特別受益とは?(会社と相続ニュース No.35 2025年1・2月合併号)

 

特別受益とは?

1 相続人への贈与と特別受益

 亡くなられた方(被相続人)から、遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)や贈与を受けた相続人がいる場合(住宅購入や営業資金のための援助等)、当該遺贈や贈与を無視して、遺産分割を行うことを不公平だと感じる方もおられるかと思います。

 民法では、相続人間の公平を図ることを目的として、次のように定めています。

 民法第九百三条(特別受益者の相続分)

 共同相続人中に、被相続人から、①遺贈を受け、又は②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは③生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(付番、下線追記は筆者)

 この遺贈又は贈与を「特別受益」といいます。「特別受益」に当たる場合には、具体的相続分の算定に当たり、計算上、特別受益相当額を加算することになります(特別受益の持戻し)。その結果、遺産分割において、特別受益を受けた相続人の相続分が少なくなる可能性があります。

2 特別受益に当たるか

 まず、遺贈により受遺者が受けた財産は「特別受益」に当たります。

 次に、贈与ですが、すべてが「特別受益」に当たるわけではありません。「特別受益」に当たるかどうかは、生計の資本としての贈与など、遺産の前渡しとみられるかどうかが基準となります。

 ここで、生計の資本としての贈与とは、居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与など生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいますが、具体的には、贈与金額の多寡、贈与の趣旨から判断されることになります。

 生命保険金は、受取人として指定された相続人が受領した場合には、原則として「特別受益」に当たりません。ただし、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率等諸般の事情を総合考慮して、他の共同相続人との間で生じる不公平が著しいといえる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて、持戻しの対象となるとされています。

3 持戻し免除の意思表示

 特定の相続人に多くの遺産を渡したいと考える方もおられるかと思います。このような場合には、被相続人は意思表示によって特別受益の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。

4 遺産分割と特別受益の主張

 遺産分割について、まずは、相続人間で話合いを行います。話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員を介して話合いを行います。調停でも話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、資料等に基づき裁判官が判断を下します。

 遺産分割において、「特別受益」があったと主張する相続人は、①遺贈又は②贈与の事実があったこと及び③その贈与が婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされたものであることを主張し、特別受益者である相続人は被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたという場合はそれを主張することになります。さらに、主張の裏付け資料も提出することになります。

 なお、民法改正により、特別受益の主張に期限が定められたので注意が必要です(民法904条の3)。

5 最後に

 相続について疑問に思われることがあれば、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。

執筆:弁護士 金丸有希
■ コラム ■

~新年の抱負~

 新年、明けましておめでとうございます! 皆様、新しい年、2025年をどのように迎えられたでしょうか?

 我が家では、毎年、新しく迎える一年の抱負や目標を、各々発表するのが恒例となっています。

 ちなみに、昨年、私が一番に掲げたのは、「毎日、家族から、笑顔はじめる」です。これは、夫や子どもら(高2女子、中2男子、小6男子、小3男子)から、いつも「鬼」「つのが生えてる」などと言われるので、心から反省し?、「素敵な妻、素敵な母」と言われるようになりたいと思ったからです!

 さあ、昨年一年間で、「笑顔で素敵な私」になったはずですが・・・?!

 ・・・最近、夫から、「忙しすぎるんじゃない?」「年も年なんだから、傲慢にならないよう気を付けないと」などとと言われるようになりました。今年一年、「謙虚にゆっくり生きる」を掲げ、頑張りたいと思います!

執筆:弁護士 田辺美紀

年末年始休業日について


 

 弊事務所の令和6年(2024)年冬季休業日は,令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)です。令和7年(2025年)1月6日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も弊事務所からのご連絡は,1月6日(月)以降順次となりますので,予めご了承ください。


「自爆営業はパワハラ」厚労省が指針に明記へ


 

 厚労省は,ノルマ達成のため,従業員が自腹で契約を結ぶ,従業員らに自社製品の購入を強いるといった「自爆営業」について,労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針にパワハラに該当する場合があると明記することで,企業に対応を促す方針を示しました。
 パワハラは、⑴優越的な関係を背景とした言動,⑵業務上必要かつ相当な範囲を超える,⑶労働者の就業環境を害する,という3要素を満たせば認定されます。厚労省は,これを明確化し,パワハラと判断されれば,企業は対策を講じる義務が課されることになります。
 自爆営業に関しては,政府が2024年6月に,対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定しています。指針にどのように記載するかも含め,厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を経て検討され,年内にも指針への明記が正式決定される見通しです。


「会社と相続ニュース No.34(2024年12月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.34(2024年12月号)」をアップしました。
https://kigyouhoumu-naraha-law.jp/wp/?p=1227


過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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相続登記の申請義務化のおさらい(会社と相続ニュース No.34 2024年12月号)

 

相続登記の申請義務化のおさらい

1 2024年4月1日施行

 2024年4月1日、相続登記の申請が義務化されました。過去の相続も義務化の対象ですので、インパクトのある改正です。そこで、今回あらためて相続登記の申請義務化について、おさらいをしたいと思います。

2 相続登記申請の義務化とは

 不動産を相続により取得した相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。これが、相続登記の申請義務化です。

 相続人が対象ですので、例えば、遺贈を受けた第三者は義務ではありません。また、相続により取得した場合が対象ですので、相続人であっても、死因贈与による場合は契約によるということになるので、義務ではありません。

 なお、この義務の履行を怠れば、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

3 対象となる相続

 施行日(2024年4月1日)より以前に開始した相続も、全て対象です。登記上、祖父母や曾祖父母名義のままになっている不動産も結構見受けられるところですが、これら全てが義務の対象となります。インパクトが大きいとされる所以です。

4 ケーススタディ(1)

 では、いつまでに登記しなければならないか。ケースごとに見て行きましょう。

 まず、2000年1月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。この場合、いつまに相続登記の申請をしなければならないでしょう。

 施行前に開始した相続の場合、施行日から3年間、義務化が猶予されますので、施行日すなわち2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。

5 ケーススタディ(2)

 次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った場合です。

 この場合、相続人が相続開始を知ったのは、2024年5月1日ですから、この日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。

6 ケーススタディ(3)

 次に、2024年5月1日被相続人が死亡し相続人が相続開始を知った後2025年6月1日遺産分割協議が成立した場合です。

 この場合、いったん、2024年5月1日から3年以内に義務が生じます。しかし、2025年6月1日に遺産分割協議が成立し、具体的に不動産を取得しましたので、あらためて2025年6月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、ということになります。

 「正当な理由」

 もっとも、相続登記の申請をしないことに「正当な理由」があるときは、過料には処せられません。

 「正当な理由」が認められる場合とは、遺言の有効性が争われている場合やDV被害者等である場合などとされています。単に遺産分割協議がもめているような場合はこれに当たらないとされていますので、要注意です。

8 相続人登記の申請

 では、遺産分割協議が長引いているような場合はどうすればよいでしょう。

 一つは、従前から可能であった法定相続登記手続きをする方法があります。

 もう一つは、今般新設されました「相続人申告登記」手続きをする方法です。これは、登記名義人の法定相続人であることを登記官に申し出る制度です。法定相続人である旨登記されることになります。

 これらの方法を利用することにより、過料を回避することが可能です。

執筆:弁護士 藤木秀行

【ナラハQ&Aコーナー】子どもの連れ去り

Q 

夫と離婚の話合いをしていたところ、夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどうしたらいいでしょうか

 

A 

夫との間で話合いがまとまらない場合、例えば、子の監護者指定・引渡しを求める審判(又は調停)を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。審判手続きには数か月、事案によっては1年ほどかかるため、迅速性を求めて、併せて保全処分の申立てを行うことも多くあります。

子どもが連れ去られてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

執筆:弁護士 金丸有希
■ コラム ■

~散歩で気分転換~

 数日前、少し時間があったので普段はよく電車で移動する近鉄学園前駅から富雄駅の間を歩いてみました。

 一駅ですが、外の空気を吸い、ゆっくりと景色を見て歩いているとリラックスでき、学生時代もよく気分転換に京都御所を散歩していたことを思い出しました。

 ゆっくり歩いてみると、普段車や電車では見過ごしていたお店や景色をじっくり見ることができ、考え事もでき、思っていた以上にとても充実した時間を過ごせました。

 せっかく涼しくなり、良い季節になったので隙間時間を見つけて散歩を続けたいと思います。

執筆:弁護士 林揚子

13.9兆円経済対策が閣議決定されました


 

 

 政府は22日,物価高対策などを柱とする総合経済対策を閣議決定しました。対策の規模は国の一般会計の歳出で13.9兆円程度の見通しで,昨年度の13.2兆円を上回ります。所得税がかかる年収の最低ラインの「103万円の壁」の引き上げも明記されました。


AIの知財侵害を防ぐ 2026年、意匠法改正も視野に(特許庁)


 

 特許庁は、2024年11月初め、生成AIや仮想現実(VR)といったデジタル新技術の発展による知的財産権の侵害行為を防止するための新制度を検討する方針を示しました。今後、有識者会議で議論を始め、2026年の意匠法改正を目指します。
 第三者の手で生成AIにより作成された新製品のデザイン案を大量に作成し公開することで、企業の本来の開発者による新規開発、新規デザインに関する意匠権取得が妨げられる事態などを想定し、対応します。現行法上、ブランド品などを模したアイテムが無断で作られ、売買されている仮想空間「メタバース」上には意匠権の規制が及ばないため、保護の在り方を検討していくことになります。
 なお、特許庁は特許法の改正にも乗り出す方針で、現状日本国内のみとされる特許権の効力範囲なども見直したい考えです。


「会社と相続ニュース No.33(2024年11月号)」を掲載しました。


 

当事務所が毎月発行しておりますニュースレター「会社と相続ニュース No.33(2024年11月号)」をアップしました。
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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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遺産分割前に預貯金が引き出された!?(会社と相続ニュース No.33 2024年11月号)

 

遺産分割前に預貯金が引き出された!?

1 はじめに

 最近、私ども(弁)ナラハでは、相続に関するご相談が増えています。今回は、その中から、皆様から特にご質問の多い、遺産分割前の預貯金の払戻について、ご説明します。

2 遺産分割前の不正な出金?

 皆様が不信感を露わにしてご相談されることが多い、遺産分割前の預貯金の払戻。これはさらに、①亡くなられた方(被相続人)の生前の払戻と、②被相続人の死後の払戻の二つに分けて考えることができます。

 前者については、身近で世話をしていた親族が出金し取得したに違いない、後者については、被相続人が亡くなっているのに遺産分割の話し合いをすることもなく勝手に引き出されたと、ご相談者の方は不信感でいっぱいです。

3 遺産分割調停・審判における遺産の範囲

 遺産分割協議がまとまらなかったときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、まずは調停手続きの中で話し合いを進めることになります。

 家庭裁判所の遺産分割調停・審判で扱う対象は、被相続人が所有していたプラス財産、かつ、相続開始時に存在していたプラス財産、かつ、現在も存在しているプラス財産です。

 また、遺産分割調停・審判では、必ず扱う「遺産」(土地・建物、株式、借地権、現金、国債、預貯金、投資信託など)と、相続人の全員の合意があれば扱われる「遺産」(貸金・立替金、賃料債権、不当利得・不法行為債権、生前払い戻された預貯金、死後払い戻された預貯金(民法906条の2第2項の処分をした相続人が確定していれば、その相続人以外の相続人全員の合意で足ります。))があります。

 また、葬儀費用や相続債務は、相続人全員の合意があれば遺産分割調停に限って取り扱うことができますが、審判では一切扱うことができません。

4 生前の預貯金の払戻

 特に問題となりやすい、生前の預貯金の払戻は、払戻を受けた者が、払い戻した預貯金を自己の取得分として自認すれば遺産分割調停・審判の対象となります。

 もっとも、実際には、払戻を受けた当事者が自認することは必ずしも多くはありません。

 生前の預貯金の払戻については、払戻とその使途に疑問が残る当事者が解決を望むのであれば、別途、民事訴訟を提起する必要があります。

5 死後の預貯金の払戻

 死後の預貯金の払戻については、本来、死亡後速やかに金融機関に被相続人の死亡を届け出ることとされており、届出がなされた後は、原則として、相続手続によるのでなければ払戻できません。

 相続人の一人が、死後に預貯金を払い戻していたような場合には、払戻をした当事者以外の当事者全員が、遺産分割の対象とすることに合意すれば、遺産分割調停・審判の対象となります。

6 まとめ

 身近な親族が亡くなれば、精神的に辛い思いをされることでしょう。その上、遺産分割でもめることになれば、さらに精神的な苦痛は増すことになります。そうならないためにも、相続で疑問に思われることがあれば、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。

執筆:弁護士 田辺美紀

【ナラハQ&Aコーナー】相続人申告登記とは何ですか?

Q 

相続登記ではなく、相続人申告登記という制度ができたと聞きました。この相続人申告登記とは、どのような制度でしょうか。

 

A 

相続人申告登記は、相続登記の申請が義務化されたことに伴い、導入された制度です。相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となりました(2024年4月1日施行)。しかし、事情により、相続登記をすることが困難な場合があります。そこで、「相続人が登記名義人の法定相続人である」と申告するだけでよい登記制度ができたのです。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

執筆:弁護士 藤木秀行
■ コラム ■

~おすすめのジェットコースター~

 皆さま、「サンダードルフィン」「白鯨(はくげい)」をご存知でしょうか。

 東京ドームのすぐ横にそびえ立つジェットコースターが「サンダードルフィン」です。前置き無しの、即座の急上昇、急降下が特徴です。また、壁や観覧車の間を通り抜けて走行するというスリル感も味わえます。

 もう一つ、三重県桑名市のナガシマスパーランド内に「白鯨」というジェットコースターがあります。こちらも、急上昇、急降下を繰り返し、木製コースの木組みの中を複雑に旋回、回転して駆け抜けます。

 どちらも、絶叫マシーン好きの私の中で、かなり上位にランクインしているコースターですが、上記以外の共通点もあって、私は、これらのジェットコースターが大好きなのです。その共通点とは、「イルカ」「クジラ」を感じることができるという点です。「サンダードルフィン」は終盤に、「白鯨」は序盤に、うねうねと走る時間帯があり、ここが意外な推しポイントとなっています。

 ただ落ちるだけではない、粋なジェットコースター。東京観光、三重観光の際には、ジェットコースターで体感できる“イルカ感”“クジラ感”を、ぜひご堪能いただければと思います。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩

世界の実質成長率据え置き3.2%予想


 

 国際通貨基金(IMF)は22日,2024年と25年の世界の実質経済成長率を,いずれも3.2%と予想する「世界経済見通し」を公表しました。前回7月時点の予想からほぼ据え置きました。世界経済は物価高を抑えつつ,深刻な景気後退を回避する「軟着陸」の軌道を維持しているようです。日本はインバウンド効果の息切れなどを反映し,24年は0.4ポイント減の0.3%としました。


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