令和6(2024)年夏季休業日について


 

 弊事務所の令和6(2024)年夏季休業日は,8月10日(土)~8月18日(日)です。令和6(2024)年8月19日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月19日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「会社と相続ニュース No.29(2024年7月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.29(2024年7月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1147


過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13


採用難でオワハラ?(会社と相続ニュース No.29 2024年7月号)

 

採用難でオワハラ?

1 採用難!?

 商工中金は、中小企業の2022年~2024年の新卒・中途の採用動向、募集方法などを調査するため、2023年12月15日~2024年1月19日に中小企業9342社を対象にアンケートを実施し、4329社から回答を得ました。

 調査結果をまとめた「中小企業の人材確保に関する調査(2024年1月)」では、新卒採用については2023年度から2024年度にかけて「募集を行わない」の割合が縮小、中途採用については「募集を行わない」の割合が微増したものの、新卒採用に比べ高い割合で募集を行っているとの結果が出ています。また、新卒採用については、募集を行っても採用できない企業が4割超、存在しています。

2 政府の経済団体等に対する要請

 売り手市場が続く中、政府は、2024年4月16日、「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」を経済団体・業界団体等に発出しました。
要請のポイントは、次の2点です。

①日程ルールを遵守すること。

 【日程ルールの概要】

  • 従来と同様、広報活動3月・採用選考活動6月・正式内定10月の日程を原則とし、学事日程等に十分配慮すること。
  • その上で、専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとする。
②学生の職業選択の自由を確保するため、オワハラの防止を徹底すること。

3 オワハラとは?

 オワハラは、内定を出すことを条件に、他社の就職活動を終えるよう強要することを言います。オワハラに該当し得る例としては、次のような行為が挙げられます。

  • 自社の内(々)定と引き換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること
  • 自由応募型の採用選考において、 内(々)定と引き換えに、大学等あるいは大学教員等からの推薦状の提出を求めること
  • 他社の就活が物理的にできないよう、研修等への参加を求めること
  • 内定承諾書等の早期提出を強要すること
  • 内(々)定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために、何度も話し合いを求めること
  • 内(々)定期間中に行われた業務性が強い研修について、引き留めを目的として、内(々)定を辞退した場合において、研修費用の返還を求める、あるいは、事前にその誓約書を要求すること

4 会社に求められること

 青少年の雇用の促進等に関する法律第7条に基づく事業主等指針(平成27年厚生労働省告示第406号)には、青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為を行わないよう、記載されています。

 採用難だからこそ、新卒者等を縛るのではなく、新卒者等から選ばれる魅力ある会社作りが大切です。

執筆:弁護士 田辺美紀

【ナラハQ&Aコーナー】離婚するなら、夫の退職後?

Q 

友人に離婚について相談したところ、夫の退職金が出たら離婚した方が良いと言われたのですが、本当ですか?

 

A 

離婚すべきかどうか、また、その時期について、どうするのが良いかは一概には言えません。あなた自身が、夫と本当に離婚したいのか、なぜ離婚したいのか、また、夫と離婚した後の生活をどのようにするのか、よく考えてみる必要があります。離婚した後に、こんなはずではなかった、とならないためにも、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~今年のGW~

 3歳の娘が、ディズニーブーム到来中のため、家族で2泊3日のディズニーランドへの旅行に行きました。

 夢の国なだけあって、子どもだけでなく大人も魅了される工夫が随所でいっぱいありました!

 パレードやショー、大人しめのアトラクションを中心に楽しみましたが、特にミッキーやミニーとの写真撮影のイベントでは、娘より大人のテンションがあがり,ハイタッチやハグで癒されました。

 今の仕事も好きですが、ミッキーのように、大人・子ども問わずに楽しさを与えられる仕事もいいものだなあと思いました。

 ちょうど新エリアオープン前の時期だったようで、思ったほど混んでおらず、ホテル、食事、会場までの移動を含め、ディズニー一色の3日間を満喫しました。

執筆:弁護士 林揚子

5月の倒産件数 11年ぶりに1000件超え


 

 令和6年5月度の全国企業(負債額1000万円以上)倒産件数が1009件となり,前年同月と比べ42.9%増加しました。2013年7月以来,約11年ぶりに1000件を超えており,2022年4月から26か月連続で前年同月を上回る倒産件数となっています。
 年間件数についても,2024年1月から5月の累計件数は4111件であり,2013年以来,11年ぶりに年間1万件を超えうる状況で推移しているようです。
 コロナ関連支援が終了するタイミングでの円安・物価高・人手不足の影響から,業績回復が遅れる企業が増えていることなどが要因です。


カスハラ対策 従業員保護を企業に義務化 法改正検討へ


 

顧客による店員等への著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の対策を強化するため,政府は,労働施策総合推進法の改正を検討しています。政府は,来年の通常国会にも同法改正案を提出し,カスハラに歯止めをかけたいと考えています。
カスハラについて,従業員が心身ともに安心して働ける環境づくりを企業に義務付ける方向で調整するとのことであり,2024年夏以降,労働政策審議会にて法改正に向けた議論を加速化させる見通しです。 


「会社と相続ニュース No.28(2024年6月号)」を掲載しました。


 

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テレワークガイドライン(会社と相続ニュース No.28 2024年6月号)

 

テレワークガイドライン

1 テレワークとは?

 テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいい、「離れて(tele)」「働く(work)」という言葉をあわせた造語です。

 テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、①在宅勤務(労働者の自宅)②サテライトオフィス勤務(労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用)③モバイル勤務(ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行う)に分類されます。

 コロナウイルスによる緊急事態宣言以降、テレワークを導入された企業も多いのではないでしょうか。

 働く人にとって通勤の負担がなくなり、ライフワークバランスに資する働き方の一つです。

 他方、企業にとっても、業務効率化による生産性の向上、オフィスコストの削減等、メリットがあります。

2 テレワークガイドラインについて

 こういった社会の流れもあり、令和3年3月に改訂された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(テレワークガイドライン、厚生労働省)では、テレワークの導入と実施に当たり、労務管理を中心に、留意すべき点、望ましい取り組み等が示されています。

3 ガイドラインの具体的な内容

(1)まず、テレワークを行う場合であっても、労働基準法上の労働者は、労働関係法令が適用されます。

 その上で、ガイドラインでは、就業場所としてテレワークを行う場所を明示する、労働時間をパソコンの使用時間の記録等客観的な記録により記録する等、注意すべき点があげられています。

 テレワークに際して生じやすい問題として、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)が生じやすいという点があり、ガイドラインにはその場合どのように取り扱えばよいか等、記載があります。

 基本的には.ガイドラインの考え方に基づき、労使間でその取扱いについて合意しておくことが望ましいといえます。

(2)次に、テレワークでは使用者の管理の程度が弱くなるおそれがあり、その結果、長時間労働を招くおそれがあります。

 長時間労働を防ぐ手法として、①役職者等から時間外、休日または深夜におけるメール送付の自粛を命じる②深夜・休日は社内のシステムにアクセスできないようにする③テレワークによる長時間労働が生じるおそれのある労働者に対する注意喚起を行う等の具体的な方法がガイドラインに記載されています。

4 最後に

 テレワークの導入は、労使双方にとってメリットがある一方、社員がオフィスと同じような勤務態度で働けているのかが見えないため、勤務管理や評価の方法を見直す必要があります。

 今回ご紹介したガイドラインを参考にしながら、適切な労務管理を導入・実施されることをおすすめします。

執筆:弁護士 林揚子
■ コラム ■

~新事務所のご紹介~

 いよいよ、新しい事務所にやってきました。大和西大寺駅を降りて、南側へ出ると、駅前にロータリーがあり ます。ロータリー出口の交差点に建設された、奈良商工会議所会館1階に入居させていただきました。

 このビルは、地球にやさしい配慮がされており、エネルギー効率が、一般的なビルの約半分だそうです。室内の空気も清浄。内装もガラスを積極的に採用し、明るく、快適なお客様エリアを構築しました。

 中でも、相談室はガラス張りの外壁に沿って配置したので、明るさは抜群!(スクリーンを貼っているので、プライバシーは確保)。入居後、寒い日もありましたが、ほぼ暖房は不要でした。もっとも、夏はどうなのかしら?今から、日差しが少し心配です。

奈良商工会議所会館
執筆:弁護士 藤木秀行

「会社と相続ニュース No.27(2024年4月・5月合併号)」を掲載しました。


 

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相続登記義務化、始まる(会社と相続ニュース No.27 2024年4月・5月合併号)

 

相続登記義務化、始まる

1 ついに始まります

 『会社と相続ニュースNo.7 2022年8月号』にてご紹介しました「相続登記義務化」が、ついに始まります。2024年4月1日からスタートです。

 インパクト大の新制度を、改めて見ていきたいと思います。

2 期限は3年

 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 2024年4月1日より前に相続した不動産についても、義務化の対象になります。期限は、2027年3月31日です。

3 遺産分割も遺贈も対象

 相続登記義務化の対象は、相続により取得したことを知った不動産です。遺産分割(相続人間の話合
い)が成立し不動産を取得した場合や、相続人が遺贈を受けた場合なども対象になります。なお、相続
で取得したことを「知った日」から義務がスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。

4 過料の可能性

 「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

(1)2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合

 「知った日」から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正
当な理由」がないときには、過料の対象となります。

 別途、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

(2)2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知った場合

 2027年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正当な理由」がないときには、過料の対象となります。

 法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。

5 過料が科されない「正当な理由」

 一般的に、以下のとおりです。

(1)相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

6 相続登記の義務を果たすための簡易な方法

 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。

 「相続人申告登記」は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされ
ます。各相続人は、それぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

7 ご相談は、ナラハの新事務所まで

 新制度により、「所有者不明土地」問題の解消、民間取引・公共事業の促進が実現されるかどうか、今後の動向が注目されます。

 相続登記の義務を果たす前提としての遺産分割。新事務所移転のナラハまで、ぜひご相談ください。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~眠る前のひととき~

 毎晩、夜眠る前に、布団の中で本の「読み聞かせ」をするのが、私と子どもら4人の習慣です。長女(16才)と長男(13才)は、自分で読む方が早いからといって、いつのまにか「読み聞かせ」から卒業していきました。今は、二男(11才)と三男(8才)が、私の「読み聞かせ」に付き合ってくれています。

 子どもらのお気に入りの本は、昔は「ぴょーん」(まつおかたつひで著、ポプラ社)や「もこ もこもこ」(谷川俊太郎著、文研出版)が、少し前は「すてきな三にんぐみ」(トミー・アンゲラー著、偕成社)や「時計つくりのジョニー」(エドワード・アーディゾーニ著、こぐま社)が、最近は「ルドルフとイッパイ」アッテナ (斉藤洋著、講談社)のシリーズや「二分間の冒険」(岡田淳著、偕成社)などいろいろありますが、中でも「はてしない物語」(ミヒャエル・エンデ著、岩波書店)は傑作です。昔はやった映画「ネバーエンディング・ストーリー」は、この「はてしない物語」が原作ですが、原作には映画に描かれていない後半があるんですね。

 大人も楽しめるファンタジー、一日の疲れを癒す眠る前のひとときに、自分への読み聞かせ、いかがでしょうか?

執筆:弁護士 田辺美紀

「会社と相続ニュース No.26(2024年3月号)」を掲載しました。


 

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自動車

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「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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