされています。

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】離婚届を書いたら離婚は避けられない?

Q 

妻と喧嘩をし、勢い余って、私が署名した離婚届を妻に渡してしまいました。妻と離婚するつもりはないのですが、妻が離婚届を預かっておくと言って、返してくれません。離婚届を出されてしまったら、妻との協議離婚が成立してしまうのでしょうか?

 

A 

協議離婚が有効に成立するためには、離婚届の時に、夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって、あなた自身に離婚の意思がないのであれば、協議離婚は無効となります。もっとも、無効を主張するには、裁判所の調停や訴訟等の手続が必要となります。そうならないために、役場に離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。
詳しくは弁護士までご相談ください

回答:弁護士 田辺美紀
■ コラム ■

~ひなまつり~

 3月3日は、女児のすこやかな成長と健康を願う「桃の節句」の行事、ひなまつりです。

 この時期、ひな人形を飾る家庭も多いと思いますが、私も3年程前、出産を機にこれを購入しました。

 子育てと言えば、ついつい私も、スマホやテレビなどで子どもの気を引き、楽をしてしまうこともありますが、やはり一緒に何かを作るなどの作業も大切な時間ではないかと思います。

 ひな人形も、関東風、京風、最近ではディズニーのものなどもあり、よく見てみると様々なバリエーションがあり面白いものです。

 私が購入したものは比較的シンプルで、昔ながらの収納飾りのものですが、今年子どもが3歳になったので、一緒に会話しながら組み立て、飾りたいなと思います(と言いつつ、普段、組み立てが必要な玩具、家具を購入しても作り方が全く分からず、ついつい夫に丸投げをしがちですが・・)。

執筆:弁護士 林揚子

巨大IT企業を規制する法律制定に向けた検討始まる


 

 政府は,スマートフォンのアプリ等を扱う巨大IT企業を対象に,公正な競争の妨げを規制する新たな法律を制定する方向で調整を進めています。
 規制の理由は,巨大企業の存在により新規参入が妨げられたり,利用する事業者のコスト上昇が懸念されるためです。
 巨大IT企業への規制については,EUが,令和6年3月から,違反した企業に対し,年間売上げの一定割合の金額を罰金として科すことができるとする「デジタル市場法」を全面的に適用することにしています。
 政府は,このような海外の動向も踏まえた上で,早ければ年内に,法案を国会へ提出することに向けて調整を進めるとのことです。


「会社と相続ニュース No.25(2024年2月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.25(2024年2月号)」をアップしました。
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LGBT理解増進法と性的マイノリティに関する企業の取組(会社と相続ニュース No.25 2024年2月号)

 

LGBT理解増進法と性的マイノリティに関する企業の取組

1 LGBT理解増進法とは?

 令和5年6月23日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が公布・施行されました。

 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。

 同法の成立まで紆余曲折があり、与党と日本維新の会・国民民主党の修正協議を経て、「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」との条文が付加されました。これに対しては、差別する側に配慮しているとの批判の声があがったことは、皆様のご記憶にも新しいのではないでしょうか。

2 企業の義務と取組姿勢

 LGBT 理解増進法6条1項は、事業主の努力として、「事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。」と定めています。

 一般社団法人日本経済団体連合会の十倉雅和会長は、令和5年6月19日の定例記者会見で、「LGBT理解増進法の成立は、日本社会全体でLGBTQ +に関する理解を進める端緒となるものであり、一歩前進と評価する。経団連『企業行動憲章』は、人権や多様性を尊重する考え方のもと、マイノリティに配慮した就業環境・制度の整備といった取り組みの重要性をうたっている。国全体で取り組みを進めていきたい。」と述べ、性的マイノリティに配慮した取組の重要性を指摘しました。

3 企業の取組事例

 厚労相のHP では、実際に次のような取組事例が紹介されています。

 ①方針の策定・周知や推進体制づくり

 ②研修・周知啓発などによる理解の増進

 ③相談体制の整備(例えば、ダイバーシティ&インクルージョン推進室を相談窓口とする他、外部の相談窓口業務を当事者団体に委託。)

 ④採用・雇用管理における取組(例えば、採用ポリシーにおいて差別を行わないことを明記。また、エントリーシートに性別欄を設けない。)

 ⑤福利厚生における取組(例えば、婚姻同等の関係にある同性カップルや、異性間・同性間を問わず事実婚をした社員に対して、「結婚休暇」の付与、「結婚祝金」の贈呈、「出産祝金」の贈呈を認めている。)

 ⑥トランスジェンダ-の社員が働きやすい職場環境の整備(例えば、パンツスタイルの制服を導入、トイレは性自認に基づき希望するトイレを使用可、通称名の使用や健康診断の対応は個別対応。)

 ⑦職場における支援ネットワークづくり(例えば、「アライ」、即ち、性的マイノリティのことを理解し支援しようとする人、であることを表明できるシールの配布。)

4 最後に

 性的マイノリティの方々も含め、誰もが働きやすい職場環境づくりは、多様な人材の活躍、人権尊重、コンプライアンス対応の観点などから、とても大切です。

 皆様の会社における取組はいかがでしょうか?ぜひ、この機会に検証していただき、まだ取組をしていない、あるいは不十分だと思われた皆様は、新たな取組を始められることをお勧めします。

執筆:弁護士 田辺美紀

【ナラハQ&Aコーナー】妻が持ち出した財産は財産分与の対象になる?

Q 

妻が、私が婚姻後に貯めたお金を無断で持ち出し、家を出て行ってしまいました。また、妻は妻の給料の入った通帳も持って出て行っています。これから離婚の話し合いをしますが、妻が持ち出した財産は財産分与の対象になりますか。

 

A 

財産分与の対象は、共同生活中に夫婦で形成した財産です。
夫婦の一方が、別居に当たって財産を持ち出した場合には、財産分与で清算することが一般的です。
また、妻の給料の入った通帳については、妻側から、妻の固有の財産であるとの主張がされることもありますが、これも夫婦共同で形成した財産であるため、財産分与の対象となります。
詳しくは弁護士までご相談ください

回答:弁護士 林揚子
■ コラム ■

~ちゃんちゃんこ? はんてん? どてら?~

 寒さ対策には「ちゃんちゃんこ」です。「ちゃんちゃんこ」と言いましたが、時には「はんてん」、「どてら」とも呼んでいます。単なる言い換えかと思っていましたが、違うようです。ある説明によると、次のとおりです。

 「どてら」…湯上りに羽織る防寒着。広袖+丈長のゆったりとした作り。

 「はんてん」…江戸時代の庶民の防寒着。表地と裏地の袷(あわせ)である。袖丈は五分程度。作業着やユニフォームとして着用される。

 「ちゃんちゃんこ」…「綿入りはんてん」から袖をなくした形。60歳の還暦を祝う「赤いちゃんちゃんこ」のイメージが強い。主に子供用の防寒着。

 私は赤を着ています。「赤いちゃんちゃんこ」だと思っていました。しかし、袖があるので、「赤いどてら」のようです。我が家でもそうですが、こたつ離れが進んでいると言われる昨今、「どてら」で暖を取ることに、温度以上の温かさを感じています。どてらを着れば、暖房要らず。この冬、ぜひお試しください。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩

「会社と相続ニュース No.24(2024年1月号)」を掲載しました。


 

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バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

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「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
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