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2022年4月施行改正個人情報保護法 対応できていますか?(会社と相続ニュース No.11 2022年12月号)

 

2022年4月施行改正個人情報保護法 対応できていますか?

1 個人情報保護法とは?

 皆様、個人情報保護法について、どのくらいご存知でしょうか。この法律は、2003年5月23日に成立し、2015年改正法が2017年5月に施行され、さらに2020年改正法が2022年4月より施行されています。

 個人情報保護法は、会社の個人情報の取扱いのルールを定めた法律です。当初成立した法律では、小規模事業者は適用除外されていましたが、2015年改正法により、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。

 今回は、2022年4月より施行されている改正個人情報保護法にも触れながら、説明します。

2 そもそも個人情報とは何でしょうか?

 「個人情報」という言葉自体は日常的によく用いられるようになりました。そもそも個人情報とは何なのでしょうか?

 個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、①特定の個人であると分かるもの及び他の情報と紐づけることで容易に特定の個人であると分かるもの又は②個人識別符号が含まれるものをいいます。

 法人の情報は「個人情報」に含まれませんが、法人の情報であっても、法人の役員等の氏名等の情報は「個人情報」に含まれます。また、個人識別符号とは、例えば、指紋をデータ化したものや運転免許証番号、パスポート番号、マイナンバー等をいい、法律や政令、規則で定めるものをいいます。

 分かりやすく言えば、会社が、氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たるのです。

3 会社として何に気を付けたらいいですか?

 皆様の会社では、お客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているでしょうか?

 個人情報保護法では、個人情報の取扱いについて、4つの基本ルールを定めています。

①個人情報の取得・利用

 個人情報を取得する時は、利用目的をできる限り特定し、また、その利用目的はあらかじめ公表しておくか、個人情報を取得する際に、速やかに本人に通知又は公表することが必要です。

②個人データの保管・管理

 2022年4月施行の改正法で、安全管理のために講じた措置を公表等することが必要になりました。HP等で本人が知りうる状態に置くことが必要です。

 また、漏えい等の事案が発生した場合、又は、発生したおそれがある事態が生じた場合は、個人情報保護委員会への報告・本人通知が義務化されました。

③個人データの第三者提供

 個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。

④保有個人データの開示請求

 本人から開示等の請求を受けた時は、原則として、当該請求に対応しなければなりません。

 また、2022年4月の改正法で、本人からの保有個人データの利用の停止、消去又は第三者提供の停止の請求は、個人データを利用する必要がなくなった場合や、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などでも、できることになりました。

4 改正法への対応

 2022年4月施行の改正個人情報保護法により、皆様の会社でも各種対応が必要となっています。詳しくは、個人情報保護委員会のウェブサイトなどに掲載されていますので、今一度確認されることを、お勧めします。

執筆:弁護士 田辺美紀

【ナラハQ&Aコーナー】職場を変えた元夫の給与を差し押さえたい

Q 調停で離婚しましたが、元夫が調停で決められた養育費を支払ってくれません。元夫は、離婚後、転職したらしいと聞いていますが、現在の職場で受け取っている給与を差し押さえることはできますか。

 

A 改正民事執行法が2020年4月1日から施行されています。この改正により、裁判所で財産開示手続を行った上で、元夫の給与に関する情報の開示を、市町村、日本年金機構及び共済組合等に対して求めることができるようになりました。

 この手続きにより、元夫の現在の勤務先が分かれば、給与の差押えが見込めます。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 有年孝将
■ コラム ■

~もうすぐ奈良マラソン~

 12月11日は奈良マラソンです。

 歩道橋の交通規制の案内などを見ると今年ももうそんな時期かと、時がたつのを早く感じます。

 マラソンと言えば、奈良マラソンへの出場経験はありませんが、実は私も過去、今の夫に付き合い、一時期市民マラソン大会(と言っても、5キロか10キロ)に参加していたことがあります。

 ここのところは、仕事や育児などで忙しく、出る機会を逸していますが、奈良マラソンに向けてのトレーニングでしょうか、近所の富雄川沿いの道をジョギングする人達を見ると、私ももう一度走ってみようかな・・・と思うこともあります。

 さすがに、42.195キロのフルマラソンはハードルが高すぎますので、まずは5キロ程度からでしょうか。

 今の時期、朝晩はかなり冷え込むようになりましたが、昼間はまだ暖かい日もありますので、今週末は、靴箱で眠ったままになっているジョギングシューズを、数年ぶりに引っ張り出してみようかと思います。

執筆:弁護士 林揚子

「会社と相続ニュース No.10(2022年11月号)」を掲載しました。


 

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過去に発行した分も,あわせて掲載しておりますので,ぜひご一読ください。
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相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる?(会社と相続ニュース No.10 2022年11月号)

 

相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる?

1 相続土地国庫帰属制度とは

 「会社と相続ニュース№7」でお話しした「所有者不明土地問題」を解消するため、令和3年4月21日に、民法等の一部を改正する法律と相続土地国庫帰属法が成立しました。この両法律は、①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し、②土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設、③土地・建物の利用に関する民法の規律の見直し、の3つが柱となっています。

 №7では①についてご説明しましたが、今回は②「相続土地国庫帰属制度」をご紹介しましょう。これは、一定の条件のもとで、相続又は遺贈によって取得した不要な土地を手放し、国庫に引き取ってもらうことが可能となる制度で、令和5年4月27日からスタートします。

 以下、制度のメリットや手続きについて、見ていきましょう。

2 制度のメリット

 相続土地国庫帰属制度は、土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している、また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている、という背景から考案された制度です。

 これまで、相続したものの買い手が見つかりそうにない土地を手放す方法として、相続放棄という方法がありました。しかし、相続放棄の場合、不要な土地だけでなく、すべての相続財産を手放さなければなりませんでした。

 この制度を使うことで、不要な土地だけを選び、手放すことができるようになります。

3 どのような場合に申請できる?

 もっとも、どのような土地でも簡単に手放すことができるとすると、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれがあることから、一定の要件が設定され、法務大臣が要件審査をすることとなりました。

 まず、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地を取得した相続人は、承認申請をしなければなりません。申請先は、今のところ、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局が予定されています。共有地の場合は、共有者全員で申請をする必要があります。

 申請をすることができないケース(却下事由)は、A建物がある土地、B担保権や使用収益権が設定さ
れている土地、C他人の利用が予定されている土地、D土壌汚染されている土地、E境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地、です。

4 承認されないことも?

 相続人から申請があると、法務大臣による審査が行われます。もっとも、通常の管理・処分に当たっ
て過分な労力や費用がかかる土地等は、承認を受けることができません(不承認事由)。

5 気になる負担金の額は?

 法務大臣の承認があると、申請者は10年分の土地管理費に相当する負担金を納付しなければなりません。

 令和4年9月29日に負担金の算定方法を定めた政令が公布されており、法務省のHPですぐに確認することができます。

 皆様の気になる土地の負担金の額、ぜひ計算してみてはいかがでしょうか。

執筆:弁護士 有年孝将

【ナラハQ&Aコーナー】不貞の慰謝料請求をされました

Q 妻子のある男性と知り合い、交際するようになりました。私との関係が男性の妻にばれてしまい、妻から慰謝料請求されています。男性からは家庭内別居状態だと聞いていました。

 それでも、慰謝料を支払わないといけませんか?

A 妻子のある男性と不倫をしていたということであれば、民法上、不法行為に該当し、慰謝料の支払義務が生じる可能性が高いでしょう。

 もっとも、不倫に至る経緯や内容など事情は様々です。詳しくは弁護士にご相談されるのが良いかと思います。

回答:弁護士 林揚子
■ コラム ■

~車のモーター、心のモーター~

 1歳半の甥が、「働く車」にはまっています。パトカー、消防車、ショベルカーなどです。

 ミニカーには、大きく分けて3つのタイプがあるようです。

①プルバックタイプ:地面に置いたまま後ろに引っ張って手を離すと、前に進むもの
②普通のタイプ:モーターなどはついておらず、手を使って前に進めるもの
③フリクションタイプ:(後部)タイヤを地面に擦らせるなどして前回転させ手を離すと、前に進むもの

 1歳半にとっては、動かせればどれも同じようで、モーターがあるかないかは関係なさそうです。

 ミニカーで遊ぶその姿を、いつも微笑ましく眺めています。

 …と、のんびりと、甥っ子の姿を眺めているばかりではいけません。

 ミニカーではなく、良い感じの、マイカーを。

 甥っ子だけではなく、我が子を。(いや、その前に、パートナーを。)

 それこそ、マイカーは自分の心ひとつなのですが、心のモーターが走っておりません。

 良いお相手(人も車も)を探しております。情報お持ちの方、おられましたら、お声がけいただけ ますと幸いです。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩

遺産分割には期限がある?(会社と相続ニュース No.9 2022年10月号)

 

遺産分割には期限がある?

1 遺産分割には期限があるのか

 ニュースレター7号では相続登記の義務化について説明しましたが、他にも相続に関する気になる法改正があります。

 相続の開始から10年を経過した後の遺産分割には、民法903条(特別受益)、904条(寄与分)の規定が適用されなくなるのです。

 実は、遺産分割の期限は法律上、ありません。

 そのため、これまでは遺産が不動産しかなく、誰もその不動産を相続したいわけではない等、積極的に遺産分割協議をする動機がない場合、そのまま放置され、気付けば10年以上経っているということもありました。

 そして、そうこうしているうちに、相続人が亡くなって次の相続が発生し、どんどん相続人が増えてしまう、いざ相続手続きをしようと思っても誰が相続人か分からない、相続に関する書類もどこに行ったか分からない、そうしてまたそのまま放置される・・・。

 このように、相続が開始から長期間が経過し、遺産分割が行われないまま、数次相続(亡くなった方の相続が開始したが遺産分割未了の状態で相続人が亡くなること)が発生している事案が多く、その結果、遺産の共有者が数十人以上になる場合もあり、不動産の管理・処分・利活用等に困難をきたすことがありました。

 その一方で、いざ遺産分割を行おうとしても、被相続人ごとに相続人を確定し、さらに遺産の範囲や価格を確定したうえで具体的相続分による遺産分割を行わなくてはならず、相続人の負担が重いのが現状です。

 そこで、相続開始時から長期間経過した場合には、合理的に遺産分割を処理できるように法改正がなされました。

2 法改正の内容

 相続の発生から10年を一つの契機として、遺産分割を促進する仕組みが創設されました。

 具体的には、原則として、相続開始から10年経過した後は、法定相続分(法律の定めた遺産の取り分)又は指定相続分(遺言によって指定された遺産の取り分)を分割の基準とし、具体的相続分(亡くなるまで介護したなどの個別の事情を考慮した遺産の取り分)を考慮しません(但し、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合等は具体的相続分による遺産分割が可能であるなど、一部例外もあります)。

 このように、長期間、遺産分割未了の状態が続くと、遺産分割の基準が変わります。

 特別受益や寄与分を主張すれば多く遺産を相続できたはずの相続人にとっては、相続発生後、10年を経過するか否かで取り分が大きく変わる可能性があるのです。

 なお、この規定は改正民法の施行日(2023年4月1日)より前に死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、経過措置により、少なくとも施行時から5年間の猶予期間が設けられています。

執筆:弁護士 林揚子

【ナラハQ&Aコーナー】夫から急に離婚してほしいと言われました

Q 夫から、急に、離婚してほしいと言われて困っています。夫の言い分も、愛情が無くなったの一点張りで、とても納得できるものではありません。どうしたら良いですか?

 

A 離婚は、本来、夫と妻の合意がなければできません(民法763条)。つまり、離婚をしたくないと考える側が、離婚に合意しなければ、離婚は成立しないのです。但し、民法770条1項は、離婚についての双方の合意がない場合でも、一方だけで離婚の裁判を求められることを定めています。

 詳しくは弁護士にご相談ください。

回答:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~サブスクリプションサービスあれこれ~

 サブスクリプションサービス(一定期間に対し一定金額を支払うことによりサービスを受ける会員制サービス)。充実してきました。音楽では、スポティファイ、アマゾン、アップル、AWAなど。動画では、ユーチューブ、ネットフリックス、ディズニープラスなど。今回は、私も利用している、少しかわったサービスをご紹介します。

 それは、ベルリン・フィルの映像配信「デジタル・コンサートホール」。おうちのテレビで、スマートフォンで、パソコンで、いつでもどこでも、ベルリン・フィルのコンサートを見ることができるサービスです。ベルリンからの生中継も見ることができます(日曜日の早朝2時! 開始)。月額14.9ユーロ。年額149ユーロです。

 私は利用歴3年。過去の膨大なアーカイブを検索して、好みのコンサートを楽しんでいます。最近収録されたコンサートだと、画質は4K、音質もハイレゾで、クオリティーが高い。この6月には、なんとドルビー・アトモス(頭上からも音が降り注ぐサラウンド音声)配信も始まりました。テレビと違って、アナウンス音声がないのも、お気に入りの理由です。無料お試しもあるので、ぜひ、チェックしてみてください。

 ところで、ご存じですか? 私どもナラハでも、サブスクリプションサービスをご用意しています。

 それは、「顧問弁護士」! ご利用お待ちしております!

執筆:弁護士 藤木秀行

約款に基づく対応?(会社と相続ニュース No.8 2022年9月号)

 

約款に基づく対応?

1 通信障害が発生!

 7月2日(土)より、KDDIの通信サービスに通信障害が生じました。

 私は、その日、全国規模のイベントの運営手伝いをしていました。そこに、通信障害の情報が舞い込み、auユーザーの私も「なぜ、今日なのか…」と困惑したことを思い出します。

 7月末、KDDIが顧客に対し返金をすると発表しました。返金内容の一つに「契約約款に基づくご返金」があり、通信障害期間中、24時間以上連続して全ての通信サービスを利用できなかった顧客(音声通信サービスのみ契約の顧客)が対象となるようです。

 令和2年4月1日から施行された改正民法に、約款(定型約款)に関する規定が新設されました。KDDIの上記返金の根拠は約款とのことですが、そもそも約款とは、どういうものを言うのでしょうか。

 以下、説明させていただきます。

2 民法上の約款(定型約款)

 約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項です。

 民法548条の2第1項では、

  1. ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で
  2. 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの

を「定型取引」と定義した上で、この定型取引において、約款(定型約款)は、

  1. 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体

と定義されています。

そして、

  1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
  2. (取引に際して)定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に表示していた場合

には、定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても合意したものとみなし、約款(定型約款)が契約内容となります。

 民法の原則によれば、契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されません。しかし、定型約款については、細部まで読んでいなくても、その内容を契約内容とする旨の合意があるのであれば、顧客を契約に拘束しても不都合は少ない(明示の合意がない場合であっても、定型約款を契約内容とする旨が顧客に表示された状態で取引行為が行われているのであれば、同様に不都合は少ない)と考えられているのです。

3 約款の例

 約款(定型約款)は、鉄道やバスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約など、多様な取引で広範に活用されています。他方で、一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型、労働契約のひな形等は、ここで言う約款(定型約款)には当たりません。

 KDDIにも、個人向けモバイル通信サービス契約約款等が存在し、契約者に対する損害賠償に関する規定が置かれています。

4 約款のメリット、留意点

 現代社会においては、大量の取引を迅速に行うため、詳細で画一的な取引条件等を定めた約款を用いることが必要となる場面は多いです。約款により、取引の安定化・円滑化を確保できます。

 もっとも、便利な約款ではありますが、(定型取引の特質に照らして)相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項については、合意したとはみなされず、契約内容とはなりません(民法548条の2第2項)。また、約款を変更し、その効力を生じるための要件が法律に定められているなど(民法548条の4)、約款の運用には、検討しなければならない点が多く含まれています。約款については、令和2年の民法改正で明文化されたこともあり、今後、議論が深まっていくことが期待されます。

5 おわりに

 今回の通信障害を受けて、KDDIは上記返金とは別に、「通信障害のお詫び」として、通信障害期間中にスマートフォン、携帯電話及びホームプラス電話を契約していた全ての顧客に対し、「ご請求額から200円(税抜)の減算」等の返金対応も行うと発表しています。

 この法的根拠は明らかではありませんが、さしあたり、私も、8月、9月には、SMSや請求書等を念入りにチェックしてみようと思います。

※以上の内容は、令和4年7月31日時点の情報に基づきます。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩

【ナラハQ&Aコーナー】子どもの出生届を出すことができません

Q 私は、前夫から暴力を振るわれ、別居しました。別居後、交際を始めた別の男性との間に子どもができました。子どもが生まれた後、前夫とようやく離婚できました。役場に出生届を出しに行ったところ、戸籍上、前夫が父になると言われて困っています。

 

A 日本は戸籍制度を採用しており、子どもが生まれると、役場に出生届を出すことにより、戸籍に記載されることになっています。ご質問のケースの場合は、次のような手続きが必要です。

  1. 前夫に嫡出否認の手続をとってもらう、
  2. 裁判手続で親子関係不存在確認の手続を行う、
  3. 血縁上の父を相手として強制認知の手続を行う。

これらの方法によって、父子関係を争う必要があるでしょう。

回答:弁護士 林揚子
■ コラム ■

今回は、夏バテが心配な皆様に、頭の体操をしてもらおうと思います!

某中学受験の過去問を参考に、私がちょっとアレンジしてみました。

紙とペンをご用意ください。計算機や計算ソフトはできるだけ使わないようにしましょう。

 第1問 3けたの整数□□7は、13でも23でも割り切れます。□□にあてはまる数字を入れてください。

 第2問 あるクラスの男の子は2人が休み、女の子は6人休んだので、男の子が女の子より8人多くなりました。また、その人数比は、19対15になりました。お休みがいない場合の、もともとの男の子と女の子の人数は何人ですか?

答えはこちら

 →第1問 □□7は13と23の公倍数です。13と23の最小公倍数は13×23=299です。
一の位が7になるのは、299×3のときで、897です。したがって、□□に入る数字は、8、9です。

 →第2問 この日の出席者は19対15です。男の子の方が女の子より8人多く、19対15の比の19-15=4でみると、比の1あたりは8÷4=2人となります。そうすると、この日の出席者は、男の子2×19=38人、女の子2×15=30人となることが分かります。したがって、お休みがいない場合の男の子の人数は38人+2人=40人、女の子の人数は30人+6人=36人です。

 

 いかがでしたか?皆様、正解できたでしょうか?

 仕事で疲れたひと時、偶には算数の問題を解いてみるのも、案外、気分転換になるかもしれませんね!

執筆:弁護士 田辺美紀

相続登記義務化のインパクト(会社と相続ニュース No.7 2022年8月号)

 

相続登記義務化のインパクト

1 「亡曾祖父名義の土地」

 相続でもめて、不動産の名義を変更できない…。よく受ける相談です。これまでは、「仕方ない」と、放置されることも多かったようです。

 しかし、これからは、そうはいかなくなります。それどころか、今すでに長期間相続登記がされていない不動産、例えば「亡曾祖父名義の土地」のような不動産も、相続登記が義務化されるのです。

 法律実務家としては、インパクトの大きい制度変更について、見ていきましょう。

2 なぜ、義務化?

 なぜ、相続登記が義務化されるのでしょう。法務省の説明は、「相続登記がされないと、所有者がわからず、復旧・復興事業等や取引を進められないから」というもの。いわゆる「所有者不明土地問題」です。

 しばらく前、北海道で大規模な地滑りが発生したことがあります。このとき、長期間、行政が復旧工事に着手できず、問題になりました。

 なぜ、復旧工事に着手できなかったのか。

 行政は、土地の所有者に連絡をとろうとしました。しかし、土地の中にいわゆる「原野商法」で売買された土地が相当数含まれていました。

 そのような土地は、相続登記がされないまま、というケースが珍しくありません。結局、所有者と連絡がとれないという土地が相当数あったため、復旧工事の着手が遅れたそうです。

 そこで、相続登記が義務化されるのです。

3 不動産の不人気

 藤木は、これからの時代、「原野商法の土地」に限らず、相続登記がされない不動産が増える、と予想しています。

 高度経済成長期、不動産は人気の資産でした。
しかし、不動産人気は、陰りが見えています

 例えば、空き家は、平成5年から平成25年にかけて、1.8倍に増えました。数にして、448万戸から820万戸です。私どもの相談業務でも、「不動産は、要らない」という声を聞くことが増えています。

 まさに、「不動産」ならぬ「腐動産」「負動産」などと言われる現状なのです。

4 新しくなる相続登記制度

 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。注意すべきは令和6年4月1日以降開始する相続「だけではない」という点です。過去の相続にかかる不動産も、義務化の対象になるのです。

 義務に違反すればどうなるか。正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、「10万円の過料」が科されることがあります。

 なお、過去の相続にかかる不動産については、相続を知ってから3年以内「ではなく」、令和9年3月31日までに相続登記の申請をすればよいとされています。

5 遺産分割協議がもめたら

 遺産分割協議が何年ももめる、ということがあります。このような場合、どうすればいいのでしょう。

 まず、①法定相続分での相続登記をすることができます。相続人であれば一人で単独でできます。

 あるいは、②「相続人申告登記」という、新設される手続をとることで義務を果たしたと扱われることになります。ただし、この場合でも、分割協議が整えば新所有者は相続登記をする必要があります。

 義務化の対象となる方は、多いと思われます。ご留意いただければ幸いです。

執筆:弁護士 藤木秀行
■ コラム ■

~自己紹介~

no36

 はじめまして、有年孝将(ありとしたかまさ)と申します。

 約1年半大阪市内の法律事務所で働いておりましたが、この度、弁護士法人ナラハ奈良法律事務所に入所す ることになりました。

 生まれは大阪ですが、小学生の頃に奈良に引っ越して以来、高校まで奈良県内の学校に通い、司法修習も 奈良で行っており、奈良のことが大好きです。

 奈良の皆様のお役に立てるよう、努力して参ります。

【弁護士業務について】

 法律問題に直面された方は、常に不安がつきまとい、精神的に大きな負担を感じられていることと思います。

 そのような不安を少しでも軽減し、ご相談者様の気持ちに寄り添った最善の解決方法を一緒に考えていくことが、弁護士の役割だと考えています。

 「この先生に任せておけば安心」と思っていただけるような弁護士になれるよう、日々精進して参ります。

 お気軽にご相談ください。

【趣味・私生活】

 趣味は、おいしいものを食べること、ドライブ、映画鑑賞です。

 特に、ラーメンが大好物で、美味しい店や新しい店の情報が入ると、車を運転してどこまでも食べに行きます。

 もし美味しいお店の情報がありましたら、ぜひ教えてください。

執筆:弁護士 有年孝将

令和4年(2022年)夏季休業日について


 

 弊事務所の令和4年(2022)年夏季休業日は,8月11日(木・祝)~8月16日(火)です。令和4年(2022)年8月17日(水)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月17日(水) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


民事裁判IT化へ(会社と相続ニュース No.6 2022年6月7月合併号)

 

民事裁判IT化へ

1 民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立

 2022年5月18日、第208回通常国会において、民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。 この改正により、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、ウェブ会議を利用した口頭弁論期日などが可能となります。

 また、本改正で、一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続である「法定審理期間訴訟手続」が新設されました。但し、消費者契約に関する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する訴えは除外されています。また、本改正で、「犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度」が新設されました。

 これらの制度は段階的に導入され、2025年中の全面施行を目指すと報道されています。

2 民事訴訟手続のIT化の背景

 これまでの日本の訴訟進行は、①紙の訴状を裁判所に提出し、相手方に郵便で送達され、②裁判の日時には当事者や代理人弁護士が裁判所まで行き公開の法廷で審理が行われ、③紙の準備書面を郵送、FAXなどの方法で相手方と裁判所に提出し、②と③を何度か繰り返し、④裁判所に証人が出廷して証人尋問が行われ、⑤法廷で判決が言い渡され、紙の判決書が当事者に郵便で送達される、という流れが主でした。

 これに対し、アメリカ、シンガポール、韓国等では、IT化した裁判手続の運用が広く普及・定着しているほか、ドイツ等でも、IT化の本格的な取組が進展しています。

3 民事訴訟法等の改正に至るまでの流れ

 日本では、「未来投資戦略2017」(2017年6月9日閣議決定)において、「迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、裁判における手続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から、関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得る。」とされました。これを受け、日本経済再生本部に設置された「裁判手続等のIT化検討会」が2017年10月から合計8回開催され、2018年3月に「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」がなされました。

 この取りまとめの中で、「3つのe」の実現が目指されました。民事訴訟手続における①e提出(e-Filing主張・証拠をオンライン提出に一本化、手数料の電子納付・電子決済、訴訟記録を電子記録に一本化)、②e事件管理(e-CaseManagement主張・証拠への随時オンラインアクセス、裁判期日をオンラインで調整、本人・代理人が期日の進捗・進行計画を確認)、③e法廷(e-Courtウェブ会議・テレビ会議の導入・拡大、口頭弁論期日(第1回期日等)の見直し、争点整理段階におけるITツールの活用)の3つです。

 実現に向けたプロセスとして、3つのフェーズに分け、順次、新たな運用を開始していくアプローチが提唱されました。フェーズ1は現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用、フェーズ2は新法に基づく弁論・争点整理等の運用、フェーズ3はオンラインでの申立て等の運用です。

 フェーズ2、3の実現に向けて、2020年6月から2022年1月まで法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会で23回にわたる審議がなされ、今回の改正法案が国会に提出されることになりました。

 2020年から始まる新型コロナウイルスの影響は、このIT化を後押しする形となりました。

4 今後の課題など

 日本弁護士連合会は、2022年5月20日付で会長声明を出しています。

 国際的に遅れを指摘されていた裁判手続のIT化において、民事訴訟手続にIT活用の諸規定が整備されたことは大きな前進であると評価した上で、「本改正法の施行のためのシステムの開発・構築に際しては、情報セキュリティの確保、プライバシーや営業秘密の保護、ユーザビリティ(有効性、効率性、満足度)等の実現が図られなければならない。」としています。

 また、課題として、障がいのある人に対する手続上の配慮、訴え提起の手数料の在り方等は新たな法改正を含めた検討が必要であること、IT化を契機とした支部の統廃合など司法過疎が進む方向での議論は厳に慎むべきであること、IT化が非弁活動の温床にならないような制度設計が不可欠であることなどを挙げています。

5 まとめ

 今回の改正により、民事裁判のIT化がこれまで以上に急ピッチで進められ、従来の裁判の形が大きく変わっていくことでしょう。民事裁判のIT化にとどまらず、2022年3月、法務省は「ODRの推進に関する基本方針」を取りまとめました。ODRとは、デジタル技術を活用して裁判外紛争解決手続(ADR)をオンラインで実施するものです。

 今後、IT化の流れは様々な所で進んでいきますが、それに合わせ、具体的な紛争解決手段や方法について、新たな検討が必要となってくるものと思われます。

執筆:弁護士 田辺美紀
■ コラム ■

~自己紹介~

1 はじめに

no36

 林揚子と申します(よく間違えられますが「陽子」ではありません。)生まれは奈良で、大学、大学院は県外に通学し、和歌山での司法修習を経て、2013年に奈良市内で一人事務所を開業しました。その後約10年間、一人事務所でしたが、今回、縁あって当事務所に入所することとなりました。

2 私生活について

 夫、子ども(2021年1月生まれ)との3人暮らしです。

 趣味は野球観戦です。広島東洋カープを応援しています。試合に勝った日は余韻に浸りながら眠ります。子どももテレビの野球中継を一緒になって見ており、いいプレーがあって家族が拍手をしていると、一緒にぱちぱちと拍手をしているので、将来は立派なカープ女子になる予感がします。最近は何かと忙しく、現地観戦はできていませんが、将来、親子3代でマツダスタジアムに応援に行くのが目標です。

3 仕事のこと

 まずは、相談者、依頼者の方の気持ちに寄り添うことを大事にしています。

 お話を聞いているうちに、ついつい感情移入が過ぎ、客観的な物の見方を失ってしまいそうなこともありますが、そこは弁護士として冷静になり、調停や訴訟などを見据え、どのような手続きがベストかを見極めたうえで、適切な道筋をお示しすることを心掛けています。

執筆:弁護士 林揚子

18歳で成人に(会社と相続ニュース No.5 2022年5月15日号)

 

18歳で成人に

1 約140年ぶりに、成年年齢が見直されました

 令和4年4月1日、成年年齢が18歳に引き下げられました。明治9年の太政官布告以来の改正です。令和4年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の若者は、その日をもって成年に達したことになります。

 「え? お酒は? 競馬は? 成人式は…?」
お酒も、競馬も、年齢制限については20歳が維持されますが、民法上『20歳で成人』でなくなることの影響は、多方面に及びそうです。

 今回は、成年年齢の引下げに関連して、未成年者取消権、遺産分割協議・調停の当事者性、遺言能力、という3点について、ご説明します。

2 未成年者による取引、契約(未成年者取消権)

 このたびの民法改正により、「年齢十八歳をもって、成年とする」こととなりました(民法4条)。これが、未成年者の財産管理の局面で大きな意義を持つのは、民法5条・6条との関係です。

 「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(=親権者や未成年後見人など)の同意を得なければならない」のが原則であり(民法5条1項本文)、同意を得ずになされた法律行為は、取り消すことができます(民法5条2項。「未成年者取消権」と呼ばれ、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。)。なお、これには例外があり、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は除く(民法5条1項但書)、法定代理人が目的を定め、又は、目的を定めないで「処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる」(民法5条3項)、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」(民法6条1項)、とされています。

 こうして見ると、例外はあるものの、原則としては、未成年者は、単独で取引、契約をすることができません。未成年者は、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払能力等の審査をパスできるかは別問題です。)、アルバイトをするといったことを、法定代理人の同意なく行うことが困難です。

 しかし、この制限が、18歳、19歳の若者について、解除されました。18歳、19歳の若者は、取引、契約において自由な存在となるのと引き換えに、未成年者取消権を行使することができなくなりました。今後、取引や契約の相手となる者は、18歳、19歳の若者と、これまでと比べて、積極的に取引、契約をしていくことが可能となりました。

3 未成年者による遺産分割協議・調停

 共同相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人(=親権者や未成年後見人など)が未成年者を代理して、遺産分割協議・調停を行います。遺産分割も法律行為ですので、上記2項と同様、今回の民法改正により18歳から本人が行うこととなりました。

4 遺言能力

 民法は、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」(民法961条)、民法5条は遺言については適用しない(民法962条)、と定めています。身分行為たる遺言には、取引上の有利不利を理解する能力よりも低い程度の能力で足り、多少の損得よりも、死者の意思を優先しようとしていると説明されます。したがって、今回の民法改正による影響はありません。

5 まとめ

 以上のように見てきますと、民法は、若者の成長について、必ずしも成年年齢だけを重視しているわけではないことが分かります。15歳になれば、遺言などの財産の処分についての判断能力を一応獲得していると考えられているものの、社会的な経験量が決して十分でないのではとの配慮から、成年年齢までは、取引、契約に一定の制限を設けているといえます。この成年年齢が、20歳がいいのか、18歳がいいのか、はたまた15歳でよいのか、には様々な意見、議論がありうると思いますが、とにもかくにも、令和4年4月1日からは、民法上『18歳で成人』となりました。

6 弁護士だけ…?

 おわりに、成年年齢の引下げに伴い、年齢要件が18歳に変更された資格がありますので、ご紹介します。

 各法律を見ますと、医師免許(医師法)、歯科医師免許(歯科医師法)、獣医師免許(獣医師法)、薬剤師免許(薬剤師法)については【未成年者には、免許を与えない。】と、公認会計士資格(公認会計士法)、司法書士資格(司法書士法)、土地家屋調査士資格(土地家屋調査士法)、行政書士資格(行政書士法)、社会保険労務士資格(社会保険労務士法)、税理士資格(税理士法)については【未成年者は、□□士となる資格を有しない(□□士となることができない。)。】と、定められています。

 さて、弁護士は、といいますと、弁護士法には、このような、年齢による欠格事由の定めはありません。私的自治の原則、自己決定権、契約自由の原則、ひいては、生き方の選択の自由…。これらが最大限に尊重される社会の実現を、弁護士が身を以て体現している、ということでしょうか。

執筆:弁護士 市ノ木山朋矩
■ コラム ■

~おうちカレー~

 ご家庭の数だけバリエーションがあると言われる「おうちカレー」。今日は、おうちカレーの話をしましょう。

 藤木が食品メーカーでマーケティングをしていたときのこと。あるスーパーのバイヤーから、クイズを出されました。「一年のうちで、カレールウがもっとも売れるのは、いつか」。みなさまは、いつ頃だと思われますか?

 藤木は「真夏の暑い頃」と答えました。結果は、ハズレ。正解は「ゴールデンウィーク」。バイヤーいわく、「お出かけが増えるので、お手軽なカレーが選ばれる」とのこと。そうなのか。当時は料理をしなかったので、分かりませんでしたが、たまに料理をする今では、カレーを選ぶ気持ち、分かります。

 おうちカレーと言えば、隠し味。アンケートをとってみました。ケチャップ、ウスターソース、チョコレート、昆布茶、インスタントコーヒー、にんにく、ヨーグルト、はちみつ、トマトなどなど。いろいろな流派がありますね!みなさまのご家庭では、なにを入れますか? ちなみに、藤木は「入れません」。食品メーカーの矜持、意図された味の再現を目指します。

 入れるお肉は、牛肉派? 豚肉派? 鶏肉派? それともベジタリアン? お客様に教えてもらったことがあります。「カレー用牛肉ではなく、ステーキ用牛肉をサイコロ大に切って入れたら、おいしいですよ」。やってみました。なるほど、おいしい! 牛肉のとろみがルーに溶け込み、芳醇です! でも、次は、ステーキとしていただくかな。

 最後に、カレーのとろみのtipsを。以前、藤木がカレーを作ると、シャバシャバになっていました。原因は、ルウを投入するタイミング。ぐつぐつ沸騰した直後に入れると、とろみがつかず、シャバシャバになってしまうようなのです。とろみのポイントは粗熱をとってから投入すること。90度ほどに冷ましてから入れると、いいようです。

 でも、忙しい夕食時。90度に冷めるまで待てないときがありますよね。そこで、藤木の裏技。沸騰してから、水を入れるのです。具体的には、ルウの箱裏のレシピで「水750ml」とされているルウでは、「水600ml」で煮込み、レシピ指定の時間、沸騰後させた後、残り「水150ml」を入れて、粗熱をとるのです。

 時短になり、おすすめです!

執筆:弁護士 藤木秀行

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