13.9兆円経済対策が閣議決定されました
政府は22日,物価高対策などを柱とする総合経済対策を閣議決定しました。対策の規模は国の一般会計の歳出で13.9兆円程度の見通しで,昨年度の13.2兆円を上回ります。所得税がかかる年収の最低ラインの「103万円の壁」の引き上げも明記されました。
政府は22日,物価高対策などを柱とする総合経済対策を閣議決定しました。対策の規模は国の一般会計の歳出で13.9兆円程度の見通しで,昨年度の13.2兆円を上回ります。所得税がかかる年収の最低ラインの「103万円の壁」の引き上げも明記されました。
特許庁は、2024年11月初め、生成AIや仮想現実(VR)といったデジタル新技術の発展による知的財産権の侵害行為を防止するための新制度を検討する方針を示しました。今後、有識者会議で議論を始め、2026年の意匠法改正を目指します。
第三者の手で生成AIにより作成された新製品のデザイン案を大量に作成し公開することで、企業の本来の開発者による新規開発、新規デザインに関する意匠権取得が妨げられる事態などを想定し、対応します。現行法上、ブランド品などを模したアイテムが無断で作られ、売買されている仮想空間「メタバース」上には意匠権の規制が及ばないため、保護の在り方を検討していくことになります。
なお、特許庁は特許法の改正にも乗り出す方針で、現状日本国内のみとされる特許権の効力範囲なども見直したい考えです。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.33(2024年11月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1211
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
最近、私ども(弁)ナラハでは、相続に関するご相談が増えています。今回は、その中から、皆様から特にご質問の多い、遺産分割前の預貯金の払戻について、ご説明します。
皆様が不信感を露わにしてご相談されることが多い、遺産分割前の預貯金の払戻。これはさらに、①亡くなられた方(被相続人)の生前の払戻と、②被相続人の死後の払戻の二つに分けて考えることができます。
前者については、身近で世話をしていた親族が出金し取得したに違いない、後者については、被相続人が亡くなっているのに遺産分割の話し合いをすることもなく勝手に引き出されたと、ご相談者の方は不信感でいっぱいです。
遺産分割協議がまとまらなかったときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、まずは調停手続きの中で話し合いを進めることになります。
家庭裁判所の遺産分割調停・審判で扱う対象は、被相続人が所有していたプラス財産、かつ、相続開始時に存在していたプラス財産、かつ、現在も存在しているプラス財産です。
また、遺産分割調停・審判では、必ず扱う「遺産」(土地・建物、株式、借地権、現金、国債、預貯金、投資信託など)と、相続人の全員の合意があれば扱われる「遺産」(貸金・立替金、賃料債権、不当利得・不法行為債権、生前払い戻された預貯金、死後払い戻された預貯金(民法906条の2第2項の処分をした相続人が確定していれば、その相続人以外の相続人全員の合意で足ります。))があります。
また、葬儀費用や相続債務は、相続人全員の合意があれば遺産分割調停に限って取り扱うことができますが、審判では一切扱うことができません。
特に問題となりやすい、生前の預貯金の払戻は、払戻を受けた者が、払い戻した預貯金を自己の取得分として自認すれば遺産分割調停・審判の対象となります。
もっとも、実際には、払戻を受けた当事者が自認することは必ずしも多くはありません。
生前の預貯金の払戻については、払戻とその使途に疑問が残る当事者が解決を望むのであれば、別途、民事訴訟を提起する必要があります。
死後の預貯金の払戻については、本来、死亡後速やかに金融機関に被相続人の死亡を届け出ることとされており、届出がなされた後は、原則として、相続手続によるのでなければ払戻できません。
相続人の一人が、死後に預貯金を払い戻していたような場合には、払戻をした当事者以外の当事者全員が、遺産分割の対象とすることに合意すれば、遺産分割調停・審判の対象となります。
身近な親族が亡くなれば、精神的に辛い思いをされることでしょう。その上、遺産分割でもめることになれば、さらに精神的な苦痛は増すことになります。そうならないためにも、相続で疑問に思われることがあれば、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q
相続登記ではなく、相続人申告登記という制度ができたと聞きました。この相続人申告登記とは、どのような制度でしょうか。
A
相続人申告登記は、相続登記の申請が義務化されたことに伴い、導入された制度です。相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となりました(2024年4月1日施行)。しかし、事情により、相続登記をすることが困難な場合があります。そこで、「相続人が登記名義人の法定相続人である」と申告するだけでよい登記制度ができたのです。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
皆さま、「サンダードルフィン」「白鯨(はくげい)」をご存知でしょうか。
東京ドームのすぐ横にそびえ立つジェットコースターが「サンダードルフィン」です。前置き無しの、即座の急上昇、急降下が特徴です。また、壁や観覧車の間を通り抜けて走行するというスリル感も味わえます。
もう一つ、三重県桑名市のナガシマスパーランド内に「白鯨」というジェットコースターがあります。こちらも、急上昇、急降下を繰り返し、木製コースの木組みの中を複雑に旋回、回転して駆け抜けます。
どちらも、絶叫マシーン好きの私の中で、かなり上位にランクインしているコースターですが、上記以外の共通点もあって、私は、これらのジェットコースターが大好きなのです。その共通点とは、「イルカ」「クジラ」を感じることができるという点です。「サンダードルフィン」は終盤に、「白鯨」は序盤に、うねうねと走る時間帯があり、ここが意外な推しポイントとなっています。
ただ落ちるだけではない、粋なジェットコースター。東京観光、三重観光の際には、ジェットコースターで体感できる“イルカ感”“クジラ感”を、ぜひご堪能いただければと思います。
国際通貨基金(IMF)は22日,2024年と25年の世界の実質経済成長率を,いずれも3.2%と予想する「世界経済見通し」を公表しました。前回7月時点の予想からほぼ据え置きました。世界経済は物価高を抑えつつ,深刻な景気後退を回避する「軟着陸」の軌道を維持しているようです。日本はインバウンド効果の息切れなどを反映し,24年は0.4ポイント減の0.3%としました。
来年の春闘の賃上げ目標について,労働組合の中央組織・連合は16日,中小企業向けの要求水準を6%以上とする方針を固めました。物価上昇が鈍化するなか,大手を含む全体の賃上げ目標は5%以上とした今年の目標を据え置く方針です。中小向けはより高い目標を掲げることで大手との格差是正を進める狙いで,18日に発表されます。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.32(2024年10月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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ホームロイヤーとは、将来の生活や財産の管理等に関し不安を感じている方に寄り添い、財産管理などを通じて継続的な支援を行う弁護士をいいます。
超高齢化社会と言われる現在、特にご高齢の方は「介護サービスを受けられるだろうか」、「詐欺の被害に遭ったりしないだろうか」、「自分の財産を管理できるだろうか」、「亡くなった後の葬儀や財産の処分はどうしたらいいだろうか」等、不安を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。
このような不安を緩和し、また解消するための選択肢の一つがホームロイヤーです。
ホームロイヤー契約をする場合、状況によってさまざまな内容が考えられます。
基本的な契約としては、①見守り契約②財産管理契約③任意後見契約④死後事務委任契約⑤遺言作成⑥民事信託などがあります。
①見守り契約とは、定期的に契約者であるご本人を訪問するなどして様子を確認し、必要に応じ法律相談等を行う契約です。
②財産管理契約とは、契約者であるご本人と一緒に、若しくはご本人を代理して財産の管理を行う契約です。
③任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、契約者ご本人と一緒に、若しくは代理して財産管理や生活、介護、医療サービス等を受けられるよう予め結ぶ契約です。
④死後事務委任契約とは、契約者が亡くなった後、葬儀・埋葬の方法、施設・病院の精算や明け渡しなど、死後の事務を引き受ける契約です。
⑤遺言作成は、亡くなった後の自分の財産の承継先及び方法を明確にしておくためのものです。
⑥民事信託では、頼りになる親族や信託銀行等に、契約者ご本人の財産と想いを託します。
これらの契約を必要に応じ組み合わせ、契約者ご本人にとってより良い内容を一緒に検討いたします。
ホームロイヤーは皆様個人の顧問弁護士のようなものといえます。
かかりつけ医のように、いつも同じ弁護士に身の回りの様々な法的な問題等を相談することができるため、自身の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
もし、今後の生活や財産管理等に不安がある場合、一度弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
Q
妻と離婚したいと考えています。最近、法改正で、共同親権が導入されたと聞いたのですが、どういうことなのでしょうか?
A
共同親権を導入する改正民法が本年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。現行法は、離婚後の子どもの親権は父又は母のいずれかが単独で持つことになっています。改正法では、単独親権に加え、父と母の双方が親権を持つ共同親権とすることも可能となります。改正法の施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で定められます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
今年の6月から、ランニングを始めました。運動不足解消のためです。
せっかくなら、目標を持って頑張りたいと思い、早速、12月に開催される奈良マラソンにもエントリーしました。
しかし、元々、走ることが苦手な私。長い距離を走らねばと思いつつ、苦しくてなかなか続かない…。
せっかく奈良マラソンに出場するのに、完走できないのではないかと危機感を抱くようになりました。現状を打破するため、橿原で開催されるランニングクリニックに参加することにしました。ランニングクリニックでは、講師による座学と実技がありました。その際、「まずは、好きな音楽を1曲聞きながら走る、次の曲では早歩きをする、そして次の曲でまた走る…ということを繰り返していると、走れる距離が自然と伸びていきますよ。無理は禁物。」とお話されていました。私は、目から鱗。「そんな簡単なことから始めればよいのか!」と私の肩から力がすっと抜けていきました。それからは、好きな音楽を聞きながら、楽しくランニングすることができています。自然と、走る距離も伸びてきました。最初は小さくても、一歩一歩やっていくことが大切なのだと改めて実感しました。
奈良マラソン完走に向け(10キロですが)、これからも一歩一歩頑張っていこうと思います。
2023年4月,労働基準法施行規則が一部改正され,スマートフォン決済アプリや電子マネー口座に給与を支払う仕組み「デジタル払い」が解禁されました。労働基準法では,賃金の現金払いが原則ですが,例外として銀行口座などへの振り込みが認められており,今回はその例外に,キャッシュレス決済口座が加わった形です。
厚生労働省は2024年8月,デジタル払い時に利用できる「指定資金移動業者(銀行等以外で為替取引を業として行う事業者)」として,PayPay株式会社を指定したと発表しました。PayPayで給与を支払う場合の上限額は20万円とされており,従業員はこの金額内でチャージ額を決めることができます。
デジタル払い解禁後,複数の資金移動業者が申請を行っているところで,現在も,複数の資金移動業者が厚生労働省の審査を待っている状況であるとのことです。
なお,企業がデジタル払いを導入する際には様々な手続きが必要であり,また,従業員へのデジタル払い強制には罰則もありますので,この点は留意する必要があります。
帝国データバンクの調査によると,企業の管理職に占める女性の割合が平均で10.9%となり,初めて1割を超えたとのことです。
昨年より1.1ポイント高くなり,2013年に調査を始めて以来,初めて1割を超えました。
中小企業を中心に女性管理職が増えたことなどが要因であると考えられます。
政府は,企業の管理職や役員など指導的地位に占める女性の割合を2020年代の可能な限り早期に30%程度にするという目標を掲げています。
政府には,性別によらない育児の分担など,女性のスムーズな社会進出を後押しする環境づくりが求められます。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。