令和6(2024)年夏季休業日について
- 2024年07月18日
- お知らせ
弊事務所の令和6(2024)年夏季休業日は,8月10日(土)~8月18日(日)です。令和6(2024)年8月19日(月)から,通常業務となります。
また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月19日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。
弊事務所の令和6(2024)年夏季休業日は,8月10日(土)~8月18日(日)です。令和6(2024)年8月19日(月)から,通常業務となります。
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当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.29(2024年7月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1147
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
商工中金は、中小企業の2022年~2024年の新卒・中途の採用動向、募集方法などを調査するため、2023年12月15日~2024年1月19日に中小企業9342社を対象にアンケートを実施し、4329社から回答を得ました。
調査結果をまとめた「中小企業の人材確保に関する調査(2024年1月)」では、新卒採用については2023年度から2024年度にかけて「募集を行わない」の割合が縮小、中途採用については「募集を行わない」の割合が微増したものの、新卒採用に比べ高い割合で募集を行っているとの結果が出ています。また、新卒採用については、募集を行っても採用できない企業が4割超、存在しています。
売り手市場が続く中、政府は、2024年4月16日、「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」を経済団体・業界団体等に発出しました。
要請のポイントは、次の2点です。
【日程ルールの概要】
オワハラは、内定を出すことを条件に、他社の就職活動を終えるよう強要することを言います。オワハラに該当し得る例としては、次のような行為が挙げられます。
青少年の雇用の促進等に関する法律第7条に基づく事業主等指針(平成27年厚生労働省告示第406号)には、青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為を行わないよう、記載されています。
採用難だからこそ、新卒者等を縛るのではなく、新卒者等から選ばれる魅力ある会社作りが大切です。
Q
友人に離婚について相談したところ、夫の退職金が出たら離婚した方が良いと言われたのですが、本当ですか?
A
離婚すべきかどうか、また、その時期について、どうするのが良いかは一概には言えません。あなた自身が、夫と本当に離婚したいのか、なぜ離婚したいのか、また、夫と離婚した後の生活をどのようにするのか、よく考えてみる必要があります。離婚した後に、こんなはずではなかった、とならないためにも、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
3歳の娘が、ディズニーブーム到来中のため、家族で2泊3日のディズニーランドへの旅行に行きました。
夢の国なだけあって、子どもだけでなく大人も魅了される工夫が随所でいっぱいありました!
パレードやショー、大人しめのアトラクションを中心に楽しみましたが、特にミッキーやミニーとの写真撮影のイベントでは、娘より大人のテンションがあがり,ハイタッチやハグで癒されました。
今の仕事も好きですが、ミッキーのように、大人・子ども問わずに楽しさを与えられる仕事もいいものだなあと思いました。
ちょうど新エリアオープン前の時期だったようで、思ったほど混んでおらず、ホテル、食事、会場までの移動を含め、ディズニー一色の3日間を満喫しました。
令和6年5月度の全国企業(負債額1000万円以上)倒産件数が1009件となり,前年同月と比べ42.9%増加しました。2013年7月以来,約11年ぶりに1000件を超えており,2022年4月から26か月連続で前年同月を上回る倒産件数となっています。
年間件数についても,2024年1月から5月の累計件数は4111件であり,2013年以来,11年ぶりに年間1万件を超えうる状況で推移しているようです。
コロナ関連支援が終了するタイミングでの円安・物価高・人手不足の影響から,業績回復が遅れる企業が増えていることなどが要因です。
顧客による店員等への著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の対策を強化するため,政府は,労働施策総合推進法の改正を検討しています。政府は,来年の通常国会にも同法改正案を提出し,カスハラに歯止めをかけたいと考えています。
カスハラについて,従業員が心身ともに安心して働ける環境づくりを企業に義務付ける方向で調整するとのことであり,2024年夏以降,労働政策審議会にて法改正に向けた議論を加速化させる見通しです。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.28(2024年6月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1129
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務をいい、「離れて(tele)」「働く(work)」という言葉をあわせた造語です。
テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、①在宅勤務(労働者の自宅)②サテライトオフィス勤務(労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用)③モバイル勤務(ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行う)に分類されます。
コロナウイルスによる緊急事態宣言以降、テレワークを導入された企業も多いのではないでしょうか。
働く人にとって通勤の負担がなくなり、ライフワークバランスに資する働き方の一つです。
他方、企業にとっても、業務効率化による生産性の向上、オフィスコストの削減等、メリットがあります。
こういった社会の流れもあり、令和3年3月に改訂された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(テレワークガイドライン、厚生労働省)では、テレワークの導入と実施に当たり、労務管理を中心に、留意すべき点、望ましい取り組み等が示されています。
その上で、ガイドラインでは、就業場所としてテレワークを行う場所を明示する、労働時間をパソコンの使用時間の記録等客観的な記録により記録する等、注意すべき点があげられています。
テレワークに際して生じやすい問題として、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)が生じやすいという点があり、ガイドラインにはその場合どのように取り扱えばよいか等、記載があります。
基本的には.ガイドラインの考え方に基づき、労使間でその取扱いについて合意しておくことが望ましいといえます。
長時間労働を防ぐ手法として、①役職者等から時間外、休日または深夜におけるメール送付の自粛を命じる②深夜・休日は社内のシステムにアクセスできないようにする③テレワークによる長時間労働が生じるおそれのある労働者に対する注意喚起を行う等の具体的な方法がガイドラインに記載されています。
テレワークの導入は、労使双方にとってメリットがある一方、社員がオフィスと同じような勤務態度で働けているのかが見えないため、勤務管理や評価の方法を見直す必要があります。
今回ご紹介したガイドラインを参考にしながら、適切な労務管理を導入・実施されることをおすすめします。
いよいよ、新しい事務所にやってきました。大和西大寺駅を降りて、南側へ出ると、駅前にロータリーがあり ます。ロータリー出口の交差点に建設された、奈良商工会議所会館1階に入居させていただきました。
このビルは、地球にやさしい配慮がされており、エネルギー効率が、一般的なビルの約半分だそうです。室内の空気も清浄。内装もガラスを積極的に採用し、明るく、快適なお客様エリアを構築しました。
中でも、相談室はガラス張りの外壁に沿って配置したので、明るさは抜群!(スクリーンを貼っているので、プライバシーは確保)。入居後、寒い日もありましたが、ほぼ暖房は不要でした。もっとも、夏はどうなのかしら?今から、日差しが少し心配です。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.27(2024年4月・5月合併号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1116
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
『会社と相続ニュースNo.7 2022年8月号』にてご紹介しました「相続登記義務化」が、ついに始まります。2024年4月1日からスタートです。
インパクト大の新制度を、改めて見ていきたいと思います。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
2024年4月1日より前に相続した不動産についても、義務化の対象になります。期限は、2027年3月31日です。
相続登記義務化の対象は、相続により取得したことを知った不動産です。遺産分割(相続人間の話合
い)が成立し不動産を取得した場合や、相続人が遺贈を受けた場合なども対象になります。なお、相続
で取得したことを「知った日」から義務がスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。
「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「知った日」から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正
当な理由」がないときには、過料の対象となります。
別途、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
2027年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて「正当な理由」がないときには、過料の対象となります。
法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。
一般的に、以下のとおりです。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされ
ます。各相続人は、それぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。
新制度により、「所有者不明土地」問題の解消、民間取引・公共事業の促進が実現されるかどうか、今後の動向が注目されます。
相続登記の義務を果たす前提としての遺産分割。新事務所移転のナラハまで、ぜひご相談ください。
毎晩、夜眠る前に、布団の中で本の「読み聞かせ」をするのが、私と子どもら4人の習慣です。長女(16才)と長男(13才)は、自分で読む方が早いからといって、いつのまにか「読み聞かせ」から卒業していきました。今は、二男(11才)と三男(8才)が、私の「読み聞かせ」に付き合ってくれています。
子どもらのお気に入りの本は、昔は「ぴょーん」(まつおかたつひで著、ポプラ社)や「もこ もこもこ」(谷川俊太郎著、文研出版)が、少し前は「すてきな三にんぐみ」(トミー・アンゲラー著、偕成社)や「時計つくりのジョニー」(エドワード・アーディゾーニ著、こぐま社)が、最近は「ルドルフとイッパイ」アッテナ (斉藤洋著、講談社)のシリーズや「二分間の冒険」(岡田淳著、偕成社)などいろいろありますが、中でも「はてしない物語」(ミヒャエル・エンデ著、岩波書店)は傑作です。昔はやった映画「ネバーエンディング・ストーリー」は、この「はてしない物語」が原作ですが、原作には映画に描かれていない後半があるんですね。
大人も楽しめるファンタジー、一日の疲れを癒す眠る前のひとときに、自分への読み聞かせ、いかがでしょうか?
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.26(2024年3月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1107
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。