就業者+求職者が最多に
総務省が31日に発表した労働力調査によると,15歳以上の働く意欲がある労働力人口は2024年に6957万人で過去最多でした。また,女性は3157万人と00年から約400万人増え,30~40代の女性が結婚や子育てで仕事から離れ,労働力人口率が下がる「M字カーブ」の解消も進んでいます。
総務省が31日に発表した労働力調査によると,15歳以上の働く意欲がある労働力人口は2024年に6957万人で過去最多でした。また,女性は3157万人と00年から約400万人増え,30~40代の女性が結婚や子育てで仕事から離れ,労働力人口率が下がる「M字カーブ」の解消も進んでいます。
厚生労働省が31日に発表した2024年平均の有効求人倍率は1.25倍で,前年から0.06ポイント下がりました。前年を下回るのは3年ぶりのことです。また,同日,総務省が発表した24年平均の完全失業率は2.5%で前年から0.1%下がりました。
賃金を電子マネーで支払える「デジタル給与支払い」。第1号のソフトバンク子会社「PayPay]が昨秋から,2社目のリクルートが今月にサービスを始めました。厚生労働省によればほかに2社がデジタル給与払いの認可を申請しており,問い合わせも数社からあるとのことです。
奈良市は2月3日から,市役所などの窓口と電話の受付時間を45分短縮し,午前9時から午後5時に変更します。現在の受付時間は午前8時半から午後5時15分と職員の勤務時間と同じです。準備や片付けで時間外勤務が発生しやすい環境にあるため,働き方を見直すとのことです。受付時間の短縮には先行例があり,関西2府4県にある府県庁所在地の自治体では,大津市が2020年4月にいち早く導入したとされています。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.35(2025年1・2月合併号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1244
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?cat=13
亡くなられた方(被相続人)から、遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)や贈与を受けた相続人がいる場合(住宅購入や営業資金のための援助等)、当該遺贈や贈与を無視して、遺産分割を行うことを不公平だと感じる方もおられるかと思います。
民法では、相続人間の公平を図ることを目的として、次のように定めています。
民法第九百三条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、①遺贈を受け、又は②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは③生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(付番、下線追記は筆者)
この遺贈又は贈与を「特別受益」といいます。「特別受益」に当たる場合には、具体的相続分の算定に当たり、計算上、特別受益相当額を加算することになります(特別受益の持戻し)。その結果、遺産分割において、特別受益を受けた相続人の相続分が少なくなる可能性があります。
まず、遺贈により受遺者が受けた財産は「特別受益」に当たります。
次に、贈与ですが、すべてが「特別受益」に当たるわけではありません。「特別受益」に当たるかどうかは、生計の資本としての贈与など、遺産の前渡しとみられるかどうかが基準となります。
ここで、生計の資本としての贈与とは、居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与など生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいますが、具体的には、贈与金額の多寡、贈与の趣旨から判断されることになります。
生命保険金は、受取人として指定された相続人が受領した場合には、原則として「特別受益」に当たりません。ただし、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率等諸般の事情を総合考慮して、他の共同相続人との間で生じる不公平が著しいといえる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて、持戻しの対象となるとされています。
特定の相続人に多くの遺産を渡したいと考える方もおられるかと思います。このような場合には、被相続人は意思表示によって特別受益の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。
遺産分割について、まずは、相続人間で話合いを行います。話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員を介して話合いを行います。調停でも話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、資料等に基づき裁判官が判断を下します。
遺産分割において、「特別受益」があったと主張する相続人は、①遺贈又は②贈与の事実があったこと及び③その贈与が婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされたものであることを主張し、特別受益者である相続人は被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたという場合はそれを主張することになります。さらに、主張の裏付け資料も提出することになります。
なお、民法改正により、特別受益の主張に期限が定められたので注意が必要です(民法904条の3)。
相続について疑問に思われることがあれば、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。
新年、明けましておめでとうございます! 皆様、新しい年、2025年をどのように迎えられたでしょうか?
我が家では、毎年、新しく迎える一年の抱負や目標を、各々発表するのが恒例となっています。
ちなみに、昨年、私が一番に掲げたのは、「毎日、家族から、笑顔はじめる」です。これは、夫や子どもら(高2女子、中2男子、小6男子、小3男子)から、いつも「鬼」「つのが生えてる」などと言われるので、心から反省し?、「素敵な妻、素敵な母」と言われるようになりたいと思ったからです!
さあ、昨年一年間で、「笑顔で素敵な私」になったはずですが・・・?!
・・・最近、夫から、「忙しすぎるんじゃない?」「年も年なんだから、傲慢にならないよう気を付けないと」などとと言われるようになりました。今年一年、「謙虚にゆっくり生きる」を掲げ、頑張りたいと思います!
弊事務所の令和6年(2024)年冬季休業日は,令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)です。令和7年(2025年)1月6日(月)から,通常業務となります。
また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も弊事務所からのご連絡は,1月6日(月)以降順次となりますので,予めご了承ください。
厚労省は,ノルマ達成のため,従業員が自腹で契約を結ぶ,従業員らに自社製品の購入を強いるといった「自爆営業」について,労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針にパワハラに該当する場合があると明記することで,企業に対応を促す方針を示しました。
パワハラは、⑴優越的な関係を背景とした言動,⑵業務上必要かつ相当な範囲を超える,⑶労働者の就業環境を害する,という3要素を満たせば認定されます。厚労省は,これを明確化し,パワハラと判断されれば,企業は対策を講じる義務が課されることになります。
自爆営業に関しては,政府が2024年6月に,対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定しています。指針にどのように記載するかも含め,厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を経て検討され,年内にも指針への明記が正式決定される見通しです。
当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.34(2024年12月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1227
過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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2024年4月1日、相続登記の申請が義務化されました。過去の相続も義務化の対象ですので、インパクトのある改正です。そこで、今回あらためて相続登記の申請義務化について、おさらいをしたいと思います。
不動産を相続により取得した相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。これが、相続登記の申請義務化です。
相続人が対象ですので、例えば、遺贈を受けた第三者は義務ではありません。また、相続により取得した場合が対象ですので、相続人であっても、死因贈与による場合は契約によるということになるので、義務ではありません。
なお、この義務の履行を怠れば、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
施行日(2024年4月1日)より以前に開始した相続も、全て対象です。登記上、祖父母や曾祖父母名義のままになっている不動産も結構見受けられるところですが、これら全てが義務の対象となります。インパクトが大きいとされる所以です。
では、いつまでに登記しなければならないか。ケースごとに見て行きましょう。
まず、2000年1月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。この場合、いつまに相続登記の申請をしなければならないでしょう。
施行前に開始した相続の場合、施行日から3年間、義務化が猶予されますので、施行日すなわち2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。
この場合、相続人が相続開始を知ったのは、2024年5月1日ですから、この日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った後2025年6月1日遺産分割協議が成立した場合です。
この場合、いったん、2024年5月1日から3年以内に義務が生じます。しかし、2025年6月1日に遺産分割協議が成立し、具体的に不動産を取得しましたので、あらためて2025年6月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。
もっとも、相続登記の申請をしないことに「正当な理由」があるときは、過料には処せられません。
「正当な理由」が認められる場合とは、遺言の有効性が争われている場合やDV被害者等である場合などとされています。単に遺産分割協議がもめているような場合はこれに当たらないとされていますので、要注意です。
では、遺産分割協議が長引いているような場合はどうすればよいでしょう。
一つは、従前から可能であった法定相続登記手続きをする方法があります。
もう一つは、今般新設されました「相続人申告登記」手続きをする方法です。これは、登記名義人の法定相続人であることを登記官に申し出る制度です。法定相続人である旨登記されることになります。
これらの方法を利用することにより、過料を回避することが可能です。
Q
夫と離婚の話合いをしていたところ、夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどうしたらいいでしょうか
A
夫との間で話合いがまとまらない場合、例えば、子の監護者指定・引渡しを求める審判(又は調停)を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。審判手続きには数か月、事案によっては1年ほどかかるため、迅速性を求めて、併せて保全処分の申立てを行うことも多くあります。
子どもが連れ去られてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
数日前、少し時間があったので普段はよく電車で移動する近鉄学園前駅から富雄駅の間を歩いてみました。
一駅ですが、外の空気を吸い、ゆっくりと景色を見て歩いているとリラックスでき、学生時代もよく気分転換に京都御所を散歩していたことを思い出しました。
ゆっくり歩いてみると、普段車や電車では見過ごしていたお店や景色をじっくり見ることができ、考え事もでき、思っていた以上にとても充実した時間を過ごせました。
せっかく涼しくなり、良い季節になったので隙間時間を見つけて散歩を続けたいと思います。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。