【建物,店舗に関する相談】
- 2018年02月16日
- 経営全般
建物・店舗をめぐる次のような相談を,お受けしております。
(1)賃貸人との関係
・賃貸借契約の精査、修正案の提示
・賃料値上げへの対応
・退去にあたっての原状回復の範囲、保証金の返還
(2)近隣テナントとの関係
・近隣テナントとの関係に関する相談
・駐車場でのトラブル
建物・店舗をめぐる次のような相談を,お受けしております。
(1)賃貸人との関係
・賃貸借契約の精査、修正案の提示
・賃料値上げへの対応
・退去にあたっての原状回復の範囲、保証金の返還
(2)近隣テナントとの関係
・近隣テナントとの関係に関する相談
・駐車場でのトラブル
<事案の概要>
ある従業員さんは,以前から取引先の担当者とトラブルになる例があったが,1か月間に,同僚との金銭問題,社内の備品の持帰り,通勤途中の交通事故という出来事が重なりました。
社長は,その従業員さんに対して,このまま働き続ける意思があるのかをねたところ,激高され,険悪な関係となったため,弁護士に相談されました。
弁護士と相談のうえ,既に起こした事案については,その従業員に「改善命令書」を渡して面談し,いったんは見守ることにしました。その後,短期間のうちに,無断欠勤と社内の備品の持帰りを起こしたため,懲戒処分のための弁明のための面談を行いました。社長からは,体調不良であれば,休職制度が利用できる旨も説明しましたが,その後,その従業員は,自ら退職すると述べ,自主退職するに至りました。
<ポイント>
・改善命令書の利用
・懲戒処分の検討
・雇用関係継続の有無の検討、方法の検討
<事案の概要>
ある従業員さんは、業務上の交通事故を短期間に複数回起こしました。業務上のミスもあったため、会社は、その従業員さんに病院での診察を促しました。すると、「抑うつ状態」という診断名で、「就業不可能であって自宅療養が必要」との診断書が出ました。そこで、会社側は、就業規則に基づいて、6か月の休職処分としました。従業員さんは当初、勤務は続けたいというお気持ちということでした。会社側からは、休職制度の仕組みと、復職の条件と手続きについて、詳しく説明しました。
休職期間満了前に、就業できる旨の診断書が提出されるか待ちましたが、結局、復職届と診断書は提出されず、従業員さんから退職したい旨の電話があり、自主退職という扱いになりました。
<ポイント>
・休職制度の利用
・休職期間中の取り扱い,復職の条件とその手続き説明
Q 労働審判の申立書が,会社に届きました。申立人は,先月退職した従業員が申立人です。地位の確認と,給与の支払などを求めています。第1回審判期日は来月です。どのような準備が必要でしょうか。
A 急いで,会社側の主張を整理し,証拠となる書類を検討する必要があります。第1回審判期日の前に,裁判所に書類を提出して会社側の主張を明確にしなければ,申立人のペースで審判が進む危険性があります。労働審判期日は最大で3回までですが,事実上,第1回目までに準備を済ませる必要があります。
申立人が求めている「地位の確認」とは,退職の無効を主張するもので,大きな紛争に発展する可能性があります。出来るだけ早期に,専門家にご相談されることをお勧めします。
Q 初めて聞く名前の労働組合から、団体交渉の申入書が届きました。当社の従業員がその組合に加盟したと書いてあります。団体交渉について社内で検討を始めているのですが、団体交渉の場所は、どこでするのが良いでしょうか。申入書には「組合の事務所または貴社内の会議室」と書いてあります。
A 申入書にそのような記載があったとしても、第三の中立的な場所、例えば民間の貸し会議室や商工会議所の会議室などを借りるのがベストです。組合の事務所ですと、相手のホームグランドであるため、例えば、無用に長時間に及んだ場合でも帰ることが難しい雰囲気になることがないとはいえません。社内の施設では他の業務への影響も懸念されます。
団体交渉には、「場所」以外にも、出席者の選択や役割分担、組合との連絡方法など、注意点が沢山あります。専門家の助言を受けて最適な方法で臨んでください。
Q 退職する社員に「守秘義務契約書」への署名を求めましたが、拒否されました。この場合、その社員が秘密を洩らした場合、責任は問えないのでしょうか。
また、このような場合に備えて、今後どのような対策が有効でしょうか。
A 守秘義務契約が締結されなくとも、「就業規則」において、退社後の守秘義務が規定されている場合は、責任を問うことができます。
「就業規則」にも規定がない場合においても、労働契約関係から守秘義務が認められる場合はあるのですが、その有無が明確ではないため、争われることが多いのが実情です。また、不正競争防止法の要件を満たす場合は、差止めや損害賠償請求が可能となりますが、要件を満たすケースは限られています。詳しくは、ご相談ください。
今後の有効な対策としては、やはり、「守秘義務契約書」を個別に作成していくことです。入社時や昇進時、異動時などの節目に、社員とよく話し合われたうえで作成されることをお勧めします。
Q 外国企業との契約について、契約書を日本語で作成していれば、日本の法律が適用されるということですか。
A いいえ、そうとは限りません。日本法を適用させるためには、契約書に「準拠法を日本法とする」という条項を盛り込むことが必要です。このような条項がない場合、準拠法は法廷地の国際私法によって決まりますので、日本法になるとは限りません。もっとも、国によっては、特殊な契約類型の準拠法について、強行法規を設けていることがありますので注意が必要です。
また関連する話題ですが、外国企業との契約では、日本語と外国語の双方の言語で契約書を作成します。このような場合,翻訳の限界などが原因で、条項の解釈に差が生じることがあります。このようなトラブルを避けるためには、「本契約は、日本語を正文とする。」とし、正文とする言語を決めておく方法があります。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。