中小賃上げ6%以上目標
来年の春闘の賃上げ目標について,労働組合の中央組織・連合は16日,中小企業向けの要求水準を6%以上とする方針を固めました。物価上昇が鈍化するなか,大手を含む全体の賃上げ目標は5%以上とした今年の目標を据え置く方針です。中小向けはより高い目標を掲げることで大手との格差是正を進める狙いで,18日に発表されます。
来年の春闘の賃上げ目標について,労働組合の中央組織・連合は16日,中小企業向けの要求水準を6%以上とする方針を固めました。物価上昇が鈍化するなか,大手を含む全体の賃上げ目標は5%以上とした今年の目標を据え置く方針です。中小向けはより高い目標を掲げることで大手との格差是正を進める狙いで,18日に発表されます。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.32(2024年10月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1191
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
ホームロイヤーとは、将来の生活や財産の管理等に関し不安を感じている方に寄り添い、財産管理などを通じて継続的な支援を行う弁護士をいいます。
超高齢化社会と言われる現在、特にご高齢の方は「介護サービスを受けられるだろうか」、「詐欺の被害に遭ったりしないだろうか」、「自分の財産を管理できるだろうか」、「亡くなった後の葬儀や財産の処分はどうしたらいいだろうか」等、不安を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。
このような不安を緩和し、また解消するための選択肢の一つがホームロイヤーです。
ホームロイヤー契約をする場合、状況によってさまざまな内容が考えられます。
基本的な契約としては、①見守り契約②財産管理契約③任意後見契約④死後事務委任契約⑤遺言作成⑥民事信託などがあります。
①見守り契約とは、定期的に契約者であるご本人を訪問するなどして様子を確認し、必要に応じ法律相談等を行う契約です。
②財産管理契約とは、契約者であるご本人と一緒に、若しくはご本人を代理して財産の管理を行う契約です。
③任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、契約者ご本人と一緒に、若しくは代理して財産管理や生活、介護、医療サービス等を受けられるよう予め結ぶ契約です。
④死後事務委任契約とは、契約者が亡くなった後、葬儀・埋葬の方法、施設・病院の精算や明け渡しなど、死後の事務を引き受ける契約です。
⑤遺言作成は、亡くなった後の自分の財産の承継先及び方法を明確にしておくためのものです。
⑥民事信託では、頼りになる親族や信託銀行等に、契約者ご本人の財産と想いを託します。
これらの契約を必要に応じ組み合わせ、契約者ご本人にとってより良い内容を一緒に検討いたします。
ホームロイヤーは皆様個人の顧問弁護士のようなものといえます。
かかりつけ医のように、いつも同じ弁護士に身の回りの様々な法的な問題等を相談することができるため、自身の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
もし、今後の生活や財産管理等に不安がある場合、一度弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
Q
妻と離婚したいと考えています。最近、法改正で、共同親権が導入されたと聞いたのですが、どういうことなのでしょうか?
A
共同親権を導入する改正民法が本年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。現行法は、離婚後の子どもの親権は父又は母のいずれかが単独で持つことになっています。改正法では、単独親権に加え、父と母の双方が親権を持つ共同親権とすることも可能となります。改正法の施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で定められます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
今年の6月から、ランニングを始めました。運動不足解消のためです。
せっかくなら、目標を持って頑張りたいと思い、早速、12月に開催される奈良マラソンにもエントリーしました。
しかし、元々、走ることが苦手な私。長い距離を走らねばと思いつつ、苦しくてなかなか続かない…。
せっかく奈良マラソンに出場するのに、完走できないのではないかと危機感を抱くようになりました。現状を打破するため、橿原で開催されるランニングクリニックに参加することにしました。ランニングクリニックでは、講師による座学と実技がありました。その際、「まずは、好きな音楽を1曲聞きながら走る、次の曲では早歩きをする、そして次の曲でまた走る…ということを繰り返していると、走れる距離が自然と伸びていきますよ。無理は禁物。」とお話されていました。私は、目から鱗。「そんな簡単なことから始めればよいのか!」と私の肩から力がすっと抜けていきました。それからは、好きな音楽を聞きながら、楽しくランニングすることができています。自然と、走る距離も伸びてきました。最初は小さくても、一歩一歩やっていくことが大切なのだと改めて実感しました。
奈良マラソン完走に向け(10キロですが)、これからも一歩一歩頑張っていこうと思います。
2023年4月,労働基準法施行規則が一部改正され,スマートフォン決済アプリや電子マネー口座に給与を支払う仕組み「デジタル払い」が解禁されました。労働基準法では,賃金の現金払いが原則ですが,例外として銀行口座などへの振り込みが認められており,今回はその例外に,キャッシュレス決済口座が加わった形です。
厚生労働省は2024年8月,デジタル払い時に利用できる「指定資金移動業者(銀行等以外で為替取引を業として行う事業者)」として,PayPay株式会社を指定したと発表しました。PayPayで給与を支払う場合の上限額は20万円とされており,従業員はこの金額内でチャージ額を決めることができます。
デジタル払い解禁後,複数の資金移動業者が申請を行っているところで,現在も,複数の資金移動業者が厚生労働省の審査を待っている状況であるとのことです。
なお,企業がデジタル払いを導入する際には様々な手続きが必要であり,また,従業員へのデジタル払い強制には罰則もありますので,この点は留意する必要があります。
帝国データバンクの調査によると,企業の管理職に占める女性の割合が平均で10.9%となり,初めて1割を超えたとのことです。
昨年より1.1ポイント高くなり,2013年に調査を始めて以来,初めて1割を超えました。
中小企業を中心に女性管理職が増えたことなどが要因であると考えられます。
政府は,企業の管理職や役員など指導的地位に占める女性の割合を2020年代の可能な限り早期に30%程度にするという目標を掲げています。
政府には,性別によらない育児の分担など,女性のスムーズな社会進出を後押しする環境づくりが求められます。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.31(2024年9月号)」をアップしました。
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経済産業省と総務省は、近年のAI関連技術の急激な変化等に対応すべく、有識者等と議論を重ね、「AI事業者ガイドライン(第1.0 版)」を取りまとめました。
近年台頭してきた対話型の生成AI(生成AIとは、文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルに基づくAIの総称を言います。)により、AIの様々な用途への活用が容易になりつつあります。企業では、ビジネスプロセスにAIを組み込むだけではなく、AIが創出する価値を踏まえてビジネスモデル自体を再構築することにも取り組み始めています。一方で、AI技術の利用範囲、利用者の拡大に伴い、様々なリスクも増大しています。特に生成AIに関しては、知的財産権の侵害、偽情報・誤情報の生成・発信等、これまでのAIではなかったような新たな法的、社会的リスクが生じています。
そのような背景の中、ガイドラインは、AIの安全安心な活用が促進されるよう、我が国におけるAIガバナンス(AIの活用に関する、技術的、組織的、社会的システムの設計、運用)の統一的な指針を示しています。このガイドラインを参考の一つとしながら、実際のAI開発・提供・利用において、AI活用に取り組む全ての事業者が自主的に具体的な取組みを推進することが求められています。
(1)ガイドラインでは、人間がAIに過度に依存したり、人間の行動をコントロールすることにAIが利用される社会ではなく、人間がAIを道具として使いこなすことによって、人間の様々な能力をさらに発揮することを可能にし、物質的にも精神的にも豊かな生活を送ることができるような社会を構築することが掲げられています。
したがって、各事業者は「人間中心」を共通の指針として、法の支配、人権、民主主義、多様性及び公平公正な社会を尊重するよう、AIシステム・サービスを開発・提供・利用すべきであるとされています。憲法、知的財産関連法令及び個人情報保護法をはじめとする関連法令、AIに係る個別分野の既存法令等を遵守することが重要であり、個人情報、知的財産権等にそれぞれ適用される法令に適合した取扱いを行うことなどにも留意が必要です。
(2)「人間中心」を推し進めるのに、各事業者は、AIシステム・サービスの開発・提供・利用において、少なくとも下記の各事項に取り組むことが重要であるとされています。
法律の整備がAIの技術発展やその社会実装のスピード・複雑さに追いつけていないことは十分意識する必要があります。他方で、過度な対策を講じることは、同時に、AI活用自体又はAI活用によって得られる便益を大きく阻害してしまう可能性もあります。
私どもナラハでも、AI契約書チェックを取り入れ始めましたが、人間の目、力はなお重要です。今後も進歩を続けるAI分野と上手に付き合っていく方策を、日々考え、実践していくことが求められます。
Q
夫との離婚を考えています。夫は間もなく定年退職する予定なのですが、退職金を分けてもらうことはできますか。
A
離婚に伴い、一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利、いわゆる財産分与請求権が発生します。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して作った財産です。離婚時点で退職していなくとも、退職金を受け取ることが確実であれば、財産分与の対象として扱う場合もあります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
自分を高めてくれる存在とのお付き合い、ありますか? 藤木はたくさんあります。学生時代から関係が続いている師もいます。何人もの師と出会えた人生に、奇跡と感謝を感じます。今日は、もっとも最近に出会えた師を紹介させてください。藤木は中学生の頃、初めて本物のオーケストラのコンサートを聴きました。大阪フィルハーモニー交響楽団です。生の音は素晴らしかった。中でも、ステレオでは聴いたことのない音が聴こえてくるのです。地を這うような重低音。目を凝らして音の出どころを探しました。コントラバスでした。一目ぼれしました。「大学に入ったら、この楽器をやる!」大学に入り、コントラバスをはじめて30年。ずっと、残念なことがありました。「プロのような本物の音を出せない」。どうしても、アマチュアの音しか出せないのです。アマでプロのような音を出せる人なんて滅多にいないし仕方ないかとあきらめていた先日、コントラバスの師と出会えました。それも、あのあこがれの大阪フィルハーモニー交響楽団のコントラバス奏者! 齢50歳にして中学生の頃の甘酸っぱい思いが胸いっぱいに拡がります。レッスンにつくようになって2年ほど。最近、プロのような本物の音を出せるようになってきたのです。オーケストラのメンバーにも「最近、音がかわったね」「いい音ですね」などと言われることが増えてきました。永年の夢がかない幸せです! 自分を高めてくれる存在との出会いに感謝!
労使の代表などでつくる審議会は,県内の最低賃金を50円引き上げて時給986円とするよう労働局に答申しました。昨年度の引き上げ額は40円と平成14年度以降,最大でしたが,今回はこれをさらに上回る引き上げ額で,令和6年10月から適用される見通しです。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.30(2024年8月号)」をアップしました。
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東京都が、「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を立ち上げ、カスタマーハラスメント防止条例の制定を目指しています。JR西日本も、カスタマーハラスメントに対する対応策の基本方針を策定し、悪質な場合は乗車拒否も辞さないとしています。
過去には、コンビニエンスストア店員に土下座を強要した動画がSNSにアップされるなど、お客様の理不尽なクレームに苦慮する企業は少なくないと思います。
もちろん、どんなに注意を払っていても、避け難いカスタマーハラスメントもあるでしょう。一方で、クレーム処理の初動を上手くやっていれば、カスタマーハラスメントに発展することを避けられたかもしれない事案も、一定数、あるような気がします。
藤木は、顧問弁護士として、多くの顧問先様に対し、「当事者の理不尽な振る舞いに対する対応方法」をアドバイスすることを得意にしています。
そこで、今回は、クレーム対応のかんどころを、ピックアップしてお伝えします。
お客様に対して、説明をすればするほど、ますますお客様が怒るということ、ありますよね。
そのようなとき、次のような心当たりは、ありませんでしょうか。
お客様に対し、「でも」「ですから」「だって」と言っている…。
お客様の勘違いを正すため、「でも」「ですから」「だって」と言う、その気持ちは分かります。しかし、これは、禁句です。
このようなときは、「失礼いたしました」「承知いたしました」「さようでございましたか」「申し訳ございません」と言う言葉を使いましょう。同じ説明をするとしても、お客様の怒りの導火線に火を点けずに済むことが増えるでしょう。
お客様のクレームに対して、決して謝らない、だって、謝ったら、裁判で不利だから…
そんな対応をしたら、お客様がヒートアップして、当然ですよね!
謝っていいんです。大事なのは、謝る対象です。
「ご不便をおかけして、申し訳ありません。
「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。」
「お手間を取らせてしまい、申し訳ありません」というように、「相手の感情」に対して謝ればいいのです。
製品には不具合がないのに、製品のことを謝る必要は、ありません。
①「でも」「ですから」「だって」を言わない
②お客様の「感情」に対して謝る
を実践すれば、かなりの割合でクレームの悪質化を防げます。試してみてください!
「おもてなし」という言葉に代表されるように、日本が「誇るべき」と称される「洗練されすぎた接客」の強要は、沈静化のきざしがありません。今後、われわれは、ますます、感情労働を強いられることになるかもしれません。
従業員のメンタルを守ることは、使用者の義務とされています。
従業員が働きやすい環境を実現できれば、従業員のパフォーマンスも上がります。
クレームをカスハラ化させないために、クレーム対応のかんどころを、何回かに分けてお伝えしていきます。
私ども弁護士法人ナラハ奈良法律事務所は、西大寺に事務所を構え、今年で満3年を迎えます。本年3月28日、大和西大寺駅の南側、新築の奈良商工会議所会館1階に移転しました。そして、この7月、新たに金丸弁護士が加わりました! 金丸より、皆様へご挨拶申し上げます!
令和6年7月1日に入所いたしました、弁護士の金丸有希と申します。私は、京都大学法科大学院を卒業後、司法試験に合格し弁護士となりました。その後、香川県、福岡県、奈良県で弁護士業務を行ってきました。この度、ご縁あって、弁護士法人ナラハ奈良法律事務所に入所いたしました。私は、これまで、刑事、離婚、成年後見、債務整理、犯罪被害者等の業務を行ってきました。業務にあたっては、ご相談者様に寄り添いながら、真摯にお話を聞くことを心がけています。皆様のよりよい未来のためにお力添えできるよう、精一杯努力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。私事ですが、最近ランニングを始めました。12月の奈良マラソンに向けて(エントリー済み)、大好きな「嵐」を聞きながら日々練習に励んでいます!
先日、とある居酒屋で「〔あるお魚〕山盛りピザ」を注文しました。テーブルに出てきた時点では、市ノ木山の目から見れば普通の量でしたが、店員さんが「足しますね♪」と言って、それこそお皿からあふれるくらい乗せてくれました。いつまで経ってもやめないので、こちらから「もう、いいですよ💦 」と言ってしまったくらいです。お店からの渾身のサービスで出来上がった料理は、まさに、「山盛り」ピザでした。
楽しそうに山盛りにしてくれる店員さんのその姿にも、嬉しい気持ちになったことを覚えています。お客様にご満足いただけるサービス。市ノ木山も、このようなサービスを目指し、日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。